認証官任命式と認証の形式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 23:08 UTC 版)
認証官の認証においては認証式が行われる。実際の例では天皇の認証を必要とする認証官の任命式については認証官任命式という形で行われ、任命権者による任命において天皇がその辞令に親署するという形式で認証が行われる。 認証のための儀式は「認証官任命式」というが、認証を要する官吏を任命する必要が生じる都度、原則として皇居正殿「松の間」にて執り行われる。 式では天皇(または摂政もしくは国事行為臨時代行)の面前で、任命権者(内閣総理大臣等)から御璽の押された官記が伝達され、天皇から当該官一人一人に対し「重任ご苦労に思います」との言葉がかけられる(勅語を賜る)。このとき認証を受ける者は直答をしないで黙礼するのが慣例である。なお、認証官任命式が執り行われるのは任命の場合のみであり、免官の場合は宮中への参内はせず、後刻内閣官房から辞令書を受領するだけとなる。 定員が複数である認証官(国務大臣、検事長、特命全権大使、特命全権公使、高等裁判所長官等)については、個別の所掌事務・官署(補職内容)を特定しない官名としての認証が行われる。例えば、総務大臣たる国務大臣については、天皇は「国務大臣への任免」部分のみの認証を行い、総務大臣への任免に関する認証は行わない。このため、総務大臣を務める国務大臣を外務大臣に閣内異動させる場合や、広島高等裁判所長官を務める高等裁判所長官を大阪高等裁判所長官に配置換する場合のように、官記上の官名に変動がない異動の場合は新たな認証は行われない。ただし、副大臣については府省を特定した官職であるため、内閣改造等で総務副大臣を務める者が法務副大臣へ異動する場合等は、その都度新たに認証を受ける必要がある。
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