trademark
「trademark」の意味・「trademark」とは
「trademark」は、商標という意味である。商標とは、商品やサービスの提供者が自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用する、固有の記号やデザインのことを指す。商標は、消費者が商品やサービスの提供者を特定し、品質を判断するための重要な手段である。例えば、リンゴのマークは「Apple Inc.」の商標であり、このマークを見ることで消費者は商品がAppleのものであることを認識する。「trademark」の発音・読み方
「trademark」の発音は、IPA表記では /ˈtreɪdˌmɑːrk/ となる。IPAのカタカナ読みでは「トレイドマーク」となり、日本人が発音するカタカナ英語では「トレードマーク」と読む。この単語は発音によって意味や品詞が変わる単語ではないため、特に注意する必要はない。「trademark」の定義を英語で解説
A 'trademark' is a symbol, word, or words legally registered or established by use as representing a company or product. It is a distinctive sign or indicator used by an individual, business organization, or other legal entity to identify that the products or services to consumers with which the trademark appears originate from a unique source, and to distinguish its products or services from those of other entities.「trademark」の類語
「trademark」の類語としては、「brand」、「logo」、「emblem」などがある。「brand」はブランドや商標を指し、特定の商品やサービスの提供者を示す。一方、「logo」はロゴを指し、企業や商品の視覚的な象徴となるデザインを指す。「emblem」は紋章や象徴という意味で、団体や国の象徴として使われることが多い。「trademark」に関連する用語・表現
「trademark」に関連する用語としては、「copyright」、「patent」、「intellectual property」などがある。「copyright」は著作権を、「patent」は特許を、「intellectual property」は知的財産をそれぞれ指す。これらはすべて、創作物やアイデアを保護するための法的な権利や規定を指す。「trademark」の例文
1. This is a registered trademark of the company.(これは会社の登録商標である)2. The company has a trademark on its logo.(その会社はロゴに商標を持っている)
3. The trademark helps customers identify the product.(商標は顧客が製品を識別するのを助ける)
4. The company is known for its distinctive trademark.(その会社は独特の商標で知られている)
5. The company has applied for a trademark.(その会社は商標を申請した)
6. The company's trademark is recognized worldwide.(その会社の商標は世界中で認識されている)
7. The company is suing for trademark infringement.(その会社は商標侵害で訴訟を起こしている)
8. The company's trademark is a symbol of quality.(その会社の商標は品質の象徴である)
9. The company has a strong trademark portfolio.(その会社は強力な商標ポートフォリオを持っている)
10. The company's trademark is its most valuable asset.(その会社の商標は最も価値のある資産である)
商標(しょうひょう)(trademark)
特定の商品について他の商品と区別するために使用する文字・図形・記号など。1960年に施行された商標法によって、登録した商標を独占的に使用できる権利が保護されている。
商標が権利として保護されるのは、特定の商品を取り扱う事業者の信用を維持することと商品を選択する消費者の利益を守ることの2つの理由がある。他人の商標権を侵害した場合、民事上の責任を負うほか、刑事罰として5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる。
商標権は、特許庁に申請して登録することで、効力が生じる。ただし、一般名詞やありふれた呼び名では商標権が認められない。
1997年の商標法改正によって、平面的な商標だけでなく、立体商標も認められるようになった。
東京地裁は22日、セガが販売したカードゲーム「オシャレ魔女ラブandベリー」のTシャツについて、商標権を侵害されたとして訴えていた衣料品メーカーの訴えを認め、セガに衣料品の販売差し止めと損害賠償を命じる判決を出した。原告の衣料品メーカーは1999年に「LOVEBERRY」で商標を登録していた。
(2006.12.25掲載)
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