長崎奉行所関係資料とは? わかりやすく解説

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長崎奉行所関係資料

主名称: 長崎奉行所関係資料
指定番号 149
枝番 0
指定年月日 2006.06.09(平成18.06.09)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 歴史資料
ト書
員数 1242
時代区分 江戸
年代
検索年代
解説文: 長崎奉行幕府老中直属遠国おんごく奉行一つで、直轄領長崎支配した長崎鎖国体制下で海外へ開かれていた都市であったため、その職掌都市長崎行政のみならず貿易統制外交交渉長崎警衛切支丹きりしたん禁圧等も担い西国大名領対す監察付与されていた。政庁である長崎奉行所は、火災などにより幾度か所を移しているが、延宝元年一六七三以降立山たてやま役所と西役所の二か所に置かれた。そして、長崎奉行支配に伴い作成収受された資料は、奉行所御用部屋宗門等に保管された。
 重要文化財となる長崎奉行所関係資料は、原則としてこの長崎奉行所保管になる資料群である。長崎奉行所保管されていた資料は、慶応四年(一八六八一月最後長崎奉行河津伊豆守祐邦【かわづいずのかみすけくに】が長崎脱出した後、長崎会議所掌握下に置かれた。その後明治政府によって長崎裁判所設置され、さらに長崎府長崎県設置されるに伴い長崎奉行所保管されていた資料引き継がれ明治期には県庁において現用引き続き活用された。大正八年一九一九)にこれらの資料一括して県立長崎図書館移され、同館において長く保存公開されてきた。そして現在長崎歴史文化博物館一般に公開されている。
 なお、原則として長崎裁判所設置され明治政府により長崎奉行所機能接収され慶応四年二月までを重要文化財対象とし、後述する浦上うらかみ四番崩れ関係の資料についてその内容連続性重要性から明治初期資料までを含むこととする
 長崎奉行所関係資料の内容は、長崎奉行職掌多様性に伴い多岐にわたる
 元禄三年一六九〇)から嘉永三年一八五〇)までの幕府からの奉書ほうしょ】・通達類の目録分類記録した「御奉書御書付類【ごほうしょおかきつけるい】目録」や諸種御用留のほか、行政関係の資料にも都市長崎特殊性反映されている。
 司法関係では長崎奉行所判決記録である「犯科【はんか】帳」が寛文六年(一六六六)から慶応三年一八六七)まで一五〇冊弱のまとまり現存し法制史上の貴重な資料となっている。
 貿易統制関係では、正徳新例しょうとくしんれい】で制度化された唐船への貿易許可証信牌【しんばい】)の発給原簿である「割符留【わっぶどめ】帳」が特筆される現存する割符留帳」と割印合致する信牌現存しており、伝来異にする資料ではあるが、本資料との関連性資料重要性鑑みあわせて保存を図ることとした。
 外交関係では、漂流民の送還関係の記録諸外国との幕末開港交渉にかかる諸記録および条約写し開港後外国人居留地関係資料などがまとまって存在する
 長崎警衛関係としては、諸番所の勤方に関す記録海岸防備のための御台場図などがある。
 また、切支丹禁圧関係としては、浦上崩れ関係の資料まとまっている。慶応三年端を発する浦上四番崩れは、信徒弾圧人道問題とする外国公使らの抗議により外交問題発展したもので、明治政府下で浦上一村配流という事態に至ったものであり、この経緯記録した資料は、重要な資料といえる
 以上のような内容からなる長崎奉行所関係資料は、江戸時代におけるわが国政治・外交貿易にかかる研究上に重要な資料群である。


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