行政議会の不正追及とは? わかりやすく解説

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行政・議会の不正追及

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:54 UTC 版)

朝木明代」の記事における「行政・議会の不正追及」の解説

1988年6月定例会で、朝木明代市立小中学校における不正行為列挙した9月定例会では、これらのうち、 市議選直後当選確定した議員小学校訪問して担任了解元に当選御礼をした政治的中立違反 市立中の副教材購入に関する疑惑再度追及した後者については、副教材費として生徒から定価徴収しながら値引きした価格納入されていることを根拠に「値引きという方法でのリベート納入先学校教師渡されているのが実態」と暴露した(翌日直ち読売新聞報道した)。市側は「副教材費を月ごと分割して徴収し納入価格との差額学校行事費用不足分にあててから精算残金返還している」と答弁したが、朝木明代は「事態深刻さ認識する必要がもっとおありのようです」とさらなる追及姿勢見せた。翌1989年3月定例会には、残金返還年度末に間に合わなかったことを指摘し同年12月定例会でも「副教材テキスト代金使途不明流用問題」として転出した生徒への残金返還遅れたことなどを追及したが、リベートの件については言及しなかった。3年以上が過ぎた1992年3月になって朝木明代予算質疑中に「私は過去議会市内中学副教材費の問題取り上げ一定の改善なされた」と総括し、再び同様のとがないように釘をさした。 1990年9月定例会では「土地取引疑惑絡んで、ある東村山市議会議員土地所有者である宗教法人公選法違反となる多額寄附をし、本人その事実を認めた」と暴露発言取り消し打診されると「十分な調査の上」「根拠はある」と断言した。この件を付託され総務委員会は(朝木明代重病1人を除く)全議員宗教法人への聞き取り含めた調査行ったが、朝木明代は、初めは「都合つかない」後には「議長送付した質問状への誠意ある回答を待つ」という理由再三出席要請応じず、調査一切協力をしなかった。12月定例会において、この件に関する委員会報告が迫ると、朝木明代は「日程変更し先に一般質問を行う」という動議出したが不採択となり、総務委員長は「朝木明代根拠明かさず聞き取り調査によっても裏付ける事実確認できなかった」と報告した朝木明代は「犯罪者自身不利になるような事実認めるはずがない」「ないという動かぬ証拠はあるのか」と反論し土地取引疑惑全体論点広げ最後にそもそも9月定例会終わった事件のことを調査することじたいが違法だった」と付け加えて報告承認しないことを表明した。この結果朝木明代に対して「猛反省促す決議」が提出された。朝木明代地方自治法117条に定め除斥求められたが応じず、議場から退席しなかった。さらに懲罰動議提出されたが、なお議場から退かず、そのまま会期終了となった条文想定していない事態巧みについた対応により、反省動議懲罰動議審議を許さなかった。 平成4年12月定例会前にした1992年11月17日に、議会事務局長が公務中に右翼現金(一部議長交際費)を渡した(目撃者朝木明代自身)という抗議申入書を市議会提出しマスコミにも広報した。12月9日議会運営委員会調査付託されたが、朝木明代委員会提出できた証拠は、自分自身目撃証言と、朝木明代質問事務局長返答する電話での会話(事前許諾なしに録音されたもの)のみであった。この件に関する委員会報告12月18日予定されていたが、同日報告近づく朝木明代は「議事日程追加動議」を提出した不成立となり、議会運営委員長予定どおりそのような事実確認できなかった」と報告した。翌12月19日には「猛省促し陳謝求め決議」が提出され、このときも朝木明代除斥応じ議場に留まっていたが、審議続行動議提出され決議採択された。朝木明代陳謝拒否し現金譲渡事実であることを前提にした質疑(現金譲渡に伴う領収書出金伝票監査について)を行って決議酬いた。『東村山市新聞』は「ムラ議会ご乱心決議」と報じ朝木明代は「市議会議長・副議長議事整理決議内容広報により名誉を毀損された」として提訴した棄却された(後に確定)。この裁判において、朝木明代録音テープ反訳証拠として提出した議長らは提出反対はしなかったが、現金譲渡裏付ける足らない従来どおり主張した。このことを『東村山市新聞』は「右翼への議長交際費支出を示す証拠を、ムラ議長側が、第1審認める!」との見出し記事報じた同僚議員23名が1994年5月配布した超党派作る新聞』(第3号)で「市民誤解させることをねらった姑息なトリック」と批判すると、朝木明代らは名誉毀損提訴したが、これも棄却された。

※この「行政・議会の不正追及」の解説は、「朝木明代」の解説の一部です。
「行政・議会の不正追及」を含む「朝木明代」の記事については、「朝木明代」の概要を参照ください。

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