行政・議会の不正追及
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1988年の6月定例会で、朝木明代は市立小中学校における不正行為を列挙した。9月定例会では、これらのうち、 市議選直後に当選確定した議員が小学校を訪問して担任の了解の元に当選御礼をした政治的中立違反 市立中の副教材の購入に関する疑惑 を再度追及した。後者については、副教材費として生徒から定価を徴収しながら値引きした価格で納入されていることを根拠に「値引きという方法でのリベートが納入先の学校教師に渡されているのが実態」と暴露した(翌日、直ちに読売新聞が報道した)。市側は「副教材費を月ごとに分割して徴収し、納入価格との差額を学校行事の費用の不足分にあててから精算・残金を返還している」と答弁したが、朝木明代は「事態の深刻さを認識する必要がもっとおありのようです」とさらなる追及の姿勢を見せた。翌1989年の3月定例会には、残金返還が年度末に間に合わなかったことを指摘し、同年12月定例会でも「副教材テキスト代金の使途不明、流用問題」として転出した生徒への残金返還が遅れたことなどを追及したが、リベートの件については言及しなかった。3年以上が過ぎた1992年3月になって、朝木明代は予算質疑中に「私は過去の議会で市内の中学の副教材費の問題を取り上げ…一定の改善がなされた」と総括し、再び同様のことがないように釘をさした。 1990年の9月定例会では「土地取引疑惑に絡んで、ある東村山市議会議員が土地所有者である宗教法人に公選法違反となる多額の寄附をし、本人もその事実を認めた」と暴露、発言の取り消しを打診されると「十分な調査の上」「根拠はある」と断言した。この件を付託された総務委員会は(朝木明代と重病の1人を除く)全議員と宗教法人への聞き取りも含めた調査を行ったが、朝木明代は、初めは「都合がつかない」後には「議長に送付した質問状への誠意ある回答を待つ」という理由で再三の出席要請に応じず、調査に一切の協力をしなかった。12月定例会において、この件に関する委員会報告が迫ると、朝木明代は「日程を変更し、先に一般質問を行う」という動議を出したが不採択となり、総務委員長は「朝木明代は根拠を明かさず、聞き取り調査によっても裏付ける事実を確認できなかった」と報告した。朝木明代は「犯罪者自身が不利になるような事実を認めるはずがない」「ないという動かぬ証拠はあるのか」と反論し、土地取引疑惑全体に論点を広げ、最後に「そもそも、9月定例会で終わった事件のことを調査することじたいが違法だった」と付け加えて報告を承認しないことを表明した。この結果、朝木明代に対して「猛反省を促す決議」が提出された。朝木明代は地方自治法117条に定める除斥を求められたが応じず、議場から退席しなかった。さらに懲罰動議が提出されたが、なお議場から退かず、そのまま会期終了となった。条文が想定していない事態を巧みについた対応により、反省動議・懲罰動議の審議を許さなかった。 平成4年12月定例会を前にした1992年11月17日に、議会事務局長が公務中に右翼に現金(一部は議長交際費)を渡した(目撃者は朝木明代自身)という抗議申入書を市議会に提出し、マスコミにも広報した。12月9日に議会運営委員会に調査を付託されたが、朝木明代が委員会に提出できた証拠は、自分自身の目撃証言と、朝木明代の質問に事務局長が返答する電話での会話(事前の許諾なしに録音されたもの)のみであった。この件に関する委員会報告は12月18日に予定されていたが、同日、報告が近づくと朝木明代は「議事日程追加の動議」を提出したが不成立となり、議会運営委員長は予定どおり「そのような事実を確認できなかった」と報告した。翌12月19日には「猛省を促し、陳謝を求める決議」が提出され、このときも朝木明代は除斥に応じず議場に留まっていたが、審議続行の動議が提出されて決議は採択された。朝木明代は陳謝を拒否し、現金譲渡が事実であることを前提にした質疑(現金譲渡に伴う領収書・出金伝票の監査について)を行って決議に酬いた。『東村山市民新聞』は「ムラ議会ご乱心決議」と報じ、朝木明代は「市議会議長・副議長の議事整理と決議内容の広報により名誉を毀損された」として提訴したが棄却された(後に確定)。この裁判において、朝木明代は録音テープと反訳を証拠として提出した。議長らは提出に反対はしなかったが、現金譲渡を裏付けるに足らないと従来どおり主張した。このことを『東村山市民新聞』は「右翼への議長交際費支出を示す証拠を、ムラ議長側が、第1審で認める!」との見出しの記事で報じた。同僚議員23名が1994年5月に配布した『超党派で作る新聞』(第3号)で「市民に誤解させることをねらった姑息なトリック」と批判すると、朝木明代らは名誉毀損で提訴したが、これも棄却された。
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