議会運営
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 01:53 UTC 版)
大統領、首相または3分の1以上の議員の要求があれば、議長は会議を召集する(憲法第20条)。 10人以上の議員、大統領、首相、大臣のいずれかから要求があり、かつ、3分の2以上の議員による議決があれば、秘密会とすることができる(憲法第22条)。 開会のための定足数は総議員の半数である(憲法第23条)。 3分の1以上の議員による要求があれば、特定案件のための調査委員会を設置することができる(憲法第26条)。
※この「議会運営」の解説は、「サエイマ」の解説の一部です。
「議会運営」を含む「サエイマ」の記事については、「サエイマ」の概要を参照ください。
議会運営
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 15:27 UTC 版)
3名以上の議員を擁する会派を交渉団体とし、代表質問権や議会運営委員選出権は交渉団体にのみ認める。[要出典] 一般質問は答弁を除き1人30分以内で答弁を含めておおむね60分以内。代表質問は毎年第1回定例会(県議の改選の年は第2回定例会)で行われ、答弁を除き50分以内で再質問は行わない(2016年(平成28年)より第3回定例会においても代表質問を行い、質問時間は答弁を除き30分以内で再質問は行わない)。[要出典]
※この「議会運営」の解説は、「大分県議会」の解説の一部です。
「議会運営」を含む「大分県議会」の記事については、「大分県議会」の概要を参照ください。
- 議会運営のページへのリンク