会派の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 20:24 UTC 版)
議案提出権を有する会派:所属議員8名以上 議会運営委員会参加権を有する会派:各会派の議席割合から計算して定める 代表質問権を有する会派:各議会会期前の議会運営委員会においてその都度定める議会運営委員会参加権と代表質問権については2007年5月、4議席以上の会派に付与する慣例を改め、議会会期ごとにその都度定めることにし、「交渉会派」の概念は廃止された。県議会委員会規定においては、各会派の所属議員数の比率により議会運営委員を指名することになっているが、その場合6議席につき委員1名となる。ただ1983年5月より、少数会派への配慮から4議席あれば議会運営委員会参加権と代表質問権を有する「交渉会派」の地位を認めていたため、議会運営委員の指名については各会派の議席割合から計算する運用を行い、事実上現在も4議席あれば議会運営委員会に委員を出すことができる。また代表質問の割り振りについてはその都度議会運営委員会において定められるが、議会運営委員会に委員を出せる会派は代表質問の機会を求めることができるため、こちらも事実上4議席あれば代表質問権が認められる。広報紙『埼玉県議会だより』の各会派代表者による活動報告「各会派から」のコーナーには4議席以上の会派のみスペースが与えられ、2015年まで3議席以下会派については掲載されなかった。「交渉会派」の概念は廃止されたが、「交渉会派」(4議席以上)、「非交渉会派」(3議席以下)の実質は維持された。 埼玉県議会では「一人会派」の結成を認めている。
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