火災焼失後の出来事
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「千日デパート火災」の記事における「火災焼失後の出来事」の解説
5月18日、18時30分より火災現場の正面出入口前で初七日法要が執り行われた。火災関係各社の代表、プレイタウン従業員ら約150人が参列した。 5月25日、14時から大阪市東区の東本願寺難波別院(南御堂)において、千日デパートビル火災犠牲者合同葬儀が執り行われた。火災関係各社、遺族など約600人が参列した。 6月4日、大阪地方検察庁は、現住建造物重過失失火および重過失致死傷の容疑で逮捕勾留中だった電気工事監督を勾留期限満了により処分保留で釈放した。 6月22日、火災発生場所と推定される3階ニチイ千日前店の東側売場において、大阪府警捜査一課・南署特捜本部によって燃焼実験が行われた。その結果、5月13日夜に千日デパートビル3階で電気工事を行っていた工事監督が現場に捨てたマッチの擦り軸が火災原因であると断定した。 6月27日、同日9時以降に焼失した千日デパートビル内の立入禁止措置が解除された。大阪府警捜査一課・南署特捜本部の証拠保全によって為されていた措置だが、現場検証と燃焼実験が終了したこと、テナントの要望があったことから立入禁止を解除した。しかしながら大阪市建築局は、建物が火害によって著しく損傷していて危険であることからデパートビルの使用禁止命令または勧告を出す方針となった。 8月24日、大阪府警捜査一課・南署特捜本部は、大阪地方検察庁と最終的な打ち合わせをおこない、火災関係三社の責任者7人に出頭を求め、刑事責任を追及すべく業務上過失致死傷容疑で取り調べをおこなう方針を固め、立件に向けた動きを開始した。 1973年(昭和48年)5月30日、大阪府警捜査一課・南署特捜本部は、日本ドリーム観光ほか火災関係3社の管理権原者および防火管理者ら計6名を業務上過失致死傷容疑で大阪地方検察庁に書類送検した。 1973年8月10日、大阪地方検察庁刑事部は、書類送検されていた日本ドリーム観光・千日デパート管理部次長、同管理部管理課長、千土地観光・代表取締役業務部長、プレイタウン支配人の計4名を業務上過失致死傷罪で起訴した。失火の原因を作ったとされていた工事監督は、嫌疑および証拠不十分により不起訴処分となった。 1975年(昭和50年)1月16日、不起訴処分となった工事監督に対し、日本ドリーム観光と一部の遺族が検察審査会に「工事監督の不起訴処分は不当」だとして審査申し立てを行っていたが、「不起訴相当である」と結論が出され、工事監督の不起訴処分が確定した。 1975年12月26日、遺族会統一訴訟において、原告(遺族会)と被告四社(日本ドリーム観光、千土地観光、ニチイ、O電機商会)の双方が合意に達し、91遺族に対して被告四社が損害補償金総額18億5千万円を支払うことで和解が成立するに至った。 1980年(昭和55年)1月14日、テナント訴訟で即決和解が成立し、千日デパートビルの取り壊しが決定した。翌年4月に解体工事が完了し、千日デパートビルは消滅した。 1984年(昭和59年)1月13日、新ビル「エスカールビル」が開業した。また翌日の14日には同ビルで「プランタンなんば」が営業を開始した。 1984年5月16日、業務上過失致死傷罪で起訴された防火責任者ら3被告に対し、大阪地方裁判所で判決が出され、3被告全員に「無罪」が言い渡された。検察は「判決には事実誤認がある」として控訴した。 1987年(昭和62年)9月28日、大阪高等裁判所で控訴審判決が出され、原判決破棄で一転して「被告3名全員に逆転有罪判決」が出された。被告弁護側は、判決を不服として上告した。 1989年(平成元年)7月13日、テナント団体「松和会」と日本ドリーム観光との間で最終覚書が交わされ、テナント訴訟は終結した。日本ドリーム観光がテナント団体に支払う賠償額は合計8億6万4,050円と決まった。 1990年(平成2年)11月29日、最高裁判所第一小法廷で開かれた上告審において、業務上過失致死傷罪に問われた被告人3名に対して裁判官全員一致の意見で判決が言い渡された。主文は「本件上告を棄却する」と決定され、千日デパート管理部管理課長に禁錮2年6月・執行猶予3年、千土地観光の2名にそれぞれ禁錮1年6月・執行猶予2年の刑が確定した。
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