歴史用語としての「王家」とは? わかりやすく解説

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歴史用語としての「王家」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 07:40 UTC 版)

権門体制」の記事における「歴史用語としての「王家」」の解説

黒田中世皇室について公家武家寺家呼応する学術用語として、「王家」を採用した1977年著書現実の中の歴史学』、1980年の「歴史読本」への寄稿などにおいて、中世天皇一族を指す語として「王家」「王氏」が用いられること、また「天皇家」や「皇室」といった用語は明治以後近代国家権力によって使われた用語であり(実際は、「皇室」は『続日本紀』797年)で使用された例があり、中世史料にも散見される用語である)、それは万世一系の意味込めた近代天皇制によるイデオロギー的な見方学術的中立性堅持する上で不適切であり、そのようなイメージ脱構築するために「王家」という言葉が適当であると主張した黒田中世皇室公家武家寺家相互補完の関係を持つ一つ権門として位置づけており、こうした権門体制論構想における学術用語として「王家」を採用した中世の「王家」について黒田は以下のような概念示している。 旧『皇室典範』の「皇室」のように天皇家長としてその監督のもとにある一箇の家を意味するではなくいくつも自立的な権門院・宮)を包含する一つ家系総称であったと、私は考えている。 ただし、このような黒田の意味する「王家」と、史料みられる王家」とは一致しないことも多く遠藤基郎このような王家」論というものは、院政期鎌倉期を扱う研究の際の「方言のような言葉であると解説している。 このような黒田の「王家提唱に対して奥野高廣から批判がなされ、1981年から1982年にかけて論争となった奥野は「皇家」「朝家」が中世において「皇室」をさす言葉として使用されていたことを示して反論。それに対して黒田は「皇家」と「王家」は語義的にほぼ同じであるが、「皇」の字にこだわるのは、 天皇諸外国一般の「国王」以上の別の意味持たせたい意図よるものだとし、「王家」が適当であることを主張した。なお、中世における史料『保元物語』平治物語』『陸奥話記』『将門記『平家物語』『源平盛衰記』に「王家」の記載はなく、「皇室」「皇居」「皇化」「朝家」「君朝」「天皇」などの表記見られる『神皇正統記』では「王家」という熟語として「王家」の文字が2件見られるが、「天皇」100件以上、他にも「皇家」「皇宮」「皇祖」「皇統」など多数の「皇」の記載見られるこのような経緯経て1993年から伴瀬明美が「王家」と表記したいくつかの論文発表した後、「王家表記使用する研究増加したと言われる。 しかし、その伴瀬明美は、その後天皇輩出する家である事が、この家のアイデンティティーであるとして「天皇家」の呼称がやはり適切であるとし、「天皇家」と表記した論文執筆するようになり、岡野友彦は「王家」では白川王氏などとの混乱を招く恐れもあるため避けるべき用語とし、また黒田の「王家の意味からすると史料表記からも「院宮家」が適切であると指摘しており、これに遠藤基郎同意示している。所功王家白川伯王家別称として用いるものであり左翼的な学者中に皇室に対して使用するものがあるとしており、大辞泉でも白川伯王家を示す言葉として紹介されている。学術的には「鎌倉殿王権」のように「王」対象は様々であり、それ故に「徳川家」「天皇家」と固有名詞使われるものであり、このことから網野善彦は「王家領荘園」とは表記せず「天皇家領」と表記することに拘り続けている。その一方でこれまでの王家」の定義自体にも問題があるとする立場から、再定義や定義の厳密化を求め考えもある。栗山圭子はあくまで「王家」の主は天皇ではなく院(太上天皇)と国母夫婦であり、「王家」を皇室全体ではなく院の地位の嫡系継承志向する特定の家(院と国母およびその子女)に限定すべきであるとする。佐伯智広も"後三条天皇男系男女子(養子女を含む)及び男子配偶者女性構成される親族集団"と定義して学術的には"後三条天皇による親政上限煕仁親王伏見天皇立太子による「大覚寺統」「持明院統」の成立下限"とする期間(1068年1275年)に限定して用いるべきであるとする。また、佐伯別の論文当時の記録には院・女院天皇などの各成員に関する記述頻出するものの、後三条天皇以降新たに現出した天皇父系親族集団(その集団には白川伯王家出家臣籍降下した者は含まれない全体を指す呼称少なくそのうち主たるものが「王家であったとする。他にも「天皇家王権」と表記する学者などもおり、このような状況から「研究者自覚的な用語選択態度示されるべき」とも言われ当時皇室呼称についての学術的な定説未だ存在していない。

※この「歴史用語としての「王家」」の解説は、「権門体制」の解説の一部です。
「歴史用語としての「王家」」を含む「権門体制」の記事については、「権門体制」の概要を参照ください。

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