文献等の評価とは? わかりやすく解説

文献等の評価(主要なもの)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 05:24 UTC 版)

大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」の記事における「文献等の評価(主要なもの)」の解説

鉄の暴風 注:『鉄の暴風』は1950年出版され沖縄戦記であり、原告は、同書記された軍命令による集団自決虚偽であると主張した。 『鉄の暴風』の資料的価値とりわけ戦時中住民動き非戦闘員動きに関する資料的価値否定し得ないものと思われる。『鉄の暴風』の梅澤が「米軍上陸前日、軍は忠魂碑前の広場住民をあつめ、玉砕命じた」との記載赤松が「こと、ここに至っては、全島民、皇国歳と、日本必勝祈って自決せよ。軍は最後の一兵まで戦い米軍出血強いてから、全員玉砕する」と命じたとする部分については、これを聞いた者が十分特定されていないけれども,座間味島渡嘉敷島における集団自決に至る経緯等については、この裁判子細に認定判示した住民体験談枢要部において齟齬することはなく、執筆にあたっては、集団自決体験者の生々しい記憶に基づく取材ができた、多く体験者の供述得た、とする執筆者見解裏付ける結果となっており,民間から見た歴史資料としてその資料的価値否定し難い。 母の遺したもの 注:『母の遺したもの』は座間味島集団自決生存者の娘の宮城晴美著した書物で、宮城の母の手記「血ぬられた座間味島」が収録されている。原告この中一部記述をもって梅澤集団自決命令発していないことの根拠とした。 (なお、宮城晴美は、原告が自らの主張都合のよい一部だけを切り出して沖縄戦集団自決真実歪めようとしていると原告抗議し、また裁判では、被告側証人として出廷して座間味島集団自決は軍の命令よるもので、座間味島最高指揮官梅澤指示命令であるとした) 手記のなかの、宮城の母ら座間味島住民梅澤面会し集団自決申し出て弾薬の提供を求めたに対して、それを梅澤拒絶したくだりは、梅澤座間味島住民集団自決について,消極であったことを窺わせないではない。しかしながら、この記述梅澤が「今晩は一応お帰りください。」と述べたことを記述するのみで、「一応」という表現付されていることや、助役らの申出対し梅澤がしばらく沈黙したこと,梅澤助役らの面会後の記述唐突に助役役場職員伝令命じた部分があり、その肝心伝令内容記述されていないことを考慮すると、面会場面全体理解としては、梅澤による自決命令積極的に否定するものではなく助役らの集団自決申出受けた梅澤逡巡を示すものにすぎないとみることも可能である。 この場面については梅澤陳述書があり、梅澤は「決し自決するでない。軍は陸戦の止むなきに至った。我々は持久戦により持ちこたえる村民も壕を掘り食糧運んであるではないか。壕や勝手知った山林生き延びて下さい。共に頑張りましょう。」「弾薬爆薬渡せない」などと述べたとされるが、梅澤陳述書記載内容信用性についてのこれまでの検討結果(注: 上述宮村親書についての判断」)からすると梅澤陳述書宮城母の記憶越え部分については信用し難い。 また、手記記載によれば宮城の母は座間味島集団自決の際、現場である忠魂碑前になかったことになる。宮城の母は、梅澤面会した後、梅澤はもちろん集団自決参加した者との接触断たれていたのであるから、直接的に梅澤集団自決命令有無を語ることのできる立場になかったこととなる。 また、手記には、宮城の母が梅澤部隊軍曹から「途中で万一のことがあった場合は、日本女性として立派な死に方をしなさいよ」と手榴弾一個渡されたとのエピソード記載されており、この記載は、日本軍関係者米軍捕虜になるような場合には自決促していたことを示す記載としての意味を有し梅澤命令説を肯定する間接事実なり得る。 ある神話の背景 注:『ある神話の背景』は、作家曽野綾子が、1973年出版した著作である。出版当時マスコミ報じられていた赤松大尉と沖縄現地人間とのあいだの集団自決をめぐる主張対立現地人間主張にそっている大江の『沖縄ノート』や石田郁夫の現地ルポ等を受けて渡嘉敷島集団自決について現地に赴き真実追究しようとしたとされるノンフィクションで、原告が、赤松大尉が集団自決命令発していないことの根拠したものである。 『ある神話の背景』は,赤松大尉や部隊元隊員からの聞き取りに基づく記述大部分占めており、赤松大尉や元隊員らが赤松大尉による自決命令はなかった旨供述したことは記述されているものの、曽野自身見解として赤松大命令説を否定する立場表明したものではない。曽野自身は、かつて参加した司法制度改革審議会において、『ある神話の背景』について説明する一連の発言の中で,沖縄新聞記者から「赤松大命令説の神話はこれで覆されということなりますが」と言われた際に「私は一度赤松氏がついぞ自決命令を出さなかった言ってはいません。ただ今日までのところ、その証拠出てていないと言うだけのことです。明日にも島の洞窟から、命令書いた紙が出てくるかもしれないではないですか」と答えた旨の発言をしている。 曽野は『ある神話の背景』において,赤松大尉による自決命令があったという住民供述得られなかったとしながら取材をした住民どのような供述をしたかについては詳細に記述していない。そして曽野は、家永教科書検定第3次訴訟第1審において証言した際『ある神話の背景』の執筆当たって赤松大尉の部隊からの自決命令住民伝達したとされる兵事主任取材をしなかったと証言しているが、それが事実であれば取材対象偏りがなかったか疑問生じるところである。 『ある神話の背景』は、命令伝達経路明らかになっていないなど、赤松大命令説を確かに認め証拠がないとしている点で赤松大命令説を否定する見解有力な根拠なり得るものの、客観的な根拠示して赤松大命令説を覆すものとも、渡嘉敷島集団自決に関して軍の関与否定するものともいえない

※この「文献等の評価(主要なもの)」の解説は、「大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」の解説の一部です。
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