強制的同一化とは? わかりやすく解説

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強制的同一化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/20 20:28 UTC 版)

強制的同一化(きょうせいてきどういつか、ドイツ語: Gleichschaltung グライヒシャルトゥング、均一化)とは、国家社会主義ドイツ労働者党によるドイツ国内の権力の掌握後に行われた、政治や社会全体を「均質化」しようとするナチス・ドイツの根本政策およびその思想を指す言葉。具体的には中央政府への政治経済的イデオロギー的権力集中の過程を指し、州自治(地方自治)の吸収や、政党・労働組合の解体も含む[1]均制化強制的同質化とも訳される[1]


注釈

  1. ^ ドイツ国民は1935年9月15日のライヒ公民法により、ライヒ公民と単なるドイツ国籍保持者に分けられた。
  2. ^ 党員に対しては、一般的なイデオロギー的研修と、特殊な専門領域についてのナチスの立場からの研修が行われた。色々な段階に分けて行われ、党の団結と党員の積極的活動を促す事になっていた。ここで行われたのは地区の党指導部研修班の行う研修コースで、色々な分野の参加者がみられることから一般研修コースと想定される。参加は強制されないが、一種の義務とみなされていた。

出典

  1. ^ a b 「グライヒシャルトゥング」ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
  2. ^ 南、民族共同体と法(1)、P.32
  3. ^ a b 南、民族共同体と法(1)、P.17
  4. ^ a b c 南、民族共同体と法(3)、P.11
  5. ^ 南、民族共同体と法(1)、P.9-13
  6. ^ 我が闘争よりの抜粋。南、民族共同体と法(1)、P.7-8
  7. ^ 1932年1月27日、デュッセルドルフ工業クラブでのヒトラーの演説。南、民族共同体と法(1)、P.31
  8. ^ 南、民族共同体と法(1)、P.21
  9. ^ 南、民族共同体と法(1)、P.2-3p
  10. ^ 南、民族共同体と法(1)、P.36
  11. ^ 南、NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制-3-、P.19
  12. ^ 南、NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制-3-、P.20-21
  13. ^ 南、指導者-国家-憲法体制の構成、P.4
  14. ^ 南、NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制-3-、P.26-27
  15. ^ 南、指導者-国家-憲法体制の構成、P.19
  16. ^ 南、指導者-国家-憲法体制における立法(1)、P.42
  17. ^ 南、指導者-国家-憲法体制における立法(2)、P.3
  18. ^ 南、民族共同体と指導者―憲法体制、P.18-19
  19. ^ 指導者-国家-憲法体制における立法(3)、P.45-56
  20. ^ 南、NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制-3-、P.7-8
  21. ^ 南、NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制-3-、P.8-9
  22. ^ 南、NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制-3-、P.11
  23. ^ 南、NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制-3-、P.14-15
  24. ^ 南、NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制-3-、P.10-12
  25. ^ 南、民族共同体と法(5)、6-19p
  26. ^ 南、民族共同体と法(5)、P.19-27
  27. ^ 南、民族共同体と法(5)、P.27-40
  28. ^ 南、民族共同体と法(4)、P.9-10
  29. ^ 指導者-国家-憲法体制における立法(3)
  30. ^ 南、民族共同体と法(3)、P.26
  31. ^ 指導者-国家-憲法体制における立法(2)、P.19
  32. ^ 柳澤治 2008, p. 2.
  33. ^ フランツ・レオポルド・ノイマン「ビヒモス」(en)からの引用。(柳澤治 2008, p. 10)
  34. ^ 柳澤治 2008, p. 7.
  35. ^ 山本達夫 2005, p. 24.
  36. ^ 山本達夫 2005, p. 26.
  37. ^ 南、民族共同体と法(1)、P.39
  38. ^ 南、民族共同体と法(3)、P.5
  39. ^ 南、民族共同体と法(3)、P.6-9
  40. ^ 南、民族共同体と法(3)、P.6
  41. ^ a b 南、民族共同体と法(2)、P.4
  42. ^ 南、民族共同体と法(2)、P.6
  43. ^ a b 南、民族共同体と法(2)、P.10
  44. ^ 南、民族共同体と法(7)、P.2-23
  45. ^ 南、民族共同体と法(17)、P.5-8
  46. ^ 南、民族共同体と法(9)、P.14-15
  47. ^ 児島、P.282-283
  48. ^ 南利明 & 指導者-国家-憲法体制における立法(一), pp. 77.
  49. ^ 南、民族共同体と法(3)、P.35-36
  50. ^ 南、民族共同体と法(3)、P.22
  51. ^ 南、民族共同体と法(1)、P.30-31
  52. ^ Tätigkeits-und Stimmungsbericht des Stützpunkts UnterWeissenbach, Kreis Selb(Gau Bayerische Ostmark), 27. 9. 1935. in:Die Partei in der Provinz. Möglichkeiten und Grenzen ihrer Durchsetzung 1933―1939. A. Berichte von NSDAP-Ortsgruppen.(Bayern in der NS-zeit. Teil Ⅵ)S. 502. 以下、B―Ortsgruppeとして引用する。
  53. ^ Stimmungsbericht der Ortsgruppe Hohenberg a. d. Eger, Kreis Selb, 24. 10. 1934. in:B―Ortsgruppe, S. 502 f.
  54. ^ Stimmungsbericht der Ortsgruppe Regenitzlosau, Kreis Selb(Gau Bayerische Ostmark), 27. 5. 1935. in:Ebenda.
  55. ^ Monatsbericht der 〔Kreispropagandaleitung〕 Eichstätt(Gau Franken)für Mai 1935. in:Ebenda, S. 500.
  56. ^ Monatsbericht der Gendarmerie-Hauptstation Ebermannstadt, 31. 8. 1935. in:B―Ebermannstadt, S. 85.
  57. ^ Stimmungsbericht der Ortsgruppe Röckingen, in:Ebenda. S. 517.
  58. ^ Bericht der Ortsgruppe Nassenfels, Kreis Eichstätt(Gau Franken), 22. 3. 1939. in. Ebenda, S. 519.
  59. ^ 村瀬興雄「第三帝国下における民衆生活とナチス党統治の実体—建前と現実の分離の問題」『立正大学文学部論叢』70号、1981年9月、15-59頁、特に46-50頁。
  60. ^ 田野大輔 2003, pp. 3–4.
  61. ^ 田野大輔 2003, pp. 4–5.
  62. ^ 田野大輔 2003, p. 8.


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