富山事件におけるMの主張とは? わかりやすく解説

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富山事件におけるMの主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:59 UTC 版)

富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「富山事件におけるMの主張」の解説

Mは富山事件について、長野事件逮捕される直前から、Aを誘拐した事実一貫して認めていたが、第一審公判段階になって全面的に関与否認し、「事件前北野との間で身代金目的誘拐殺人計画したことはあったが、2月23日北野から依頼を受け、被害者A迎えに駅に行っただけだ。以降25日までAを預かる形にはなったが、その後Aを誘拐対象として考えたことはない。同日夜になって北野にAを引き渡し自分帰宅したが、その後殺害・死体遺棄については全く関知しておらず、一連の犯行北野単独犯だ」と主張したその上で、「Aを迎え行った経緯」については、「2月23日以前2月12日ごろ)、『銀鱗』で北野から初めてAのことを紹介され当日23日)に『18時に富山駅この女の子 (A)迎え行ってくれ』と頼まれた。その頼み通り、Aを富山駅迎え行き事務所に連れて行ったその後25日までにAと行動をともにしたことがあるのは、Aと北野との用事北野が他の男性紹介する売春アルバイトだと思っていた)が終わるまで相手をしていたに過ぎず事務所引き留めたことも、自宅送ってやると言ったともない」と主張した。 しかし、富山地裁 (1988) は「Mは事件当時定職がなく、富山事件より前に実際に借金重ね保険金殺人身代金目的誘拐殺人計画しており、事件直前時点でも誘拐殺人計画断念していなかった」と指摘した上で、AがMに誘われて以降殺害されるまで「北陸企画事務所とどまったり、Mと行動を共にしていたりした理由について検討。AがMの不在時、「北陸企画事務所から母親電話をかけた際の会話内容などから、「Aは、母親交わした帰宅あるいは待ち合わせ約束履行する意思有していたが、Mによって引き留められていたと認められる。Mが戻ってきた直後電話切られたことから、MはAによる電話是認していたとは認められない」と指摘また、Mの弁解内容不合理な点(以下)や、実際にMが身代金要求する目的でA宅に電話した事実などを挙げ、「Mは2月23日それまで面識のなかったAを誘拐したと認められる」と認定した。 Aが当時誰か待ち合わせをしていたような状況認められない点 Mが「待ち合わせ時間」(18時)の1時間半以上も前に富山駅行きその時間を過ぎて初対面のAを1時間以上も待っていたことになる点 富山駅向かった目的について、「Aを迎えに行くためだけでなく、誘拐相手探す目的兼ねていた」と、不自然な供述をしている点 「銀鱗」でM、北野およびAが会ったとする主張とは矛盾する証拠存在する点 Mの弁解内容(「2月23日以前にAと会った」とする日の証言や、富山駅でAと会った時の状況)が二転三転している(=Mの弁解信用性疑問がある)点 また、AがMとともにエコー」を出た直後殺害されたと推定される点や、Mが死体遺棄現場正確に指示できた点、事件後に遺品処分した事実などから、殺人死体遺棄についてもMの関与認定その上で、Mの「バン日産・サニーライトバン)に乗った北野深夜自宅出て数河高原自分と合流しAを殺害した」という主張についても、バン給油され時期2月20日27日)や、2月降雪期におけるバン燃費(約10リットル/km未満)および、事件当時2月20日 - 27日)の走行状況走行距離合計380 km)から、「ガソリン満タン給油(21.5リットル)した状態で約380 km走行した場合燃費は17.7 km/毎リットルとなるが、警察官による走行実験結果6月晴天日(路面乾燥時)の燃費17 km/毎リットルという結果出ていることを考えると、降雪期の燃費としては非現実的な数字だ。380 kmのうち、富山 - 数河高原間の往復分を差し引いた距離(約220 km)を基礎燃費算出すれば、約10 km/毎リットルという合理的な数字得られる」と判示死体遺棄現場付近からフェアレディZ以外のタイヤ痕が検出されていない事実や、北野彼の元妻による「Aが殺害・遺棄された時間帯自宅テレビ見ていた。長時間外出もしていない」という証言併せ北野バンでAの殺害・死体遺棄現場赴いた可能性否定し誘拐殺害・死体遺棄のいずれについてもMの単独犯と認定したまた、Mは殺害現場について「死体遺棄現場から西方へ約3 km離れた古川町戸市555番地民家前(国道41号から200 m離れた場所)の空き地」と自供したが、「山中殺した」「殺してから車で20 - 30分ほど走って死体捨てた」などと二転三転させた後、「数河高原スキー場無料駐車場」と供述変遷させた。富山地裁 (1988) は、殺害現場を「『エコー』および遺棄現場近接した場所と言えるが、1地点として限定することは困難」とした上でMの供述信用性低さ加え殺害当時駐車場内の状況としてMが描いた図面と、駐車場管理していた証人描いた図面矛盾していたことから、殺害現場スキー場駐車場とは断定せず、「古川町大字数河付近」と認定するとどめた

※この「富山事件におけるMの主張」の解説は、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の解説の一部です。
「富山事件におけるMの主張」を含む「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事については、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の概要を参照ください。

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