外国人に対する儀礼的叙勲での運用
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「勲一等旭日桐花大綬章」の記事における「外国人に対する儀礼的叙勲での運用」の解説
国賓や皇族の公式訪問の際に交わされる儀礼叙勲には、通常では用いられない。特段功績のあった主要国の駐日大使の離任の際には贈られることもあり、これも儀礼叙勲の一つと考えることも出来るが、外交官への叙勲は駐在時の功績により勲章の種類が変わることがあるので、相手の身位のみで無条件に勲章を贈る通常の儀礼叙勲とは、区別して捉える必要がある。 功労評価によらない純粋な儀礼叙勲での運用は現在まで記録に残っておらず、確認することができない。2016年シンガポールのリー・クアンユー元首相への授与が決まった。初代シンガポール首相として、長きにわたり日本との間の関係強化、および友好親善に寄与した功績が称えた。
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外国人に対する儀礼的叙勲での運用
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「桐花章」の記事における「外国人に対する儀礼的叙勲での運用」の解説
国賓や皇族の公式訪問の際に交わされる儀礼叙勲には、通常では用いられない。特段功績のあった主要国の駐日大使の離任の際には贈られることもあり、これも儀礼叙勲の一つと考えることも出来るが、外交官への叙勲は駐在時の功績により勲章の種類が変わることがあるので、相手の身位のみで無条件に勲章を贈る通常の儀礼叙勲とは区別して捉える必要がある。功労評価によらない純粋な儀礼叙勲での運用は現在まで文書での記録が発見されておらず、確認することができない。
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外国人に対する儀礼的叙勲での運用
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「宝冠章」の記事における「外国人に対する儀礼的叙勲での運用」の解説
現在では、国賓の来日や皇族の外遊などの際に儀礼的に勲章を交換する儀礼叙勲に用いる勲章として限定した運用がなされている。 このような儀礼叙勲のほとんどの場合は宝冠大綬章(旧:勲一等宝冠章)が用いられ、皇帝、国王、大公、首長、大統領など「国家元首かそれに相当する人物の正式な女性配偶者」が対象になる。従って皇后、王妃、などの王族の身位を持つ者がほとんどであるが、大統領夫人(ファーストレディー)等の国家元首の配偶者には平民である者にも授与される。 また王室を持つ君主国の場合、妃や王女、内親王(英:Princess)などの身位を持つ多くの女性王族は宝冠大綬章(旧:勲一等宝冠章)の授与対象となる。(君主との親等が遠い場合には勲一等瑞宝章などを授与する場合もある)外国王室の女官や政府高官などにも二等、三等などの宝冠章が授与されているのが昭和天皇訪欧の写真集などで確認できる。 制定初期は女王などの元首の称号を有する女性でも一律に勲一等宝冠章が授与されていた。授賞の実例として、リリウオカラニ(ハワイ女王)、ウィルヘルミナ (オランダ女王)などがいる。このような女性国家元首に対する叙勲基準は比較的早期に改定され、「女王」など元首の身位を女性が有している場合は、旧制度時代から現在に至るまで、宝冠章ではなく大勲位菊花大綬章以上の勲章が授与される。授賞の実例として、エリザベス2世 (イギリス女王)、マルグレーテ2世 (デンマーク女王)、コラソン・アキノ(フィリピン大統領)などがいる。 近年では皇太子・王太子等の推定相続人としての称号を持つ女性王族に対しても菊花章が授与されるようになった。授賞の実例として、ヴィクトリア (スウェーデン王太子)などがいる。 逆に、元首である女性君主や皇太子・王太子などの身位を持つ女性の正式な男性配偶者が王族である場合は大勲位菊花大綬章が授与される。授賞の実例として、デンマーク女王マルグレーテ2世の配偶者であるヘンリク (デンマーク王配)、イギリス女王エリザベス2世の配偶者であるフィリップ (エディンバラ公)などがいる。 このように、宝冠章は儀礼叙勲においてもその運用範囲が極めて限定された特殊な勲章である。
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外国人に対する儀礼的叙勲での運用
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「旭日章」の記事における「外国人に対する儀礼的叙勲での運用」の解説
国賓の来日や皇族の外遊などの際に同席する認証官クラスの要人に贈られる。役職により授与される勲等が判断され、政府首相や軍部司令官などの役職には大綬章(勲一等)が授与される。外交官などにも贈られるが、国家の規模や日本国への貢献度により授与される勲等には幅がある。その他随行の関係者等にも、その役職に応じた等級の勲章が授与される。 珍しい例としては、上皇明仁が皇太子時代に皇太子妃を伴ってマレーシアを公式訪問した際、接遇にあたった「前国王の令息」に対して儀礼叙勲として勲一等旭日大綬章を授与している。通常、王族男性であれば大勲位菊花大綬章が与えられるところであるが、マレーシアの国王は複数のスルタン家の中から任期を指定して輪番制で選ばれるシステムを採用しているため「正式な王家・王族」の定義が時期によって変わるので身位の定義が難しく、日本政府が苦慮した末の判断であった。
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外国人に対する儀礼的叙勲での運用
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「瑞宝章」の記事における「外国人に対する儀礼的叙勲での運用」の解説
瑞宝章が儀礼叙勲で用いられることは少ないが、国賓の来日や皇族の外遊などの際に同席する、「広義のロイヤルファミリーとして一般に認知されているが、個人としては公式な王族の身位を所持しない者」や「準王族・元王族」といった身位の者に対して大綬章(勲一等)が贈られてきた例がある。タイのソムサワリ元皇太子妃や、オランダのマルフリート王女(ベアトリクス女王の妹)の夫ピーター・ファン・フォレンホーフェン(英語版)などにその例を見ることが出来る。 珍しい例としては、明仁上皇が皇太子時代に美智子妃を伴ってマレーシアを公式訪問した際に、接遇にあたった「前国王の令息の妃」に対して儀礼叙勲として勲一等瑞宝章を贈与している。通常、女性王族であれば勲一等宝冠章が与えられるところであるが、マレーシアの国王は複数のスルタン家の中から任期を指定して輪番制で選ばれる。このため「正式な王家・王族」の定義が時期によって変わり、身位の定義が難しかった。そこで日本国政府の下した判断が、勲一等瑞宝章の贈与であった。 その他著名人の例としては、1937年 - 1955年の間に3度訪日し、1968年に他界した活動家ヘレン・ケラーへ勲一等瑞宝章が贈られている。
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