各条の内容とは? わかりやすく解説

各条の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 09:46 UTC 版)

禁中並公家諸法度」の記事における「各条の内容」の解説

全文17からなる1条から12条が皇室および公家厳守すべき諸規定13条以下が僧の官位についての諸規定となっている。原本万治4年1月15日1661年2月14日)の御所火災焼失しその後副本元にして復元された。また、公家などの写本いくつも存在するものの、現存する本によって細かい語句などで違いがある。 法条主な内容原文現代語訳第1条天皇主務 一 天諸藝能之事、第一學問也。不學不明古道、而能政致太平者末之有也。貞觀政要明文也。寛平遺誡、雖不窮經史、可誦習群書治要云々和歌光孝天皇未絶、雖爲綺語、我國習俗也。不可棄置云々所載禁秘抄習學専要候事。(天子修めるべきものの第一学問である。以下略。) 第2条三公太政大臣左大臣右大臣)の座次 一 三公之下親王。(以下略)(現役三公席次は、親王より上である。) 第3条清華家大臣辞任後座次淸花大臣辭表後座位、可爲諸親王之次座事。(辞任後三公席次は、親王より下である。) 第4条摂関任免 一 雖爲攝家、無其器用者、不可被任三公攝關。況其外乎。(摂関家生まれであっても才能のない者が三公太政大臣左大臣右大臣)・摂政関白任命されることがあってはならないましてや摂関家以外の者の任官など論外である。) 第5条一 器用之御仁躰、雖被及老年三公攝關不可辭表。但雖有辭表、可有再任事。(能力のある三公摂政関白高齢といえども辞めてならない。ただし、辞任したとしても、再任有るべきである。) 第6条養子養子連綿。但、可被用同姓。女縁其家家相續古今一切無之事。 第7条武家官位 一 武家之官位者、可爲公家當官之外事。(武家の官位は、公家官位とは別のものとする 。) 第8条改元改元漢朝年號之内、以吉例可相定。但、重而於習禮相熟者、可爲本朝光規之作法事。(改元は、中国の年号から良いものを選ぶべきである。ただし、今後担当者が)習礼重ねて熟むようになれば、日本先例によるべきである。) 第9条天子以下諸臣衣服 一 天禮服大袖小袖、裳、御紋十二象(以下略第10条諸家昇進次第諸家昇進次第、其家々守舊例可申上。(以下略第11条関白武家伝奏などの申渡違背者への罰則 一 關白、傳奏、并奉行職事等申渡儀、堂上地下輩、於相背者、可爲流罪事。(関白武家伝奏奉行職申し渡し命令堂上家地下家公家従わないことがあれば流罪にするべきである。) 第12条罪の軽重名例律准拠 一 罪輕重可被守名例律事。 第13条摂家門跡座次攝家門跡者、可爲親王門跡之次座。(以下略第14条僧正門跡院家任命叙任僧正大、正、門跡院家可守先例。至平民者、器用卓抜之仁希有雖任之、可爲准僧正也。但、國王大臣師範各別事。 第15条一 門跡者、僧都大、正、少、法印任叙之事。院家者、僧都大、正、少、律師法印法眼任先例任叙勿論。但、平人者、本寺推擧之上、猶以相選器用、可申沙汰事。 第16条紫衣の寺住持職 一 紫衣之寺住持職、先規希有之事也。近年勅許之事、且亂臈次、且汚官寺、甚不可然。於向後者、撰其器用、戒臈相積、有智者聞者、入院之儀可有申沙汰事。(紫衣許される住職以前少なかった。しかし、近年みだりに勅許が行われて(紫衣の)席次乱しており、ひいては寺院名を汚すこととなり、大変よろしくない今後は(当人能力をもって紫衣与えるべきかどうか良く選別し、その住職紫衣与えるに相応し住職であることを確かめた上で紫衣与えるべきである。) 第17条 上人号 一 上人號之事、碩學之輩者、本寺撰正差別於申上者、可被成勅許。但、其仁躰、佛法修行及廿箇年者可爲正、年序未滿者、可爲。猥競望之儀於有之者、可被行流罪事。 末文作成年月日署名花押 右可被相守此旨者也。(このむねをあいまもらるべきものなり慶長廿年乙卯七月日(慶長20年7月)昭 實(花押秀 忠花押家 康花押

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