各本条における未遂犯処罰規定とは? わかりやすく解説

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各本条における未遂犯処罰規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 03:54 UTC 版)

未遂」の記事における「各本条における未遂犯処罰規定」の解説

刑法44条を受けて未遂処罰する場合には各章ごとに別個に規定置かれており、特に重大な犯罪についてはほぼ全て未遂罪罰す規定置かれている。 未遂罰す場合法文の例に、以下のようなケースがある(カッコ内の条文解説原文にはない)。 第203条199条(殺人)及び前条自殺関与及び同意殺人)の罪の未遂は、罰する。 第228条224条(未成年者略取及び誘拐)、第225条(営利目的略取及び誘拐)、第225条の2第一項(身の代金目的略取等)、第226条(国外移送目的略取等)並びに前条第1項から第3項まで及び第四前段(被略取収受等)の罪の未遂は、罰する。 第243条235条(窃盗)から第236条(強盗)まで、第238条(事後強盗)から第240条(強盗致死傷)まで及び第241第3項強盗強制性交等及び同致死)の罪の未遂は、罰する。

※この「各本条における未遂犯処罰規定」の解説は、「未遂」の解説の一部です。
「各本条における未遂犯処罰規定」を含む「未遂」の記事については、「未遂」の概要を参照ください。

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