各本条における未遂犯処罰規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 03:54 UTC 版)
「未遂」の記事における「各本条における未遂犯処罰規定」の解説
刑法44条を受けて、未遂を処罰する場合には各章ごとに別個に規定が置かれており、特に重大な犯罪についてはほぼ全てに未遂罪を罰する規定が置かれている。 未遂を罰する場合の法文の例に、以下のようなケースがある(カッコ内の条文解説は原文にはない)。 第203条 第199条(殺人)及び前条(自殺関与及び同意殺人)の罪の未遂は、罰する。 第228条 第224条(未成年者略取及び誘拐)、第225条(営利目的等略取及び誘拐)、第225条の2第一項(身の代金目的略取等)、第226条(国外移送目的略取等)並びに前条第1項から第3項まで及び第四項前段(被略取者収受等)の罪の未遂は、罰する。 第243条 第235条(窃盗)から第236条(強盗)まで、第238条(事後強盗)から第240条(強盗致死傷)まで及び第241条第3項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪の未遂は、罰する。
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