事業再生ADRの申請とは? わかりやすく解説

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事業再生ADRの申請

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 12:29 UTC 版)

林原 (企業)」の記事における「事業再生ADRの申請」の解説

当初林原会社更生法ではなく中国銀行および西村あさひ法律事務所後押しされる形で事業再生ADR成立目指すADR不成立会社更生法適用になる。債権者全会一致原則ハードルが高いADRと、ADR不成立時の最終手段である会社更生法2択提示され民事再生法提示されず、ADR西村あさひ法律事務所松嶋英機弁護士らが日本紹介しており、本案件で実務を担う倫洋弁護士チームADR成功事例にしたい思惑があった、と林原グループ専務取締役林原靖は語っている。 ADR不成立原因として債権者銀行団のうち、メイン中国銀行およびサブ住友信託銀行の2行と、その他の銀行利害激しく対立したことがあげられるという。 2011年1月11日ADR第1回会合では、席上代表取締役 林原健が謝罪し弁護士からは経営責任をとって社長林原健、専務林原靖、ほか経理担当役員2人退任する旨の報告があった。P/L上、業績快調ありながら弁護士団が全役員の退任勝手に決めたのは、銀行ADR同意取りつけるための有効な取引材料にするためだったという。 中国銀行住友信託銀行除いた銀行団からは、林原への非難罵声は全くなく、中国銀行住友信託銀行への憤懣激しく噴出したという。JR岡山駅所有地に中国銀行が、林原美術館住友信託銀行が、それぞれ抵当権設定していることが明らかになったことと昨年末からADR申請まで中国銀行住友信託銀行の2行のみで情報独占したことに非難集中した。さらに中国銀行住友信託銀行の間のスタンス違い状況難しくした。銀行ADR成立のためには担保登記修正について柔軟な姿勢示したのに対し住友信託銀行は、「ADR成立前提としない限り担保登記修正応じないとの姿勢変えず、この住友信託銀行態度に他のメガバンクからの非難集中した。他の銀行団のうち、三菱東京UFJ銀行以前から十分な有価証券担保とっていたので穏健な態度逆に三井住友銀行には十分な担保提供されておらず苛立ち強めていた。みずほ銀行自身債権額それほどでもなかったが、シンジケート・ローン幹事銀行として中小銀行束ねるという役割があったという。1回目会合最後に進行役の西村あさひ法律事務所倫洋弁護士から銀行団に第2回目会合出席釘を刺し初会合は終了した事業再生ADR利点は、関係者守秘義務前提とし秘密裏話し合い持たれることで一般債権者の不安を煽らないという点にあるにも関わらず2011年2月2日第2回目ADR会合前に新聞各紙林原ADR申請スクープされてしまった。報道内容債権者各行配布したADR説明用の資料を基にしていたこと、現実的に合計300部ほどの製本銀行団に配ったことから、ADR秘密保持実効性お粗末なものであり、中国銀行住友信託銀行思惑に不満であったいずれか銀行関係者確信犯的にマスコミ流したのが報道理由であった推測されたという。 この時点秘密保持という事再生ADR利点崩れており、2011年2月2日第2回会議では東京・日本橋会場まわりに多数取材陣が駆けつけていた。 会議においては住友信託銀行は相変わらず出口論」を変えるつもりはなく、さらに他の銀行前にして、「自行をかつてのメインバンクとかサブメインというふうに考えずに、他の一般メガバンク同等に扱ってほしい」などと発言し他行から住友信託銀行のこの態度への不信大きな焦点となったが、住友信託銀行自行駆け込み保全理についての正当性述べるばかりで、最後まで「出口論」を変えようとはしなかった。当然議論紛糾し賛否の大激論巻き起こった会合参加した林原靖によると、そこに突然、出席者一人立ち上がり、「皆さん皆さんお静かに願います当行本部からたったいま、わたしの携帯連絡入りました西村あさひ法律事務所弁護士が、東京地方裁判所林原会社更生法の申請おこなったとのことです」との声が入り会場からは一斉に「ウオーッ!」という悲鳴に近い叫び声と、銀行団から罵声怒声入り交じった会話で、会場混乱のきわみに陥ったという。 なおこの更正申立平成23年2月2日林原代表取締役就任したとされる福田温からの委任によってなされたとされているが、これは会社法3191項に基づき林原の全株主同意によって行われた記録されている。しかし、林原靖によると林原健、靖は同日東京での債権者集会に朝より出ており、福田による同申立西村あさひ法律事務所による不実私文書偽造疑い濃厚である旨を指摘している。なお林原靖2016年2月現在、著書において西村あさひ法律事務所の「○○弁護士更正法の申請代理人であった倫洋弁護士であると思われる)」に対して説明義務違反に基づく懲戒請求行っている。 西村あさひ法律事務所次席柴原多弁護士および郡谷大輔弁護士発言引き継ぐも、銀行団はなおも「われわれは納得できない。なぜこんなことになってしまったのか。いずれハッキリさせてもらうからな。いや、そうしてもらわねば困る。席を改め時間をかけてでも徹底的に追及するぞ」と大声叫びつづけた。しかし、西村あさひ法律事務所先走り的に行った会社更生法申請事実変えられず、二時以上にわたる銀行団の大議論は、第一回にして「ADR不成立」の結論をもってここに終結することとなった

※この「事業再生ADRの申請」の解説は、「林原 (企業)」の解説の一部です。
「事業再生ADRの申請」を含む「林原 (企業)」の記事については、「林原 (企業)」の概要を参照ください。

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