事業再生ADRの特徴とは? わかりやすく解説

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事業再生ADRの特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 00:48 UTC 版)

裁判外紛争解決手続」の記事における「事業再生ADRの特徴」の解説

事業再生ADRには以下のような特徴がある: 債権放棄をする場合、純粋私的整理では個別案件それぞれにおいて税務当局損金になるかについて判断を受ける必要があるが、当制度利用して債権放棄をする場合税務当局から合理的に債権放棄なされたものとして扱われ税務上の損金算入認められる。これにより債権者不良債権税制上の不安な処理できる。 また手続金融債権者限って行われるため、取引債権者影響はなく、本業継続しながら、解決策金融機関との話し合い模索するともできるつなぎ融資なども受けやすい。 法的整理とは異なり事業価値毀損少ない。 法的整理も担う実績のある実務家手続管理するため、手続品質が高い。 もし意見がまとまらない場合裁判所利用した法的整理会社更生民事再生破産など)を利用してADR結果尊重して手続進めることも可能である。 2018年7月産業競争力強化法改正で、事業再生ADRから法的な整理会社更生法民事再生法破産法など)に移行した場合商取引債権保護に関する規定明記され利便性増した債権者会議3回まで行われ3回目債権者会議不調に終わった場合は、事業再生ADR不成立になる。 上場企業場合法的整理とは異なり上場廃止とはならない東京証券取引所上場企業でかつ債務超過となった企業に関しては、2020年11月1日改正され有価証券上場規程で、事業再生ADRにおいて債務超過でなくなることを計画している場合は、上場廃止対象外となる。事業再生ADR成立し、かつ債務総額100分の10上相当する額以上である債務について債務免除実施することが合意され場合は、証券取引所に「事業再生計画」を提出しなければならない証券取引所は「事業再生計画提出後1ヶ月間における時価総額審査行い、これにより上場維持上場廃止判断され時価総額所要未満であった株式併合が行われたりする場合は、法的な整理準ずるものとして上場廃止となる。2020年10月期までに債務超過により「上場廃止係る猶予期間入り」に指定され上場企業は、債務超過解消する再生計画案が成立した場合限り猶予期間1年延長されるが、3期連続債務超過陥った場合上場廃止となる。

※この「事業再生ADRの特徴」の解説は、「裁判外紛争解決手続」の解説の一部です。
「事業再生ADRの特徴」を含む「裁判外紛争解決手続」の記事については、「裁判外紛争解決手続」の概要を参照ください。

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