会社更生法の申請
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 12:29 UTC 版)
ADR不成立の実際は、金融機関の同意が得られず、ということではなく上述のように西村あさひ法律事務所の駆け込み的行動によるものだった。負債額は1300億円超と見られ、岡山県内の経営破綻としては過去最大規模の事例となった。ADR第1回会合での発表の通り、社長の林原健と実弟で専務の林原靖が取締役を辞任し、後任の社長には林原生物化学研究所の常務だった福田恵温が就任、創業以来一貫して林原一族が主導してきた同族経営は幕を閉じた。保全管理人、更生管財人にはADR時の顧問弁護士団を束ねていた松嶋英機弁護士が横滑りし、参加の西村あさひ法律事務所の弁護団もADR時のまま継続して会社に常駐した。西村あさひ法律事務所も、管財人横滑りの批判には気を遣っており、林原の更生法申請の第一報の時点での会話として、弁護士団は東京地裁への申請のタイミングが早すぎたことについて、「次の更生法の段階では、われわれはこの案件から退かなければならなくなるかもしれんな」「いや、大丈夫ではないですか。裁判所は認めてくれますよ」などと雑談を交わしていたという。 西村あさひ法律事務所が自らの管財人就任にこだわった理由について、林原靖はおそらく四大法律事務所には、それを頂点として、それぞれに親密な「破綻ビジネス」の果実を分け合う周辺業者があり、その意味で、林原の破綻は、これらの周辺業者にとってはビッグで、しかも実り多いビジネスチャンスになると予想したからだろう、と著書で述べている。 一例として、林原健および靖の私財処分について、本来、公正な資産処分をやろうとするなら専門業者を数社呼び、コンペをやって手数料が少なく売値が一番高い会社に決める、というのが筋だろうが、複数の業者を比較検討したという形跡もなく、まず美術品処分の委託先としてはADRの会計担当業者での会計事務所プライスウォーターハウスクーパースが再登場し、破綻処理ビジネスの中で抜け目なく商売の幅を拡げている同社に一種の崇敬の念さえおぼえたという。 一方、不動産処分の委託先としては岡山とは縁が少ない東急リバブルが採用された。同社は西村あさひ法律事務所の若い弁護士がふと洩らしたところによると、西村あさひ法律事務所とは「とても親密な会社」とのことだったという。 西村あさひ法律事務所が管財人に就任することにより、ADR時は林原の弁護を受け持っていた同事務所が、一転会社側を糾弾する側に立ったことになった。この手続きについては、林原靖によると、裁判所に提出した更生法の申請書に事前に目を通す機会は西村あさひ法律事務所から経営陣側に与えられず、手続を委任する時間的猶予もなかったという。その際に西村あさひ法律事務所には社長の林原健および専務の林原靖の実印を預けたままであったので、西村あさひ法律事務所と東京地裁との間でどのようなやりとりがあったのかは不明であったという。中核事業法人のうち、不動産運営の太陽殖産は資産が負債を上回っていたため当初は申請を見送ったものの、更生会社3社の再建計画検討の中で、同社についても3社との同時的・一体的な処理を進めるのが適切と判断され、同年5月25日に改めて東京地裁への会社更生法適用申請を行なった。
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