日本標準職業分類 |
警備員
| 分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) > 保安職業従事者 > その他の保安職業従事者 > 警備員 |
| 説明 | 人の身辺において、身体に対する危害の発生の警戒・防止、又は工場・病院・学校・事務所・住宅・その他の施設などにおいて、火災・破損・盗難の予防、突発事故・不法侵入の防止など、人の生命、財産の保護又は構内秩序の維持等に関する警備の仕事に従事するものをいう。 また、国からの委託を受け、刑務所内で施設の警備、被収容者の監視などの仕事に従事するものも本項目に含まれる。 |
| 事例 | ボディガード(身辺警護員);守衛;門衛;警備員;鉄道警備員;空港警備員;劇場警備員;倉庫見回員;倉庫警備員;法廷警備員;衛視(国会);監視員(ホテル);火薬庫見張員;夜警員;ガードマン(ウーマン);刑事施設警備員;施設警備員 |
職業図鑑 |
警備員
概要解説 一般にガードマンやガードウーマンと呼ばれる警備員は、建物の内外や人が大勢集まるところ、あるいは逆に人目が行き届かないところで、事件の発生や事故の発生を警戒防止する仕事です。警備員の仕事の内容は多種多様で、警備業法によると、ビル、銀行、病院などの施設において盗難防止や事故警戒にあたる1号警備、道路工事現場や祭礼、イベント、駐車場での交通誘導等にあたる2号警備、現金や貴重品、美術品などの運搬などを行う3号警備、民間における要人の身辺警護にあたる4号警備があり、さらに夜間無人になる建物などにセンサーを設置し、基地局において監視や警戒にあたる機械警備などに分類されます。 必要な能力・資格など 警備員になるために特別な資格は必要ありません。しかし、人の生命や財産を守るという責任感が強く要求される仕事であるため、警備業法の適用のもとに、警備員の制限を求めていて、禁治産者や何らかの犯罪で刑を執行されたり、精神病者、アルコール、覚醒剤の中毒者などは、警備員になることはできません。こうした制限に該当しない人は、学歴、性別を問わずだれでも警備員になれますが、警備員として企業に就職した場合は、業法の定めるところにより、その企業において30時間以上の警備員教育を受けなければ警備員として勤務できないことになっています。 関連する職業
ウィキペディア |
警備員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/04 04:47 UTC 版)
警備員(けいびいん)とは、警備を行う者のことである。
世界各国に存在する職業であるが、職務内容や典拠となる法令、職業・産業としての位置付けなどは国や時代によって大きく異なる。このため、本項目においては特記無き限り現在の日本国の警備業法に基づく日本国内の警備員について記述する。
現在の日本国内においては、狭義には警備業法に定められた警備業者の従業員のうち警備業務に従事する者(警務職)のことを指す。和製英語ではガードマン(guardman)、正確な英語ではsecurity guard,watchman,またはguard等と呼ばれる[1]。
目次 |
警備業務
- 警備業法第二条によれば、
- 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(総称して「警備業務対象施設」という)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
以上の4項目を警備業務としており、警備業の業界用語では順番に「一号業務」「二号業務」「三号業務」「四号業務」と呼んでいる。
具体的には「一号業務」は警備業務対象施設における盗難、火災、不法侵入等を防止するための監視・巡回業務および人・車両の出入管理等、「二号業務」は工事現場、駐車場、イベント会場等における人・車両の誘導や案内、雑踏の整理等、「三号業務」は現金等の輸送を行う際の強盗等に対する警戒、「四号業務」はいわゆるボディーガード、身辺警護のことである。
また、機械装置(警備業務対象施設に設定する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるもの)を用いて行う警備は機械警備と言い、一号業務に分類される。
日本における警備業の成立
警備を参照。
- ^ もっとも一般的な単語はsecurity guardである。watchmanは担当現場において、現に立哨や巡回―いわゆる立ち番・見張りについている最中の者を指す
- ^ 百貨店などでは威圧性を下げる為「保安」「安全管理」などと書かれた腕章だけ着けた背広姿の要員が巡回をする事もある
- ^ 俗に言う万引きGメン
- ^ 警備業法第十六条及び警備業法施行規則第二十七条による
- ^ 制服のカラー写真を都道府県公安委員会(実際は所轄警察署)に届出しなければならず、私服の場合も「私服で警備を行う」と届出をする必要がある
- ^ 現在の日本の警備業の業界用語では「警棒」のことを「警戒棒」(けいかいぼう)と呼称している。なお「警戒棒」は“直径3センチメートル以下、長さ60センチメートル以下、重さ320グラム以下の円棒のこととする”と定められていたが、治安情勢の変化などにより基準が変更された。詳細は「警棒」の項目を参照のこと
- ^ 前述の通り、警備員は法律上いかなる特権も与えられていない。警備員が護身用具を携帯するのは「職務上必要性があるから」であり、「警察官が拳銃を携帯していること」=「一般人には無い特権を認められている」こととは根本的に異なる点に注意が必要である
- ^ 警備業法第十七条による
- ^ 全国警備業協会発行のテキスト類(『警備員必携』、『警備員指導教育責任者講習教本I 基本編』等)の護身術の項目の記述を見ると、警察の逮捕術教範と文言の一字一句に至るまでほとんど同じであることが確認できる
- ^ 『実践的護身術』参照
- ^ 基準緩和前は攻撃的用途に使用できる護身用具は警戒棒しか認められておらず、盾の携帯もできなかった
- ^ 警察における「警杖」とほぼ同じ物。詳細は「警棒」の項目を参照
- ^ 詳細は「警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について(依命通達)」(平成21年3月26日付け警察庁乙生発第3号)[1]を参照のこと
- ^ 当初は盾は「縦50センチメートル以下、横30センチメートル以下、厚さ1,8センチメートル以下のもの(正面の像が長辺50センチメートル及び短辺30センチメートルの長方形の内部におさまるもので、厚さ1,8センチメートル以下のものを含む)」という規格があり、携帯できる警備業務の種別や時間帯等も制限があったが、現在はこの規格や制限は撤廃され「非金属製の盾」であれば大きさや形状は問われず警備業務の種別や時間帯等に関わらず携帯できるようになった(社団法人全国警備業協会刊『小楯・大楯操作要領』参照)
- ^ このため、「フェイスシールド付きヘルメットとボディアーマーを着用し、大型のライオットシールドを持った警備員が隊列を組む」という警察の機動隊を彷彿とさせるスタイルの警備を行うことも、少なくとも法令上は可能となった(『小楯・大楯操作要領』28-46ページ参照)
- ^ 『警備員教育教本 基本教育編』平成23年4月20日/新訂6版・11ページ
- ^ 『いんちき館 研究分館』より「一味違う軍雇用」
- ^ 『韓国Web六法』より「用役警備業法」
- ^ イギリスの警備業・社団法人全国警備業協会作成資料
- ^ 対テロ戦争の日常的な光景―アフガニスタン・現地リポート1菅原出、日経ビジネス2006年10月26日
- ^ Obama administration uses Blackwater in drone killingsBy Tom Eley, World Socialist Web Site
- 1 警備員の概要
- 2 採用
- 3 警備業・警備員に関係した資格類
- 4 関連項目
警備員に関連した本
- 警備員日記 手塚正己 太田出版
- 警備員はふらちにつき (角川ルビー文庫) 秀 香穂里 角川グループパブリッシング
- 体験告白・性の手記〈10〉変態警備員―サンスポ・性ノンフィクション大賞 (河出i文庫) 河出書房新社
警備員に関係した商品
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