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きんちさん-しゃ 4 【禁治産者】

家庭裁判所から禁治産宣告を受けた者。後見人財産上の行為について代理権をもつ。
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制限行為能力者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/27 11:38 UTC 版)

(禁治産者 から転送)

制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)とは、単独では完全に有効な法律行為をすることができない者(行為能力の制限された者)のことをいう。


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  1. ^ 被補助人のうち、代理権付与の審判のみを受けた被補助人は、制限行為能力者に含まれない。同意権付与の審判を受けていない被補助人は、行為能力が制限されないからである。
  2. ^ a b 平成11年法律第149号、2000年(平成12年)4月1日施行。
  3. ^ a b 平成16年法律第147号、2005年(平成17年)4月1日施行。
  4. ^ 金子宏・新堂幸司・平井宜雄編『法律学小辞典(第4版)』有斐閣、2008年、709頁より。
  5. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』87頁~88頁、岩波書店、1965年
  6. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』65頁、岩波書店、1965年
  7. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』394頁、岩波書店、1965年
  8. ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、296頁
  9. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、291頁
  10. ^ 四宮和夫・能見善久著『民法総則 第6版』299頁、弘文堂、2002年






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