むのうりょく‐しゃ【無能力者】
行為能力
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/12 16:02 UTC 版)
行為能力(こういのうりょく)とは、契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力[1][2]。
注釈
- ^ 被補助人のうち・代理権付与の審判のみを受けた被補助人は、制限行為能力者に含まれない。同意権付与の審判を受けていない被補助人は、行為能力が制限されないからである。
- ^ 意思能力を欠く法律行為は無効である旨は判例法理で確立していたが(大判明治38年5月11日)、2020年の改正法施行により民法の本則に組み込まれた(第3条の2)。
- ^ 2000年の法改正時に、経過措置として、禁治産者を成年被後見人に、心神耗弱者たる準禁治産者を被保佐人とみなす旨の規定が設けられた。
- ^ 「第十二条第一項一号乃至第六号ニ掲ゲタル行為」とは、現行民法第13条1項(保佐人の同意を得なければいけない行為)1~6号とほぼ同趣旨である。
- ^ 大判昭和9年12月22日では、「夫の許可を得ずにした法律行為に対する取消権は、婚姻関係が継続する間のみ存在し婚姻解消とともに失われる」と示している。
出典
- ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、39頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、26頁
- ^ 笠原一男『詳説日本史研究』山川出版社、1977年、344頁
- ^ 川出孝雄編『家族制度全集史論篇 第四巻 家』河出書房、1938年116頁(石田文次郎)
- ^ 富井政章『民法原論第一巻總論上』訂正増補17版、有斐閣書房、1922年、169頁
- ^ 梅謙次郎『民法要義 巻之一總則編』訂正増補24版、私立法政大學ほか、1905年、38、42頁
- ^ 大村敦志『民法改正を考える』岩波書店、2011年、14頁
- ^ 熊野敏三・岸本辰雄合著『民法正義 人事編巻之壹』新法註釈會、1890年、287-291頁(熊野)
- ^ 星野通『民法典論争史』日本評論社、1947年68頁
- ^ 江木衷『江木冷灰全集第二巻』、冷灰全集刊行會、1927年、233頁
- ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』87頁~88頁、岩波書店、1965年
- ^ 金子宏・新堂幸司・平井宜雄編『法律学小辞典(第4版)』有斐閣、2008年、709頁より。
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、36頁
- ^ a b 我妻栄著『新訂 民法総則』394頁、岩波書店、1965年
- ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』65頁、岩波書店、1965年
- ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、296頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、291頁
- ^ 四宮和夫・能見善久著『民法総則 第6版』299頁、弘文堂、2002年
無能力者(レベル0)
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「とある魔術の禁書目録の用語」の記事における「無能力者(レベル0)」の解説
最低ランクのレベル。完全に能力が無い訳ではなく、目に見えるほどの変化がなく、非常に効果が薄い微弱な力という意味である。他のレベルの者達から差別・迫害の対象になってしまう事も少なくなく、自分達に悲観する、あるいは自己防衛の為といった理由からスキルアウトとなる者もいる。ただし、無能力者は学園都市の全学生のうち6割弱を占めており、決して少数派ではなく、むしろ最大多数である。
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