ETCマイレージサービス
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「南阪奈道路」の記事における「ETCマイレージサービス」の解説
移管に伴い、美原JCT - 羽曳野IC間もポイント付与の対象になった。なお、羽曳野IC - 新庄出入口間ではかつて通勤割引を実施していたが、平日朝夕割引の対象にはなっていない。
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ETCマイレージサービス(マイレージ割引)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:54 UTC 版)
「ETC割引制度」の記事における「ETCマイレージサービス(マイレージ割引)」の解説
ETCクレジットカード・ETCパーソナルカードで後払いした額に応じてポイントを付与し、規定のポイントの累算数によって無料通行分に還元(手続きを経て、次回以降の通行料金に充当)するもの。ETCコーポレートカードでは利用できない。 2005年4月1日にサービスが開始されるも、利用率が芳しくなく、民主党政権での料金施策では全日上限料金制に伴い廃止される方針であった。しかし、NEXCO・本四高速においては導入されないことになったため一転、存続することが確定した。一方、全日上限料金制が導入される 阪神高速(京都線を除く)のポイント付与は、2012年3月走行分で終了した(還元額の利用および京都線でのポイント付与は2012年4月以降も継続。)。 利用するには、事前に郵送またはウェブサイト(下記外部リンク)で申し込みをし、ETCカードを登録(以下、マイレージ登録という)しなければならない。登録したカードごとにID(マイレージID)が発行されるが、同じIDに紐つける登録カードは後から変更することもできる。 申し込みにあたっては車載器管理番号も必要である。既にこのサービスに登録されている車載器管理番号は、家族で登録する場合などを除き、原則として使えない。なお、ETC車載器の利用開始が遅れた二輪車に対し、車載器なしでマイレージサービスを利用できる二輪車向けの特例があったが、2007年11月末をもって終了した。 システムはNEXCO3社と本四高速・阪神高速の5社によって共同運営されているが、地方道路公社もサービスに参加しており、ポイントの付与は次表の道路事業者の各路線で行っている(2015年4月現在)。事業者によってポイント付与率・交換レートは異なる。NEXCO(高速国道)と本四高速においては、ハイウェイカードの割引率(最大13.8%)を踏襲していたが、2014年4月から最大割引率を9.1%に縮小し、ポイント付与率と交換レートが変更された。 一部の事業者では、1回の利用ごとに付与する基本ポイントのほか、月間(暦月1日-末日)の利用額が一定を超えた場合に加算ポイントを付与している。 マイレージサービスの内容事業者道路基本ポイント付与率(1回の利用毎)加算ポイント還元単位と交換できる無料通行分東日本高速道路(株)中日本高速道路(株)西日本高速道路(株) 高速国道全線 10円→1ポイント なし 1000ポイント→500円分 3000ポイント→2,500円分 5000ポイント→5,000円分 一般有料道路(関門トンネルを除く) 宮城県道路公社 仙台松島道路 本州四国連絡高速道路(株) 全線 10円→1ポイント なし 1000ポイント→500円分 3000ポイント→2,500円分 5000ポイント→5,000円分 阪神高速道路(株) 阪神高速8号京都線 100円→3ポイント あり 100ポイント→100円分 名古屋高速道路公社 名古屋高速道路全線 100円→1ポイント あり 100ポイント→100円分 愛知県道路公社 知多半島道路南知多道路知多横断道路中部国際空港連絡道路猿投グリーンロード 100円→1ポイント あり 100ポイント→100円分 福岡北九州高速道路公社 福岡高速道路全線 100円→1ポイント あり 100ポイント→100円分 北九州高速道路全線 あり 広島高速道路公社 広島高速道路 100円→1ポイント あり 100ポイント→100円分 神戸市道路公社 六甲有料道路六甲北有料道路山麓バイパス 50円→3ポイント あり 200ポイント→100円分 キャンペーンなどにより、上表とは別にポイント付与を行う場合がある。(キャンペーンの一覧:実施中 過去) 時間帯割引や特定区間の割引が適用される場合は、それらの割引を適用した後の後払い額に対してポイントが付く。 基本ポイントは利用1回ごとに計算され、付与単位未満の端数にはポイントが付かない。また、1回の利用における後払い額が付与単位未満である(基本ポイントが付かない)場合、その額は加算ポイント計算における月間利用額に算入されない。 加算ポイントの対象になる月間利用額は、阪神高速道路と神戸市道路公社が10,000円を超える部分。名古屋高速道路公社、愛知県道路公社、福岡北九州高速道路公社および広島高速道路公社は5,000円を超える部分。 加算ポイントの計算において、福岡高速道路利用分と北九州高速道路利用分はそれぞれ別に計算する。 ポイント付与対象になるのは、原則として登録カードを使用して料金所を無線通行した場合であるが、料金所の一般レーンで登録カードを使用して精算する場合も対象になる。登録カードであれば、登録車載器以外の利用でも対象になる。 ポイントが付くのは、有料道路を通行した翌月の20日である。ポイントはカード(マイレージID)ごとに管理され、複数のカードのポイントをまとめることはできない。また、利用した道路事業者ごとに蓄積される。原則として他の道路事業者のポイントとは合算できないが、NEXCO3社および宮城県道路公社は例外的に一つの事業者として扱い、これら4社間をまたいだ利用でもポイントは合算される。ポイントには有効期限があり、そのポイントが付いた年度(4月から翌年3月)の翌年度末である。還元額(無料通行分)に交換することなく有効期限を過ぎたポイントは失効する。例えば、2010年3月に有料道路を通行した分に対するポイントは、2010年4月20日に付与され、2012年3月31日が有効期限となる。 ポイントのままでは通行料金の支払いに充当できない。Webサイトまたは電話で還元額へ交換する手続きを行う必要がある。なお、別に定めるポイント数に達した場合に自動で還元額へ交換する「ポイント自動還元サービス」もある。 還元額は、他の道路事業者のポイントから交換した還元額と合算され、マイレージサービス加入事業者共通で利用できる。ポイントは付かないが還元額だけは利用可能な道路が一部に存在する(例:日光宇都宮道路、名古屋瀬戸道路等)。還元額に有効期限はない。ただし、登録取消になった場合は失効する。ポイントや還元額の増減が730日間なかった場合、登録取消の予告通知が発送され、その後さらに90日間ポイントや還元額の増減がないと、登録取消になることがある。当然だが、還元額で支払った分にポイントは付かない。 料金所路側表示器や利用証明書に、還元額引き去りの有無は表示されない。ETC利用照会サービスでは、登録型のサービス においてのみ、走行の翌日夜に反映される。 「ハイカ・前払」残高管理サービス(後述)との同時申し込みが可能であるが、「ハイカ・前払」残高管理サービスから支払った分にはポイントが付かない。阪神高速の回数券付替サービスもまた同じ。マイレージサービスの還元額と「ハイカ・前払」残高管理サービスの残高の両方がある場合は、マイレージサービスの還元額が優先して使用される。 首都高速道路は都市高速道路では唯一、マイレージサービスに加入していない。したがって、首都高速でマイレージポイントは付与されず、還元額も利用できない。代わって後述の「お得意様割」があったが、対距離料金導入で廃止された。 外部リンク: ETCマイレージサービス
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