平日朝夕割引とは? わかりやすく解説

平日朝夕割引(NEXCO3社)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:54 UTC 版)

ETC割引制度」の記事における「平日朝夕割引(NEXCO3社)」の解説

2014年4月1日開始通勤割引後継となる割引だが、通行料金直接割り引くものではなくETCマイレージサービスシステム使用した事後還元方式であるため、マイレージ登録が必須である。 マイレージ登録したETCカード使用して対象時間帯料金所通過した利用対象区間をまったく含んでいないものは除く)を暦月1ヶ月間ごとに数え、その利用回数一定上であればETCマイレージサービス還元額が付与されるポイントではない)。期間限定宮城県道路公社仙台松島道路でも実施し回数NEXCO合算される。 マイレージ登録できるETCカードETCクレジットカードETCパーソナルカード限られるため、ETCコーポレートカードでは適用されない2014年7月1日ETCコーポレートカード用の平日朝夕割引が開始されたが、別制度となる(#平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)を参照)。 対象時間帯 平日6時-9時および17-20時(休日対象外時刻判定を行う方法は、時間帯割引準じる。ただし、時間帯をまたぐ利用対象外となる。 対象道路 下記を除くNEXCO高速国道および一般有料道路宮城県道路公社仙台松島道路首都圏京阪神圏大都市近郊区間(ただし、新湘南バイパス茅ヶ崎海岸IC - 茅ヶ崎JCT間と圏央道連続走行する場合限り割引対象になる)、横浜新道京葉道路第三京浜道路第二神明道路南阪奈道路東京湾アクアライン関門トンネル 対象車種 全車上記満たしていても次の割引要件満たす利用は、これらの割引優先適用し、平日朝夕割引の対象利用には数えられない時間帯割引深夜割引休日割引障害者割引 アクアライン割引 対象区間含んでいれば、利用区間同一でなくてもかまわない1つ時間帯につき最初1回のみという回制限がある(1つの登録カードあたりの制限)。ただし、対距離料金区間均一料金区間連続利用など特定区間乗り継ぐ場合一連の利用をすべて対象として併せて1回とみなす。 還元額は、暦月1ヶ月間における対象利用回数に応じて下記の額となる。 10回以上の場合通常料金と【地方部100km分の50%割り引いた料金】の差額 5回以上9回以下の場合通常料金と【地方部100km分の30%を割り引いた料金】の差額 4回以下の場合還元額なし(事実上適用なし) 還元額の算出は1支払い単位ごとに行う。規定回数超えた分のではなく例えば、月間利用回数11回なら、1回目から11回目までのすべての利用について、「10回以上の場合」の右に記した額となる。【 】で括ったものは、四捨五入により10円単位端数処理する(高速国道一般有料道路道路混在する場合は、それぞれ別に端数処理する)。 圏央道特別割引適用される利用場合、さらに圏央道特別割引による割引額差し引いた額となる。ETC2.0割引適用される利用場合でも同様。 平日朝夕割引による還元額は、特典として走行翌月20日1ヶ月まとめて付与されマイレージポイントからの交換よるもの合算される。通行料金支払い還元額がすべて充当され利用であっても平日朝夕割引対象利用回数数えられるが、マイレージポイント付与されない。

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平日朝夕割引(本四高速)

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ETC割引制度」の記事における「平日朝夕割引(本四高速)」の解説

基本的な流れNEXCO3社準じるが、NEXCO3社とは回数合算行わない。以下、NEXCO3社との相違点を記す。 対象時間帯 山陽自動車道高松自動車道から神戸淡路鳴門自動車道瀬戸中央自動車道流入する場合は、NEXCOとの境に入口料金所がないため、出口料金所通過時刻のみで判断する。この場合対象時間帯は本来よ1時間延長され平日6時-10時および17時-21時となる。 対象車種 軽自動車等または普通車 対象道路 本州四国連絡道路全線 回数制限 1つ対象時間帯要件満たす複数利用がある場合、すべてを対象として併せて1回とみなす。 還元額の算出 【 】で括ったものは、四捨五入により10円単位端数処理する。10回以上の場合ETC通常料金から【現金車通常料金50%相当額】を差し引いた額(0円未満となるときは0円とする。なお、この利用回数には数えられる。) 5回以上9回以下の場合 :【10回以上の場合の額の60%相当額】。 4回以下の場合還元額なし(事実上適用なし)。

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平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)

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ETC割引制度」の記事における「平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)」の解説

2014年7月1日開始NEXCO宮城県道路公社のみで実施本四高速では実施しない)。対象時間対象道路要件回数数え方回数制限は、ETCクレジットカードETCパーソナルカード用の平日朝夕割引に準じる対象として数えられ利用料金は、1ヵ月間の対象利用回数に応じて下記料金割引され請求される高速国道一般有料道路道路別に四捨五入による10円単位端数処理を行う)。 10回以上の場合地方部100km分の50%割り引いた料金 5回以上9回以下の場合地方部100km分の30%を割り引いた料金 4回以下の場合 : 無割引事実上適用なし) 大口・多頻度割引重複適用しない対象として数えられ利用地方部100km分に係る料金は、月間利用回数が4回以下となって事実上本割引が適用されない場合含め大口・多頻度割引対象外となる。

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