規制の緩和から廃止へとは? わかりやすく解説

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規制の緩和から廃止へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 01:27 UTC 版)

大規模小売店舗法」の記事における「規制の緩和から廃止へ」の解説

この法律釧路商工会議所からの提案法制化された。本来、この法律地域小売商業者保護するためのものではなく消費者利益中小小売店利益バランス目ざしたものであったしかしながらこの法律に基づく出店調整においては地元商工会議所(または商工会)の意見聴くことが定められ、それに沿って調整進められた。この商工会議所意見定めるための調査審議機関が、商業活動調整協議会商調協)である。 商調協商業関係者、消費者、そして中立立場に立つ学識経験者三者によって構成され三者一致によって審議進め方法がとられた。商業関係者は地元商業者の代表であり、既存中小零細商業者で構成される商店街組織の代表や既存大型店の代表も含まれるこのため商調協は、既存商店主や、既に進出済み大型店対し出店反対するという一種既得権与えることになったこのように既存商店街大型店既得権益擁護にもつながる運用が可能であることから、大店法運用面で様々な問題生じ店舗網拡大目ざす流通業界からは、改善求める声が出されていた。 この法律改正し、さらに廃止追い込んだのは、日本国内大手流通企業ではなく日本市場開放求めアメリカ合衆国連邦政府の「外圧であった日米貿易格差縮小する目的行われた日米構造協議において、1990年平成2年2月アメリカ合衆国が「大規模小売店舗法大店法)は非関税障壁で、地方公共団体の上乗せ規制条例含めて撤廃すべきだ」と要求し、この問題焦点のひとつとなった当時設立されたばかり日米合弁会社ある日トイザらスが、日本進出第1号店として新潟市への出店計画していたが、大型店出店反対する地元商店街意向を受け、事実上大型店出店凍結により進出見通しが全く立たないままであった4月に入ると、アメリカ合衆国は「法律があろうとなかろうと、アメリカ合衆国企業日本で店を開くことができるようになるであれば構わないという見方もある」と、柔軟な態度示した。 この結果4月発表され日米構造協議中間報告で、日本国政府は「現行大店法枠組みの中で、法律上実施可能な最大限措置である、下記運用適正化措置実施する」として、出店調整処理期間の短縮出店調整手続き機関明確化透明化地方公共団体の独自規制抑制合意された。合意を受け、翌1991年行われた大規模小売店舗法改正で、これまで商工会議所商工会)に置かれて、大型店出店扱っていた商業活動調整協議会商調協)が廃止されることとなった。これ以降大店法運用大幅に緩和され各地大規模なショッピングセンター進出が進むこととなる。 その後1995年平成7年)に入ると、今度コダックが「日本だけ市場占有率が低いのは、富士フイルム排他的な市場慣行利用しているためであり、大店法そのひとつだ」と問題にした、いわゆる日米フィルム紛争』が始まった。この問題二国間交渉では決着せず、1996年世界貿易機関WTO)に持ち込まれ紛争処理小委員会パネル)が設置された。 WTOパネルは、1998年平成10年1月日本国政府主張をほぼ全面的に認めてアメリカ合衆国連邦政府訴え退け最終報告行ったこのように日米フィルム紛争日本側の勝利終わったものの、その過程において、大店法WTO違反の「疑い」があることは否定できないことも明らかとなった。そこで日本国政府は、大店法廃止する方針定め問題はそれに伴って危惧される商店街衰退どの様にして防ぐかという点に移った。 こうして、1998年の第142回国会において、大型店規制する考え方から転換し大型店地域社会との融和促進を図ることを目的とし、店舗面積等の量的な調整行わない大規模小売店舗立地法」(大店立地法)が成立し、この新法により「大店法」は廃止されることとなった同時に中心市街地空洞化食い止めるため、新たに中心市街地活性化法」が制定され都市計画の面からも規制強化しようと「都市計画法」が一部改正された。 これら3つの立法相互に関連しているので、第142回国会では、大規模小売店舗立地法中心市街地活性化法改正都市計画法の3法がまとめてまちづくり3法」と呼ばれた。これら3法のうち、中心市街地活性化法改正都市計画法は、速やかに施行され一方大規模小売店舗立地法は「大型店進出対する、中心市街地体力強化されるのを待つ必要がある」として、2年後2000年平成12年6月1日施行されており、この時点大店法廃止された。

※この「規制の緩和から廃止へ」の解説は、「大規模小売店舗法」の解説の一部です。
「規制の緩和から廃止へ」を含む「大規模小売店舗法」の記事については、「大規模小売店舗法」の概要を参照ください。

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