規制の範囲について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:49 UTC 版)
実際に規制の対象となる表現形式は、写真や動画であり、媒体は書籍・雑誌やビデオテープ・DVDなどを用いたものの他に、ウェブサイトで公開されているものもあり、そちらは特に児童ポルノサイトという。インターネット上で児童ポルノが発見された場合には、インターネット・ホットラインセンター又はセーファーインターネット協会に通報すれば削除要請をすることができる。 日本には芸術性のあるもの等について児童ポルノ規制の対象から除外する規定はないが、外国の関係法令においてはそれらの規定が少なくない。例えばアメリカ合衆国法典1466条Aは、「文学的・芸術的・政治的・科学的な価値が一切ないもの」だけが児童ポルノに該当するとしている。 単に姿態をとらせるだけのヌード写真(児童エロチカの一部)や、あるいは姿態をとらせていないヌーディズムの写真などについても扱いが分かれる。児童に姿態をとらせることがなく提供目的でもなく児童ポルノの盗撮行為については、盗撮して所持すること自体は児童ポルノ製造にあたらず、上記の提供や頒布等を行なった場合にはじめて処罰対象となるとの学説が示されている(盗撮行為が軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反や建造物等侵入罪に問われることはある)。2014年の法改正により、提供目的が無い児童への盗撮行為についても児童ポルノ製造に該当して、処罰できるようになった。ただし、音声は児童ポルノにあたらない。
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