ちゅうしんしがいちかっせいか‐ほう〔チユウシンシガイチクワツセイクワハフ〕【中心市街地活性化法】
中心市街地の活性化に関する法律
(中心市街地活性化法 から転送)
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中心市街地の活性化に関する法律(ちゅうしんしがいちのかっせいかにかんするほうりつ)は、中心市街地活性化に取り組む市町村などを支援するための日本の法律である。通称中心市街地活性化法(ちゅうしんしがいちかっせいかほう)。法令番号は平成10年法律第92号、1998年(平成10年)6月3日に公布された。制定当時の題名は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律であり、2006年の改正[1]で、現行の題名に改題された。
注釈
出典
- ^ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)
- ^ “認定された中心市街地活性化基本計画 一覧”. 内閣府地方創生推進事務局. 2020年7月1日閲覧。
- ^ “中心市街地活性化基本計画が内閣府総理大臣の認定を受けました!”. 静岡市ホームページ. 2016年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月14日閲覧。
- 1 中心市街地の活性化に関する法律とは
- 2 中心市街地の活性化に関する法律の概要
- 3 概要
- 4 脚注
中心市街地活性化法
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「まちづくり3法」の記事における「中心市街地活性化法」の解説
中心市街地活性化法は、空洞化・劣化が進む中心市街地に対して市町村が関係者との協議のうえ、「基本計画」をつくり国に認定を求める仕組みである。国では関係省庁が連携して集中的な施策が講じられることになった。認定された活性化策の実施主体としてタウンマネージメント機関という新しい機構が導入された。
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