伏見宮系皇族の興り
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 18:35 UTC 版)
「世襲親王家」も参照 南北朝時代以降、皇位継承権者を確保する目的で、伏見宮・桂宮・有栖川宮・閑院宮の世襲親王家が立てられ、いずれも男系で宮号が継承されてきた。宝永7年(1710年)に閑院宮が創立されて以降は、皇位を継承する皇統とあわせて5本の血統が、互いの継承者を融通しつつ存続した。それぞれの宮号の継承者は、その時々の天皇または上皇の猶子となることにより、擬制的な親子関係を構築し、そのことを根拠にして親王宣下により親王の地位と称号を与えられた。これらの皇位および宮号を継ぐ者以外は、その多くは仏門に入って子孫を残さないか、一部は臣下(公家)の養子として臣籍降下した。 明治維新と前後して、伏見宮家の第19代貞敬親王および第20代・第23代邦家親王の王子が還俗して、新たな宮号を下賜され、あるいは継嗣のいない宮家を相続した。ただし、この時期に新立した宮家に関しては1代限りとして、2代目からは臣籍降下させて華族に列することとし、世襲は想定されていなかった。 しかし、明治天皇の男子で成人したのが大正天皇ただ一人で、さらに幕末から大正にかけて、四宮家のうち閑院宮家、桂宮家、有栖川宮家が相次いで断絶していた。そこで、安定的な皇位継承を果たすべく、新たな世襲親王家を伏見宮の血統に求めたことにより、維新期に立てた宮号は世襲されることになり、さらに明治天皇の皇女と婚姻した久邇宮家の王が新たに宮号(竹田宮家、朝香宮家、東久邇宮家)を与えられて宮家を興した。 現皇室と世襲親王家の系図 世襲親王家系図 93代天皇後伏見天皇 北朝初代天皇光厳天皇 北朝2代天皇光明天皇 北朝3代天皇崇光天皇 北朝4代天皇後光厳天皇 初代伏見宮栄仁親王 北朝5代天皇後円融天皇 2代伏見宮治仁王 3代伏見宮貞成親王 100代天皇後小松天皇 101代天皇称光天皇 102代天皇後花園天皇 4代伏見宮貞常親王 103代天皇後土御門天皇 5代伏見宮邦高親王 104代天皇後柏原天皇 6代伏見宮貞敦親王 105代天皇後奈良天皇 7代伏見宮邦輔親王 106代天皇正親町天皇 8代伏見宮貞康親王 9代伏見宮邦房親王 皇太子誠仁親王 10代伏見宮貞清親王 107代天皇後陽成天皇 初代桂宮智仁親王 11代伏見宮邦尚親王 13代伏見宮貞致親王 12代伏見宮邦道親王 108代天皇後水尾天皇 初代有栖川宮好仁親王 2代桂宮智忠親王 14代伏見宮邦永親王 109代天皇明正天皇 110代天皇後光明天皇 111代天皇(2代有栖川宮)後西天皇 3代桂宮穏仁親王 112代天皇霊元天皇 15代伏見宮貞建親王 4代桂宮長仁親王 3代有栖川宮幸仁親王 5代桂宮尚仁親王 113代天皇東山天皇 7代桂宮文仁親王 6代桂宮作宮 5代有栖川宮職仁親王 16代伏見宮邦忠親王 18代伏見宮邦頼親王 4代有栖川宮正仁親王 114代天皇中御門天皇 初代閑院宮直仁親王 8代桂宮家仁親王 6代有栖川宮織仁親王 19代伏見宮貞敬親王 115代天皇桜町天皇 2代閑院宮典仁親王 9代桂宮公仁親王 7代有栖川宮韶仁親王 20/23代伏見宮邦家親王 117代天皇後桜町天皇 116代天皇桃園天皇 3代閑院宮美仁親王 119代天皇光格天皇 8代有栖川宮幟仁親王 21代伏見宮貞教親王 22/24代伏見宮貞愛親王 6代閑院宮載仁親王 118代天皇後桃園天皇 17代伏見宮貞行親王 4代閑院宮孝仁親王 120代天皇仁孝天皇 10代桂宮盛仁親王 9代有栖川宮熾仁親王 10代有栖川宮威仁親王 25代伏見宮博恭王 7代閑院宮春仁王 5代閑院宮愛仁親王 121代天皇孝明天皇 12代桂宮淑子内親王 11代桂宮節仁親王 栽仁王 博義王 122代天皇明治天皇 26代伏見宮博明王 123代天皇大正天皇 124代天皇昭和天皇 125代天皇明仁 126代天皇徳仁 皇嗣文仁親王
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