代表資格ルールの策定とは? わかりやすく解説

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代表資格ルールの策定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/24 14:56 UTC 版)

サッカー選手の代表資格」の記事における「代表資格ルールの策定」の解説

2004年1月FIFA代表資格に関する新たなルール定めた具体的には、選手21歳誕生日前に申請した場合限り選手代表資格対象国変更することを可能とするというもので、このルール最初に申請したのは、2004年アテネオリンピックサッカー男子予選兼ねたU-21欧州選手権予選U-21フランス代表英語版)として活動した経験を持つ、アルジェリア代表のアンター・ヤヒアだった。近年この要件に基づき代表資格変更申請した選手の例としては、 U-19イングランド代表経験を持つナイジェリア代表ソーン・アルコや、U-21イングランド代表の経験を持つスコットランド代表アンドリュー・ドライバーがいる。 2004年3月FIFA代表資格に関するより広範な方針変更した。これは、カタール代表やトーゴ代表など、ブラジル等の別の国で生まれ育ち新たに(元々のルーツ持たない別の国の市民権得た上でその国に帰化させて代表入りさせる傾向高まっていることに対応している報じられている。 FIFA緊急に行われた委員会での評決では、選手出生地でない国の代表資格を得るためには、選手とその国との間の「明確なつながり」を示すことができなければならない規定した具体的には、 選手にその国生まれの親もしくは祖父母がいること 選手がその国に少なくとも2年間の居住歴を有していること のいずれか満たすことを条件として示している。 2007年11月FIFA会長当時)のゼップ・ブラッターBBC取材対し、「この茶番劇止めなければブラジルからヨーロッパアジアアフリカへ選手流出対処しなければ2014年または2018年ワールドカップ参加する32チームのうち、16チームにはブラジル人選手所属することになってしまう」と述べている。 ルーツ持たない選手代表資格を得るための居住要件は、代表チーム関与する競技完全性維持するためのブラッター取り組み一環として2008年5月FIFA総会2年から5年延長された。 現在のFIFA規約では、III.代表チームプレーする資格 (Eligibility to play for representative teams) の第7条新し国籍の取得」(Acquisition of a new nationality) として、第1項次のように記されている。 Any player who refers to art. 5 par. 1 to assume a new nationality and who has not played international football in accordance with art. 5 par. 3 shall be eligible to play for the representative teams of the new association only if he fulfils one of the following conditions:a) He was born on the territory of the relevant association; b) His biological mother or biological father was born on the territory of the relevant association; c) His grandmother or grandfather was born on the territory of the relevant association; d) He has lived on the territory of the relevant association:i) for players that began living on the territory before the age of 10: at least three years; ii) for players that began living on the territory between the age of 10 and 18: at least five years; iii) for players that began living on the territory from the age of 18: at least five years. 規約第5条第1項規定に基づき新たな国籍取得し第5条第3項規約基づいて国際大会出場したことのない選手は、以下のいずれか条件を満たす場合にのみ、新たな代表チームプレーすることが出来る。 a) その選手当該協会当該協会管轄区域生まれたとき b) その選手実の父親または実の母親当該協会管轄区域生まれたとき c) その選手祖父または祖母当該協会管轄区域生まれたとき d) その選手が、当該協会管轄区域において、以下の居住歴があると認められるときときi) 10歳達する前から居住歴がある選手少なくとも3年 ii) 10歳以降18歳達する前から居住歴がある選手少なくとも5年 iii) 18歳以降居住歴がある選手少なくとも5年 — FIFAFIFA STATUTES September 2020 edition、p.76 なお、2016年時点での規約では、上記のd)のうち、i 及び ii規定存在しなかった。 この基準従えばそれまで代表経験のない(あるいは育成年代でのみ代表経験のある)選手はいくつかの代表チーム選択することが可能であり、代表チームスタッフ監督スカウト)が勧誘に動くことも珍しくない例えば、2011年6月には、スコットランド代表監督当時)のクレイグ・レヴェイン(英語版)は、スコットランド人父親を持つU-17アメリカ代表英語版)のジャック・マクビーン(英語版)にスコットランド国籍選択するよう勧誘していたことが明らかになっている。また、ガレス・ベイルは、祖母イギリス人であることからイングランド代表として活動できる尋ねられたが、最終的に彼の生まれた国であるウェールズ代表として活動することを選択している。 2009年6月FIFA総会で、代表資格変更に伴う育成年代での代表活動経験に関する年齢制限規定削除する動議可決した。この議決は、FIFA規約適用変更する規定第18条記載されている。 国際親善試合への出場は、選手特定の国の代表として活動縛り付けるものではない。例えば、ジャーメイン・ジョーンズドイツ代表として国際親善試合試合出場したが、2010年アメリカ代表としてデビューしている。また、ティアゴ・モッタは、ブラジル育成年代代表として活動し招待チームとしてU-23代表参加したCONCACAFゴールドカップにも出場経験があるが、その後イタリア代表として活動続けたジエゴ・コスタブラジル代表として国際親善試合2試合出場した が、スペイン代表オファー受けて2013年出場資格変更2014年2018年FIFAワールドカップにはスペイン代表として活動したギリシャ生まれ幼い頃オーストラリア移住し両国育成年代代表経験を持つアポストロス・ギアンヌ2015年ギリシャ代表としてトルコとの親善試合臨みUEFA EURO 2016予選にもギリシャ代表として招集されたが、出場機会無し)、その後2016年3月オーストラリア代表としてデビューしたFIFA常任委員会である選手ステータス委員会 (FIFA Player's Status Committee) がこれらの判断下す責任負っている。 FIFA規約での「両親祖父母出生歴」に基づく代表資格生物学的な子孫限定されており、養子縁組考慮されていない一方でラグビーユニオン国際競技連盟であるワールドラグビーは、選手関係国法律基づいて合法的に養子縁組された場合養子縁組の親を通じて子孫追跡することを規定している。この規定は、選手本人養子縁組されていないものの、一方または両方の(生みの)親が養子縁組された場合にも適用される

※この「代表資格ルールの策定」の解説は、「サッカー選手の代表資格」の解説の一部です。
「代表資格ルールの策定」を含む「サッカー選手の代表資格」の記事については、「サッカー選手の代表資格」の概要を参照ください。

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