法解釈 法解釈の手法

法解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/27 05:59 UTC 版)

法解釈の手法

成文の法令解釈の方法については、論者によりバリエーションがあり用語法も一定しないが、概ね以下のように分類することができる[196]

立法的解釈

立法的解釈[197]、有権的解釈[180]、法規的解釈とは、立法者自身が解釈問題を解決して、法律の意義を確定することをいう[198]

EUによるヨーロッパ統合を背景としたドイツの民法典大改正はその典型例である[199]民法施行法による場合など、当該法律制定後になされることが多いが[200]、一般人が迷ったり、誤ったりすることを予防する目的から、予め立法時に定義規定を置く場合もある[201]

立法的解釈の目的は規定の法律がその後付加した意義を最初から有していたものとして裁判官を拘束することにあり、実際に最初からそのような意味を有していたかどうかは問題ではないため、訴訟の未確定の場合においても遡及すると考えられている[202]。法律は、その時々の国民の代表である議会の意思を表すものであると考えられるから、議会の意思が変われば、過去の議会意思である旧法に優先して効力を持つためである[166]

ただし、罪刑法定主義の下においては遡及処罰禁止の原則が妥当する[203]

立法的解釈の問題点

ナポレオンは自ら編纂に関与した法典の法源としての完結性に絶対の自信を持っており、最初の註釈書が世に出たとき、「我が法典は失われた!(Mon code est perdu!)」と嘆いたという[204](→#概念法学と自由法論)。
立法的解釈の限界

古代法は為政者のみが法律の内容を理解できれば足りたから、その内容は必ずしも平易明解である必要はなかったが、近世ヨーロッパにおいては法律の遵守を広く人民ないし国民一般に要求する以上、その内容はわかりやすくなければならないことが強く意識された[205]。その結果、例えば、デンマーククリスティアン五世の法典は、一家に一冊聖書と並べて飾られる程国民に親しまれたという[206]。また、ナポレオンは、自らフランス民法典の編纂に直接関与し、逐一口を挟んで自分が理解できるよう起草することを求めたという逸話も残っている[207]。さらに、前述のプロイセン一般ラント法は、教会で唱和することを予定され、法典自体を法学入門の教科書として、子供にもわかるものを目指して成立したものであった[208]。ところが、誰にでも分かる平易な言葉は曖昧である[209]。説明的・通俗的な文章は一面において内容の正確や実用性を犠牲にせざるを得ず[210]、18世紀に成立した諸法典が陥ったように、一字一句に疑問を生じ、法文の激増がかえって解釈の必要を激増させるとも考えられる[211]

ドイツ民法典の編纂時にもこの点が問題となり、ドイツ民法典編纂委員会は、法典中の法律用語はなるべくドイツ固有の言語を用いなければならず、ローマ法由来のラテン語の学術語は、既に広く一般に浸透したもの以外はこれを採用しないものと決議し、そのために生じうる内容の不備を補うためには新たな術語を創造することも辞さないものとして一般国民への配慮を図った[212]。しかし、なおギールケはドイツ民法第一議会草案に対しその文体が民衆向きでないと批判し、起草委員のヴィントシャイトは法典は裁判官の為に作るのであってもっぱら俗人のためではないと反論したが[213]、修正を経て出来上がったドイツ民法典は、説明的に過ぎ、冗長なものとなって[214]、古今独歩の美法典と讃えられた第一草案に比べ[215]、学理的正確性の劣るものとなってしまったと評されている[216]。日本の民法典編纂においてもドイツの議論の影響を受け[217]、内容のわかりやすさと論理的構成の二兎を負うことが志向され[218]当時としてはかなり思い切った方針によって、平易簡明を旨として編纂されることとなった[219]。しかし、その点を疑問視し、よりいっそう一般国民を名宛人としたものであるべきとする改正論も主張されている[220]。これに対しては、曖昧な説明的規定を増やして法典を膨張・複雑化させても、かえって一般人にもわかりにくくなるとの批判もなされている[221]。また、曖昧な理解を得てもそれだけでは現実の紛争の予防・解決に具体的解答を得ることは困難であるから、結局は専門の法律家に頼らざるを得ないとも主張されている[222]。このように、成文法の第一次的な名宛人は国民であるのか(行為規範)、それとも裁判官であるのか(裁判規範)という問題は、民法のみならず刑法解釈論においても行為無価値論と結果無価値論の問題として激しく争われている[223]

結局、何をもってわかりやすいとするかは人によって一様でなく[224]、言語としての限界もある以上、如何に立法的解釈によって法典自体をわかりやすくしようとしても、解釈問題が生じることは不可避である[5]

立法的解釈か学理解釈か

立法的解釈を重視するか、後述する学理的解釈に多くを委ねるべきかは、法律における根本問題である[225]

なぜなら、立法的解釈は、法源の明確さ故に法的安定性の確保に資する一方[226]、過度にこれを多用すると裁判実務における柔軟な解釈・運用が阻害されて具体的妥当性を害し[227]、また法令が複雑化し、一般国民はおろか法律の専門家にさえ理解困難なものになって、制定法と一般国民の法意識との乖離を招き、実務も混乱することによって、かえって法的安定性を害することになるからである[228]。ドイツの法典論争、日本民法典論争において、自然法論者のティボー梅謙次郎らが法的安定性の確保のために早急な統一的成文法典の制定を主張したのに対し、サヴィニーや穂積陳重富井政章らが法的安定の目的そのものには同調しつつも、法解釈を支える学問の充実が不可欠であり、拙速な立法は無用に社会を混乱させるとして反対したのはこのような理由があった[229]。現に、例えば、ケマル主義体制下における近代トルコにおいては、旧弊を一掃して社会を変革する目的により、十分な社会的・学問的土壌の無いまま、スイス民法を直輸入する等して極めて短期間に近代的な諸法典を成立させた結果、従前のイスラム系社会との軋轢を招いたのみならず、優秀な裁判官の育成・確保が困難となって、一時的に控訴審の廃止に追い込まれるまでに至っている[230]。反面、法律が社会を積極的に変革・改善するのに指導的な役割を果たす作用もまた否定できないのであるから、日本においては短期間の立法作業で、学問的土壌も未熟であったにもかかわらず、近代諸法典への移行が大きな混乱もなくスムーズに進んだことから、この限りにおいて歴史法学の主張は正しくないといわれることもある[231]

特に、フランス民法典や日本の旧民法会社法については、立法的解釈への過度の傾斜であるとの批判が強い[232]。立法的解釈による無用かつ不正確な定義は学問を拘束し、その発展の妨げとなるおそれがあるとも指摘されている[233]

これに対し、フランス民法典及び日本の旧民法に好意的な立場からは、国語的な文理解釈と専門的な学理解釈(特に論理解釈)の結果の乖離が進行すると、一般国民にとっては理解が困難となり法治主義の観点から問題であるから、解釈に疑義のある場合は、積極的な立法的解釈によって解決すべきと主張される[234]。実際にこのような細目網羅型かつ一般人向けの平易な教科書型法典を採るものも少なくなく、その典型として前述のプロイセン一般ラント法があるが、法典の膨張と長文化は避けられず、民法だけで一万七千条以上にも及ぶ膨大でかえってわかりづらく扱いづらいものとなってしまっていた[235]

そこで、いかに成文法が改正されても、その度に新しい判例法と慣習法が出現し、これらを無視することはできないのだから、むしろ成文法はより簡明にして理解を容易にしつつ[236]、条文解釈の枠内での広範な学理的解釈の発達に委ねるべきであり、それが法治主義の観点からも望ましいとの見解も主張されている[237][註 10]。社会事情の変動に立法的解釈・文理解釈の偏重を合わせようとすれば朝令暮改の弊害を招き、国民の意識と法律との乖離を招いて、かえって法的安定性が害されてしまうと考えられるからである[238]。日本の民法典はこの立場に立って起草されたものである[239]。大陸法の中でも特に条文数が少ないのは、判例国である英米法学からの影響の可能性が指摘されている[240]

もっとも、フランス民法典が全面的にプロイセン一般ラント法におけるような極度の立法的解釈万能主義を採用していたわけではなく、激しい論争の末、どれほど公平に基づく主張であっても、法に明文の無い限りこれを却下すべきとする見解を退けて、裁判官は法の不明もしくは不存在の場合にも自らの正義・公平の観念によって裁判を下すべきであるとして、以下のような規定が制定されていたことに注意しなければならないと指摘されている[241]

裁判官が法規の沈黙、又は不備を口実として裁判を為すことを拒むときは、裁判拒絶の罪ありとして訴追せらるべし[190] — フランス民法典第4条

この規定は後にフランスで自由法説が興隆する伏線となるのである[242]

また、商法手続法などの専門的・技術的な法律については、ある程度までは迅速・複雑な立法的解釈を重視せざるをえない面もあることが指摘されている[243]。特に税法の場合、前述のように租税法律主義が妥当するため、その規定は他の法律に比べ著しく詳細かつ具体的なものとならざるをえない[68]。そこで、現行日本民法典の根本的改修を主張する論者は、スイス債務法典に代表される民法と商法の一体化の流れを日本民法に取り入れるべきことをその理由の一つに挙げている[244]

一方、罪刑法定主義の支配する刑法分野においては、形式的な条文からは当該行為が処罰できるかどうか曖昧であるが、社会的には処罰の必要性があるという場合に、迂遠な立法的解釈を待つことなく柔軟な学理的解釈に委ねるか、それとも人権保障の観点から、処罰の必要性という具体的妥当性をある程度犠牲にしてでも、立法的解釈によって解決すべきかという形で古くから議論されている[245]

要するに、これは三権分立において立法府を信頼するか、司法を信頼すべきかの問題であり[246]、換言すれば、客観的な制定法に対して、どの程度まで裁判官は学理的解釈による主観的判断を踏み込ませるべきなのかという問題なのであるから、憲法分野においては司法積極主義司法消極主義の問題であると共に[247]、大陸法と英米法、あるいは自然法学歴史法学の対立が形を変えて現れたものとみることができるのである[248](→#条理)。

学理的解釈

学理的解釈とは、学者をはじめとする学問上の努力によって、個々の解釈者が法令の意味を判断し、明らかにすることをいい(→#法解釈の主体)、普通に法令の解釈といえば成文法規の学理的解釈を意味する[249]。これには、文理解釈[250]論理解釈[251]とがあると分析される[252]

学理的解釈の問題点

近代国家において司法権は一般に裁判所の専権であるから[253]、個々の解釈者も現実社会において実際に通用している判例を無視して議論することはできないが、これをどこまで尊重すべきかは実務家であると学者であるとを問わず、解釈者によって大きく異なる[254]。判例・実務の立場とかけ離れた学理的解釈は机上の空論となりがちであるし、反面、判例を追認するだけでは、新しい問題に対応できず、また学問の進歩も望めないからである[255]。学問は必ずしも現実の具体的紛争を解決することだけを主たる目的とするわけではないので、実務と一致するとは限らないが[256]、既存の法令・実務に拘束されない分だけ、立法的解釈への提言、即ち立法論や新たな学理的解釈論を提案して、その陳腐化を防ぐ意義を認めることができる[257](→#立法者意思説と法律意思説)。

なお、学問の担い手は学者に限られるものではないから[258]、裁判官をはじめとする実務家による学理的解釈がしばしば判例・学説を動かすことがあるのは勿論である[259]

文理解釈

文理解釈[250]とは、文字解釈[260]又は文典解釈ともいい[252]、当該条文の文字の普通の意味に従って解釈することをいう[3]。文理解釈と文字解釈を区別することもあり、この場合文理解釈[261]とは複雑な構文を文法に従って解釈することをいい、文字解釈とは難解な字句を辞典等を引いて解釈することをいう[262]。日本語ではもっぱら文理解釈の語を用いるのが普通である(以下本項では文理解釈で統一する)[263]

もとより条文の解釈に当たっては、国民の期待に反しないよう、その文言の素直な国語的意味を尊重すべきである[264]。しかし、立法に当たっては法文に意味内容を慎重に凝縮したものであるから、一言一句に十分注意して解釈しなければならないのは勿論[265]フランス註釈学派や概念法学と異なり成文法の不完全(欠缺)、法源としての非完結性を認める以上[266](→#立法的解釈の問題点)、大陸法においては、他の条文との整合性及び制度の趣旨・目的等を考慮した、後述する論理解釈をも併用しなければ解釈は完成しないと考えられている[267]

文理解釈の問題点

文理解釈にも問題はある[268]先述のように、もしもっぱら通俗的な語のみを法文に用いると、法令が漠然・冗長・不明瞭なものとなり、法的安定性を損ない余計な紛争を招きかねないために[269]、法令の用語は日常用語とは異なり、特有の専門用語も少なくない[270]。また、日常用語に属する語であっても、所有占有、質と抵当、離婚と離縁のように、通俗的には特に区別されずに用いられていても、法律用語としては明確に区別されている場合も少なくない[271]。そのため、しばしば歴史的沿革に遡って字義を確定しなければならず、言語の多義性・抽象性と相まって[272]、国語的な文理解釈が必ずしも容易かつ明確であるとは言えない[273]

また、法令を字句のとおり厳格に解釈しようとする傾向は、特に新法実施に伴い発生しやすい現象であるが、かえって具体的妥当性を欠いて当事者の権利を不当に害し、法律の趣旨を損なうおそれがあると指摘されている[274]。論理解釈が必要とされる所以である[275]

論理解釈

いかなる文も、その具体的文脈を無視して解釈することは困難ないしは不可能であり、法文の解釈もまた例外ではないから、法体系全体の論理的文脈、あるいは更に目を広げてその社会的文脈を読み込むことが必要である[5]

そこで、論理解釈[276]とは[277]、法令の文理のみにとらわれることなく、色々な道理・理屈を取り入れて解釈することをいう[278]。ローマ帝政時代において、ローマ共和制時代における厳格な文理解釈に相対して認められたものに由来する[279]東洋では古代中国発祥の比附がこれに相当すると考えられるが、相違点もある[280]

論理解釈の内容・区分は論者により微妙な違いがあり[281]、狭義にはもっぱら法体系全体の論理的文脈を尊重する解釈のみを意味する場合もあるが[282](形式的論理解釈)、その論理的構成は、より実践的・目的的な論理に従って構成することもできるから、後者を目的的解釈として前者の形式論的な論理解釈と区別することができる(目的的論理解釈)[283]

前者のような、他の制度との比較・均衡等を考慮して解釈する論理解釈は体系的解釈[284]と言い換えることがあるほか[285]、後者のような解釈の内、社会情勢や社会的必要性を考慮して解釈することを特に社会学的解釈方法[286]ということがある[262]

もっとも、これらの区分は理念的なものであって、各解釈の結論が全く異なるとは限らないし、形式論的な論理解釈と目的的な論理解釈とは必ずしも矛盾・対立するものではないとも考えられている[287]

なぜなら、法文の文理から離れた結論を正当化するための論法としては、法文の背後にある立法目的や制度の趣旨を考慮した目的解釈又は目的論的解釈[288]によって[289]、制度本来の目的から解釈すればこのような結論になる、と論じられるのが普通であるが、そのような立法目的論は、解釈者が実現を望むもののために主張されるのが通常であるから(目的的解釈)[290]、解釈者は、自らの主観的な価値観に立脚しつつも、客観的な法文がそのような解釈を許容するものであることを客観的に論証する必要性に迫られるからである[291][註 11](→#論理解釈の典型例)。また、それとは逆に、論理解釈が形式論理に偏するときは、実際生活に適合しない不当な結論を生み、個別の事案についての具体的妥当性を実現できない概念法学であるとの批判があるため、社会的な目的論もまた軽視するわけにはいかないためである[292]

反対解釈・類推解釈

類似した甲乙二つの事実のうち甲についてだけ規定のある場合に、乙については甲と反対の結果を認めるものが反対解釈[293]であり、乙についても甲と同様の結果を認めるものが類推解釈[294]である[295]。類推解釈は、自然法論に相対する19世紀の歴史法学派により、慣習法を一度立法化した限りは、社会生活は可能な限り成文法規の解釈の形式によって規律されるべきとする法実証主義から説かれたものである[296]

刑法においては罪刑法定主義が妥当するため、被告人に不利な類推解釈は原則的に禁止されるから[297][註 12]、反対解釈と後述する拡張解釈のいずれが妥当するかを巡ってしばしば対立が起きるが[298]、民事事件においては、類推解釈と反対解釈は相反する関係に立つ[299]。形式論を重視すれば反対解釈に結び付きやすいが文理解釈同様具体的妥当性を欠くおそれがあり[300]、目的論を重視すれば類推解釈に結び付きやすいが法律の文言と離れた解釈になる分、法的安定性を害するおそれがある[301]。そこで、どちらの解釈によるべきかは、特に当該制度・法規の趣旨・目的を考慮しなければならない[302]。甲についての制度趣旨(立法趣旨)が、乙についても妥当するもので、たまたま甲を典型的な場合として挙げたに過ぎないとすれば乙について類推解釈(類推適用)が導かれるし、あえて甲のみについて規定した趣旨だと理解すれば反対解釈が導かれる事になる[299](→#概要画像)。

これに対し、類推解釈を採るべきことが極めて明白な場合を勿論解釈[303]ということがある[304]

例えば、日本民法第738条は、「成年被後見人婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない」と規定しており、事理弁識能力を欠く成年被後見人についてのみ規定し、その能力が不十分である被保佐人については規定していないが、行為能力の欠ける程度が高く、正常な判断のできない成年被後見人ですら成年後見人の同意が不要であることから、それより行為能力の欠ける程度が低く、正常な判断が困難であるというに過ぎない被保佐人については、論ずるまでもなく、保佐人の同意は必要ないと解釈されている[305]

なお、類推解釈の体系的な位置付けについては諸説あり[306]可能な限り明文の成文法解釈の枠内に納めるべきことを強調する立場からは、むしろその実質は新たな立法に等しく、もはや解釈とは言えないとする説も主張されている[307]。この立場からは、論理解釈の一種としての類推解釈ではなく類推適用と呼ばれ、理論上区別されることになる[296]。サヴィニーは解釈と類推適用を峻別する立場である[308]

拡張解釈・縮小解釈

制度の趣旨に鑑みることで、文理解釈の場合に比べて個々の条文の文理を多少拡張的に解釈することを拡大解釈又は拡張解釈[309]、縮小して解釈することを縮小解釈[310]という[311]

拡張解釈は類推解釈と似ているが、類推解釈は、文字の意味に含ませえないものに拡張する場合であるのに対し、拡張解釈は、文字の意味の枠内に含ませる場合である[312]

例えば、鳥獣保護法において弓矢を使用する方法による「捕獲」が禁止されている場合に、獣の保護という制度趣旨の論理的文脈に鑑みて、実際に「捕獲」することのみならず、「捕獲」しようとする行為をも含む意味に解釈する場合[313]、これを拡張解釈(拡大解釈)の一例と評価することができるが[298]、罪刑法定主義及び刑法の自由保障機能を重視する立場からは、このような拡張解釈は法的安定性を害しうるからできるだけ避けるべきであり、矢が全然当たらなくても「捕獲」だというのは、社会常識の範囲を超えているとの批判がなされることになる[314]

これに対し、縮小解釈の例として、日本民法177条の「第三者」を、およそ全ての第三者ではなく、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に限るとする解釈論が有名である[315]。すなわち、民法177条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は……法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。[171]」としているが、例えば、他人の家屋を不法に占拠した者に対しては、所有権者が自らの所有権が侵害されたことを理由に損害賠償請求や退去・引渡し請求等をするのであれば、自らが所有権者であることをその侵害者に対して主張しなければならないが、前の所有権者から家屋を購入した際に登記移転を受けていなかったような場合は、民法177条によれば「登記」の移転が完了していない以上、文理解釈上は「第三者」である悪意の二重譲渡譲受人や不法行為者に対してさえも、自らの所有権を主張することができない(無制限説)はずである[316]。これは、起草者によれば、不動産取引の当事者に「登記」を強く要求することで、権利義務関係の所在を明確化して法的安定性を確保し、第三者の不測の損害を防ぐ趣旨であるという[316][註 13]

しかし、後述するように、フランス民法典を経てドイツ民法草案第一において頂点に達した、自由で完全な意思を持つ対等な個人という人間像を前提とする、取引安全確保による自由主義という思想が退潮すると、当事者の自由を無制限に保護すべきではなく、一定の制限を掛けて、社会・道徳と法律との調和を図ろう、その為には厳格な文理解釈や、法律制定当時の立法趣旨に必ずしもこだわるべきではないという思想(自由法論)が有力化してくるから、このような結論はそのままでは受け入れがたいものとなってくる[317]

そこで判例は、従来の立場を変更して、177条に「第三者」とはおよそ全ての第三者ではなく、縮小解釈によって、「不動産に関する物権の得喪及び変更の登記欠峡を主張する正当の利益を有する者」に限られる(制限説)と判示し[318]、通説・実務も基本的にこれを支持している[319]

縮小解釈の例には、ほかにも、日本国憲法第9条のいう「戦力」には、自衛のための最低限の実力は含まれないという憲法解釈などがある[320]。立法府を信頼して法律をできるだけ合憲なものと推定して解釈する合憲限定解釈は、この縮小解釈の一種と考えられる[321]

拡張解釈・縮小解釈は、類推解釈同様目的的論理を重視した解釈であり、形式的な文理解釈とは乖離した結論を導きうるから、法的安定性を害することなく具体的妥当性を実現するためには、これらの解釈を正当化する体系的な許容性と、目的論の合理性とを厳密に検証しなければならない[322](→#論理解釈の典型例)。さもなくばご都合主義に堕してしまうからであり、これらの解釈方法によって便宜的に文理をねじ曲げるというものではなく、それが規定の本来の持つべき意味そのものであるにほかならないと論証することが望まれる[323]

変更解釈

なお、論理解釈の内、文理解釈と明らかに異なる別の意味に解する場合、類推解釈と別にこれを変更解釈ということがある[324]

例えば、条文が改正されたとき、単純な立法ミスによって関係法令相互の齟齬が生じ、改正後の制度を改正前の制度に当てはめて解釈せざるをえないような場合がその典型である[325]

論理解釈の問題点

文理解釈と論理解釈のいずれに重きをおくかは論者によって異なり、個別的な文理解釈を重視し、論理解釈と相対する独立別個の解釈方法と捉えるか、体系的な論理解釈を重視し、両者を不可分一体のものと考えるかという差異が生まれる[252]。文理解釈と論理解釈の結果が異なる場合に、客観的な法文を無視して安易に後者のみを採れば、立法者の意思ないし法律本来の趣旨を損なうと考えられるためである[326]

文理解釈を重視する立場からは、形式論と目的論の不可分性よりも対立性が強調されるため、目的解釈は論理解釈と区別され、目的解釈は文理解釈・論理解釈とは対立するものであるとも主張される[327]。この立場にいう論理解釈とは、もっぱら論理的操作によって導かれる帰結を確定しようとする形式的論理解釈(体系的解釈)を意味しており、この軽視が説かれるとともに、上述のように立法的解釈の重視が説かれることになる[328][註 14]

この点、英米法は、成文法及び契約書の解釈を文理解釈[329]目的論的解釈[330]とに大別し[277]文理解釈を優先させる傾向が強い[331]。文理解釈上の意味が明白な場合は、大陸法におけるような論理解釈は原則として許されないと考える「明白な意味の原則」[332]が伝統的に採用されており、特にイギリスでは21世紀に入ってからもこれが遵守されている[333]。その結果、大陸法系諸国における場合と異なり、制定法(及び契約書)の文面は相互に重複した長大なものとなる傾向が強い[334]

一方、体系的な論理解釈を重視する立場においては、法令は、個別の法規が機械的に集合したものではなく、互いに有機的・体系的に結び付き、全体として一個の統一体を形成しているものと考えるので、その全体像から推理される原理は個別の成文法規を補完する「書かれざる法」にほかならず、この原理を取り入れて解釈することが論理解釈であると主張されることになる[335]

論理解釈の典型例
論理解釈による日本民法415条解釈論の提唱者、石坂音四郎[336][註 15]。法律は人民の一般意思を表したものであるとして、制定法解釈の枠内における立法当初の立法者意思・起草者個人の学説の超克を説いた[337](→#立法者意思説と法律意思説)。

例えば、2020年3月までの日本民法415条は、「債務不履行による損害賠償」に関し、以下のように規定していた。

前段[註 16]
「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」
後段
「債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」

また、412条1項は、「履行期と履行遅滞」について、「債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。」としている[171]

ここで、もっぱら415条の文理に着目するならば、初期の判例・通説がそうであったように、415条前段の規定する「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき」(例えば412条の履行遅滞)においては、後段(履行不能)のように「債務者の責めに帰すべき事由によって」という留保が付いていない以上、「債権者は」、債務者帰責事由の有無を問うことなく当然に(無過失責任)、その債務不履行「によって生じた損害の賠償を請求することができる」はずである[338]反対解釈)。

ところが、現在の判例・通説は前段の場合についても後段の規定を類推して、履行遅滞の場合であっても債務者に過失ある場合にのみ責任が生じるとしている(過失責任[339]

そこで、この判例理論に対しては、条文の個別的な文理解釈を重視する立場から、条文のどこを探しても出て来ない、民法典の検討を十分にしないで、ドイツ法学から無批判に持ち込んだ「理論」を民法の解釈として主張したものである、との批判がなされ[340]、このような条文と解釈との乖離は立法的解釈による終局的解決を図るべきだとの提言がなされる[341]

しかし、条文上、甲という事実のみについて規定があるときに、反対解釈によって乙という事実にはその適用が無いといえるためには、単に文理上そうであると言うだけでは足りず[342]、論理解釈上あえて甲のみについて規定したことに合理的な理由があるといえなければならず、逆に、もし乙という事実について類推を許容すべき合理的な理由があるならば、当該条文を乙にまで押し広げて解釈する(類推解釈ないし類推適用)ことが可能になるものとも考えられる[343]

この点、起草者の側からは、415条はドイツ民法草案に倣って債務者帰責要件を意識的に前段から外したものであるとの説明がなされており、初期の判例同様、「債権者ハ其故意又ハ過失ナキトキ」であって「モ遅滞ノ責二任」じると明言されていた[344](415条前段文理解釈、後段反対解釈)。

即ち、415条前段の無過失責任は、債権者が債務者の一身に関して生じた「偶然ノ事変」によって損失を蒙るのは社会的に「公平ヲ欠ク」との価値判断から、取引安全を図って債権者の保護を尊重した趣旨であるというのである[344]。現に、履行遅滞について定めた412条が債務者の帰責事由の有無について言及すること無く「遅滞の責任を負う」旨規定しているのは、その現れとみることもできる[338]

ところが、債務者が無過失であっても前段の場合に損害賠償責任を負うのは債務者に酷に過ぎ、現実の社会生活に適合しないとの批判がなされた[345]

この主観的な価値判断は、実際に成立したドイツ民法典の第285条(当時)が上記草案の立場を退け、ドイツ普通法時代におけるローマ法解釈上の通説の立場を継承した立法的解釈により過失責任を明言していること(→#概念法学と自由法論)、またオーストリア民法やフランス民法においても学説の努力によって学理解釈上履行遅滞の場合には過失責任とされており、過失責任が近代民法の標準であるとみられるという、歴史的沿革及び比較法論によって客観的に裏付けることが可能である[346]

更に、415条の後段だけになぜ「債務者の責めに帰すべき事由によって」という留保が付いているのか、前段も後段も共に損害賠償の義務を負わせる債務不履行であるのに、一方は過失を必要とし、他方は過失を必要としないとする実質的根拠が不明であること[347]、また例えば日本商法現581条は「運送品カ運送人ノ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リテ滅失、毀損又ハ延著シタルトキハ運送人ハ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス[171]」とするなどして過失責任を採用しており、仮に起草者説明のように前段が無過失責任であるなら、なぜ専門の運送人が一般債務者よりも有利な立場に置かれるのか不明であるという法体系全体からの批判も可能であり、したがって、起草時の立法趣旨に従った文理解釈を墨守すべき基礎をもはや欠いていると考えられたのである(→#立法者意思説と法律意思説[348]

そこで415条のみならず日本民法典全体を見なおしてみれば、まず、例えば709条は「故意又は過失によって……侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う[171]」として不法行為による損害賠償責任の原則要件に少なくとも「過失」を要求しており、無過失責任の場合は個別に規定していることからすると、民法典全体の体系としては415条後段の場合と同じく、過失責任が原則になると考えることができる[349](415条後段類推)。

また、商法のような取引安全の要請がより強い領域においてさえ、運送人の損害賠償責任に過失責任が採られていることからすると(商法581条)、一般法たる民法の場合の債務者においては勿論、明文のない限り過失責任が原則となると考えることができる[348](商法581条勿論解釈)。

そして、419条3項は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については」「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない[171]」と規定しているから(無過失責任)、その反対解釈からは、金銭の給付を目的としない債務の不履行については、415条前段に含まれる債務不履行形態であっても、「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができ」るという過失責任であるということになる[350](419条3項反対解釈)。

このような見解は判例に採用され、起草者にも支持を得ている[351]

論理解釈における沿革及び比較法の考慮

既述のように、論理解釈において歴史的沿革や比較法学を考慮した解釈をすることができるが[352]、その方法論を巡る問題がある[353]

例えば、日本の民法典は、主にドイツ民法草案を母体としてフランス法系の旧民法を根本的に改修したものであることは起草当事者の一致した見解であり[354]、そこにドイツ法思想の民法解釈学ができる必然性があると指摘されている[355][356][357]。この点、イタリア民法学が、フランス民法典を継受して成立したイタリア民法典を、ドイツ民法学説を継受して解釈し直したのとは事情が異なるとの指摘がある[358]

しかし、日本民法典においても、少なくとも部分的にはなおフランス法系の規定も残存しており[359]、ドイツ法系とフランス法系の異質な規定が混在したために両者の矛盾が問題となって解釈者をしばしば悩ませた[360][註 17]。そのために、この体系的な不調和を解釈によって是正して、民法をして「矛盾なき統一体」たらしめることが学説・判例の一大目標となった[361]。ここにおいて、ドイツ法の学理を徹底してフランス法系を不純物として軽視する発想[362]、むしろ旧民法を通してフランス民法典の方が主要な母体(母法)であるとしてドイツ法理論の排除を主張する発想[363]、立法者はあえてフランス法的規定を残したのだから部分的には尊重されるべきとする折衷的発想[364]、ドイツ法流の体系的な論理解釈を基礎に据えつつも[365]、現代的な社会の変遷をより重視して、母法及び過去の歴史的沿革の極端な尊重に疑問を呈する発想[366][註 18]、といった解釈態度の立場の違いが生み出されたのである。この問題は結局、歴史認識の違いもさることながら、日本民法典がドイツ法系のパンデクテン方式と法律行為理論を中核とする体系を組んでいることを軽視して個別の文理解釈及び其の母法・沿革に着目するのか[367]、それとも重視してこれを生かした体系的な論理解釈を重視するのかという、法解釈の手法の違いによるものとも考えることができる[368]

なお、同様の問題は、ドイツ法系の法律に英米法流の思想を接木して根本的改修を図った日本刑事訴訟法にも存在する[369]。またドイツ民法典についても、ローマ法系とゲルマン法系の調和の問題がある[370]

注意すべきは、法解釈において沿革や外国法を研究するのは、あくまで自国法の解釈論を探求するためであって、必ずしも母法と同じような解釈を目指すべきことを意味するわけではないことである[371]。例えば、ドイツ民法の更にその母法の一つである前述のプロイセン法典においては、基本的な考え方が根本的に異なるために、母法の一つではあっても、日本民法を考えるにあたってはほとんど参考にならないと指摘されるような場合がある[372]。また逆に、フランス民法の解釈論においても、後続のドイツ法・スイス法等はしばしば参照されており、比較法学の成果を取り入れてこれらの法典が採用する立場を判例法上採用し、事実上自国法を死文化するといった事例も見られる[373]。自然法論を正面から採らなくても、一国で妥当する法理は他国においても一定の限度で通用しうると考えられるからである[374](→#条理)。このように、当該法律の歴史的沿革とは直接無関係に外国法を参考にする解釈を比較法的解釈ということがある[375]

立法者意思説と法律意思説

前述のとおり、いかなる解釈が妥当するかは、なぜ当該制度・条文が存在するかという制度趣旨・立法趣旨に遡った説明が必要になるが、その手法については、既に述べたように体系的な制度趣旨を重視するのか、個別の条文についての立法趣旨を重視するのかという論理解釈を巡っての立場の違いがある他、制度趣旨・立法趣旨の確定方法についても、立法当時の立法者及び起草者の意思をどの程度考慮すべきかについて、ドイツやアメリカを中心に古くから議論がある[376]

この点、20世紀以降のドイツ及び日本の通説は、論理解釈を重視しつつ、法の解釈は、解釈時における価値判断をも含めた法律そのものの意義を明らかにすることであって、過去の立法者の主観的な思想を明らかにすることに尽きるものではないとする法律意思説を概ね基調としている[139]。客観説ということもある[377]

代表的論者として、カール・ビンディングイェーリング石坂音四郎らがいる[378]。この立場からは、法律そのものではない起草委員の説明・答弁、立法審議上の国会議事録等のいわゆる立法資料は解釈に当たっての参考資料となりうるにすぎず、裁判官に対する法的拘束力は無いことになる[139][註 19]

ところが、19世紀のフランス・ドイツにおいては、これと相反する立法者意思説が通説であり、ヴィントシャイトが強調したように、立法者たる議会の尊重によって裁判官の不当な自由裁量を防ぎ、社会的弱者が害されることを防ぐべきことが主張されていた[379]。特にサヴィニーにおいては、フランス註釈法学における以上に論理解釈を重視しつつも、法の解釈・研究は専ら古典文学を研究するのと同様の文献学的方法によるべきと主張されていた[380]。このような立法者意思説自体は、法典が完成した後あまり時間が経たない段階では、ごく自然な立場であると考えられる[381]

しかし、19世紀末から20世紀にかけて、資本主義の進展に伴う社会の変動・複雑化が立法者意思説の維持を困難にした[382](→#論理解釈の典型例)。立法者は万能ではなく法典は不完全であるとの前提に立つ限り、立法者は未来の社会変動をも完全に予測しうるものではないのだから、立法当時の立法者意思がそのまま後世においても通用するとするときは、その解釈論は実際の社会生活上非常識な結論となりかねないのであるから[383]、「立法者が如何なる意思を有したるかの歴史的事実に膠着するは社会をして法律の犠牲たらしむるもの」であると主張されたのである[384]

なお、注意すべきは、単に「立法者意思」の尊重と言っても、その内容は論者によって一様でないことである[385]。例えば、デルンブルヒや梅謙次郎、富井政章、川名兼四郎らのように体系的な論理解釈を重視すれば、具体的・個別的な立法者意思から切り離された抽象的・包括的な立法者意思を観念することになり[386]、立法者意思の尊重とはいっていても、立法資料の法源性否定を帰結するという意味において、その実質はほとんど法律意思説と同じとみることができる[387]。法律は、過去の立法者の意思を表すものではなく、その時々の国民の代表である議会の意思を表すものであると考えられるためである[166](→#前法と後法)。ヴィントシャイトにおいてさえも、「立法者意思」をこの意味で使用している部分があるとも指摘されており、必ずしも両説全く相容れないものとは限らないとみることもできる[388]

そこで、制定法の歴史的意義もまた完全には否定できず、また解釈に客観的な論拠を持たせる事も可能になることから、立法者意思説を再評価する動きもある[389]

例えば、議会における個々の議員の発言や政府委員の答弁、草案の理由書等を立法者意思の現れと捉えつつ、また起草者の原案が委員総会及び議会での根本的修正を受けていない場合には、個々の起草者の学理的解釈をもまた立法者意思と事実上同一視して理解する見解が有力である[390]。更に、議会で否決された草案の起草者の個人的見解であっても、該当箇所が現行法に継承されたとの理解を前提に、現行法の解釈にあたってこれを立法者意思と事実上同一視すると評される説が主張されることもある[391]。このように、沿革及び立法資料を重視した解釈を歴史的解釈[392]と呼ぶことがある[393]

これに対しては、起草者・立法者は単独ではないのが普通であり、その意思は必ずしも統一的ではないから[394]、解釈者自身にとって都合の良いある特定の起草者見解のみをご都合的に立法者意思として援用するのは不当であること[395]、議員や委員らの著書、発言等を金科玉条として収集するのみをもって満足してしまいがちであり、学問の発達が阻害されること[396]、及び議会で票決されたのは法律の草案であって理由書や解釈ではないのだから[397]、そもそもなぜ一般国民に向けられたものではない過去の立法資料が間接的にでも現在の国民への拘束力を生じるのか不明であるとの批判がある[398]

もっとも、法律は立法権を有する立法者の制定するものであって、特定人の個人的な著作物ではないから[399]、法の解釈は特定の起草者の主観的な思想・見解を明らかにすることに尽きる(起草者意思説)ものではないという点において世界的にほぼ異論は無い[400]。こんにち立法者意思説を主張する論者においては、法の解釈は過去の立法者の主観的意思の解明のみにあるとするような古い立場を採るものではもはやなく、各々異なるニュアンスにおいてではあるが、法解釈の手順に必須の一大要素として歴史的立法資料研究の価値を強調することで[401]、立法府の尊重による法的安定性の確保といったような、立法者意思説本来の長所を発揮させようとしているのである[402]

20世紀後半から21世紀にかけては、幾度かの論争を経て、他の解釈学等の諸科学におけると同様[403]、唯一絶対の正しい法解釈を具体的に観念することは不可能ないしは極めて困難であるとして[404][註 20]、法律意思説を基本としつつも両説の長所を採り入れようとする傾向が有力である[405]


註釈

  1. ^ 馬を禁じたのが、馬がいななくためとか繋がれた木をで蹴って困るからという理由に限定されるなら、牛については繋いでも良いことになるし、馬が尿をして困るというのであれば、牛も繋いではいけないことになる。我妻 (2005) 150頁。一般的には馬に限定される理由はない場合がほとんどであろうが、規定の文字だけ(#文理解釈)では水かけ論になるから、その趣旨を考える必要がある(→#反対解釈・類推解釈)。我妻 (2005) 148頁
  2. ^ 「具体的妥当性」は日本の牧野英一の造語であり、ヨーロッパ法学の自由法論においては「裁判上の個別主義」という。牧野(1936)24頁
  3. ^ 伝統的な概念法学に立脚する論者の場合は、法解釈の対象がもっぱら制定法であるのは自明の理であるから(法実証主義)、その法解釈論において法源論はほとんど顧みられないのに対し、自由法論に立つ場合には逆に法源論が中心的課題になる場合が多い。末弘嚴太郎『民法雑考』(日本評論社、1932年)5頁
  4. ^ 自然法論とは、法解釈の対象となる法は、人為の制定法(実定法)に限るものではなく、自然的正義という普遍的真理によって裏付けられたものでありそれゆえに効力を有するものであるから、法律さえ変えてしまえばいくらでも法は法たりえるのではなく、制定法はそのような自然的正義に則ったものでなければならないとする思想をいう。穂積陳重(1924)199頁。法は人為的に作られるものではなく自然に在るものであるとする思想自体は古今東西に広く見られるが、西洋自然法論は、ソクラテスらギリシャ哲学によって論証された自然法論が、広く多民族に適用されるローマの万民法と実践的に結び付き、キリスト教の影響をも受けて法律の進歩発展を目指すものとして独自の発展を遂げたものであるから、東洋社会における法解釈の停滞と異なり、2千年以上もの間、活発な法解釈の動きを生み出す原動力となったのである。穂積陳重(1924)221-213頁、メイン(1948)42-57頁、穂積重遠(1950)92-94頁
  5. ^ 「法律による行政の原理」とは、「行政の諸活動は、法律の定めるところにより、法律にしたがっておこなわれなければならない」という法原則ないし法思想のことをいう。藤田(2007)37頁
  6. ^ 例外として、行政法規においても、明文をもって慣習法による補充を許容しているとみられる場合がある(地方自治法第238条の6、公有水面埋立法第5条第4号等)。長谷川(2008)49頁
  7. ^ 行政指導という概念は、必ずしも一致したものがあるわけではないが、例えば「私人を直接相手として行われる、行政主体(行政機関)の行為であって、私人の法的利益に直接の変動を及ぼさないという意味において事実的な行為であるが、現実には、経済的・心理的その他法外的な影響力を持ち、私人の意思決定にとってしばしば重大な意味を持つようなもの一般」というように定義される。藤田(2005)325頁。例えば、行政機関が、ある建物が建築基準法や都市計画法に違反した違法建築物であると考えるとき、持主に改善を呼びかけるようなものがその一例である。藤田(2007)156頁。この行政指導に従わない場合、法令に根拠のある強制手段に踏み切るのを嫌って、水道の供給を市町村が拒否することで警告するという手段が用いられることがある。藤田(2007)159、178-179頁
  8. ^ 租税法律主義とは、「法律の根拠に基づくことなしには、国家は租税を賦課・徴収することはできず、国民は租税の納付を要求されることはない」とする原則のことをいう。金子(2011)69頁
  9. ^ もっとも、具体的妥当性の見地からローマ法との共通点を見出して再評価したり、大岡政談にみられるような意図的な「見て見ぬふり」が、一種の慣習法として江戸から明治、大正時代と脈々と受け継がれ、ついに起訴便宜主義として立法化を見るに至ったものとする見解もある。末弘厳太郎『嘘の効用』(改造社、1924年)9-12頁
  10. ^ 法治主義の理解は一様でなく、第二次大戦後には、西ドイツを中心に、法律上の根拠さえあれば何でもできるという19世紀以来の形式的法治主義は妥当ではないのではないか、という実質的法治主義の観点からの議論がなされた(悪法問題)。藤田(2005)123頁、村上・守矢・マルチュケ(2008)36頁
  11. ^ このために、論理解釈と目的解釈が事実上同一視されて論じられたり、或は目的的論理解釈と目的論的論理解釈とが同一視ないし混同されたりすることがある。長谷川(2008)412頁、笹倉(2007)7頁、青井(2007)460頁
  12. ^ 刑を減軽又は免除する場合のように、被告人に有利な方向での類推解釈まで禁止されるわけではない。裁判所職員総合研修所(2007)20頁、牧野(1928)50頁、平野(1977)23頁
  13. ^ また、旧民法が採ったように、「第三者」が当該物権の特喪につき善意の「第三者」に限られるとする主義を採るときは、善意か悪意かは外部からは容易にわかりえないものであるため、その事実認定をめぐって困難が生じうるから実際上の不都合をも生じうるとも説明されている。松波仁一郎・仁保亀松・仁井田益太郎合著、穂積陳重・富井政章・梅謙次郎校閲『帝國民法正解第参巻』(日本法律学校、1896年、信山社〈日本立法資料全集〉、1997年)145頁
  14. ^ この立場においては、実質的考慮をせざるを得ない拡張・縮小解釈は論理解釈のカテゴリーから除外される。星野(1970)14頁
  15. ^ 文理解釈・立法的解釈の重要性を説く文脈において、石坂説による創始という経緯を省いて、判例・通説の解釈論は我妻栄の体系書に書かれていることであると説明されることもある。内田貴『民法改正:契約のルールが百年ぶりに変わる』(ちくま新書、2011年)140頁
  16. ^ 条文の項(段落)の文章が二文で成るとき、一文目を前段、二段目を後段と呼ぶ。長谷川(2008)
  17. ^ 例えば、民法第1編中の「代理」に関する規定はその最大部分をドイツ民法草案に拠ったものであるにもかかわらず、その最大の特徴である授権行為の思想を採用していないが、実際上外国法を継受して成立した法典においては、時として妥協の産物により、必ずしも十分な理由なくしてある部分に付き重要な一部を排除した例もまた少なくない。富井(1922)95頁、仁井田ほか(1938)23頁。そこで、法典が明文上ドイツ民法の主義を採用しなかった事実を重視するのであれば、民法典は当該部分につきフランス法の主義(委任説)を採用していることになると考えられるが、ローマ法からフランス法・ドイツ法へと続く代理制度の歴史的沿革を考えるときは、代理権限は委任契約のみから生じるものとは限らず、労働契約や組合契約によっても生じうるものであるから、委任契約と代理権授与とは別物である(単独行為説)ことが初めて明確に意識されたのはドイツ法においてであるから、日本民法がこれを採用しなかったことに必ずしも合理的な理由があるとはいえず、その不備を認めて類推解釈によって是正する理論的基礎が肯定されうるわけである(→#論理解釈の典型例)。牧野(1924)75頁、富井(1922)96頁、仁井田ほか(1938)23頁
  18. ^ 石坂・鳩山・末弘はいずれも著作において極端な母法及び沿革の重視に疑問を述べる点で共通するが、ドイツ法学の摂取のあり方には差異があり、石坂と鳩山の差異を強調するものとして、末弘厳太郎・穂積重遠・牧野英一・我妻栄「鳩山先生の思い出」鳩山(1955)462頁(牧野発言)、石坂・鳩山と末弘の差異を強調するものとして、星野(1986)227-232頁。もっとも、沿革の認識自体には大差ない。星野(1970)72頁。各人の認識につき、石坂音四郎鳩山秀夫末弘厳太郎参照
  19. ^ 日本国憲法第76条3項の規定する、裁判官を拘束する「法律」は、形式的意味の「法律」(日本国憲法第59条)に限られず、政令・規則・条例・慣習法などを含む意味に解されているが、立法資料まで含まれるとは説かれないのが一般である。伊藤(1995)578頁、佐藤幸治『憲法』第3版(青林書院〈現代法律学講座〉、1995年)328頁、長谷部恭男『憲法』第4版(新世社〈新法学ライブラリー〉、2008年)327頁
  20. ^ 抽象的に正しい解釈を観念することは可能であるとの主張もある。渡辺洋三『法社会学と法解釈学』(岩波書店、1959年)148頁、星野(1970)42頁、前者はマルクス主義、後者は自然法論を前提とする。田中(1994)357-358頁。日本での法解釈論争については来栖三郎 (法学者)星野英一甲斐道太郎平井宜雄参照
  21. ^ こうしたフランス法学の傾向は、特にナポレオン失脚後の王政復古期において極限に達する。金山(2003)144頁。法学教育への政治的干渉がなされたことから、法解釈は註釈の枠に閉じこもり、ひたすら平穏を願わなければならなくなったのである。金山(2003)144頁
  22. ^ 演繹的・抽象的性格の強い法体系の下においては、法の形成と発展は、個々の具体的紛争の解決を主眼とする弁護士よりも、法学者や司法官僚(裁判官や検察官等)によって担われがちだからである。村山・濱野(2003)31頁、金山(2003)156頁
  23. ^ フランスでは自由法論といわずに科学学派というが、日本語では特に区別せず自由法論と呼ぶのが一般である。牧野(1944)105頁
  24. ^ ただし、ナチス刑法においては教育刑論は否定されている点に独自の特色があり、牧野英一はこれを支持していない。牧野(1941)247-255頁、潮見・利谷(1974)263頁
  25. ^ サレイユ自身は、ジェニーの学説との差異が必ずしも大きいものではないことを強調している。牧野(1936)65頁
  26. ^ 刑法においては、特に自由保障機能と法益保護機能の調和の問題となって現れる。大塚(2008)3頁、藤木(1975)45頁、裁判所職員総合研修所(2007)7-8頁、日本国憲法第31条参照
  27. ^ 刑事訴訟法においては、特に適正手続と真実発見の調和の問題となって現れる。団藤重光『新刑事訴訟法綱要 七訂版』(創文社、1967年)27-29頁、日本刑事訴訟法第1条参照
  28. ^ 民事訴訟法においては、訴訟手続の適正公平と、訴訟経済・迅速な裁判実現の調和の問題となって現れる。兼子一『民事訴訟法体系 増訂版』(酒井書店、1965年)36頁、日本民事訴訟法2条参照
  29. ^ ヒトラーナチ党は法的安定性を軽視して民族共同体という目的を強調し、一方ムッソリーニファシスト党は法の権威を誇示するために法的安定性を押し付けようとしたのであって、ファシズムのような権威主義が同じ法解釈の傾向を示すとは限らない。団藤(2007)234頁
  30. ^ 加藤雅信の調査によれば、アメリカと日本における契約意識ないし法律意識は、川島やルース・ベネディクトが考えていたような対照的なものではなく、共に世界の平均である(ドイツ・フランスよりも日米の契約遵守度は高い)。加藤(2007)557頁
  31. ^ 日本の裁判外紛争解決制度である調停制度自体が、アメリカを範として成立したものと考えられている。牧野(1936)20頁。ドイツでも、1924年の司法制度改革に際しては、裁判に依らない紛争解決に積極的な評価が与えられている。ラートブルフ(1964)196頁。これらの制度は、自由法論が目指した具体的妥当性の実現という理想と歩調を合わせるものとして積極的に理解すべきであるとも主張されている。牧野(1936)24頁
  32. ^ 例えば、いわゆるグレーゾーン金利に関する昭和39年の最高裁判所大法廷判決における横田正俊裁判官反対意見は、あまりに「借主保護の理想」に傾きすぎ貸金業者に対して「厳格な規制を強行するときは」、貸し渋りを招いて「金融梗塞という借主のためにはならない結果又は闇金利の横行というような法律軽視の風を招来するおそれのあることも反省されなければならない」と指摘しているが、このような論を経済学的に実証することができれば、多数意見である判例の立場に対する有力な反論の論拠となるものと考えることができる。五十嵐清『法学入門 第4版』(2015年、悠々社)181頁

出典

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  7. ^ 長谷川(2008)448頁
  8. ^ : Rechtssicherheit: sécurité juridique: legal certainty
  9. ^ 竹内ほか(1989)1299頁、中野(2002年)16頁
  10. ^ 牧野(1936)24頁、我妻 (2005) 153頁、我妻(1953)534頁、我妻(1974)183頁、長谷川(2008)449頁
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  12. ^ 梅(1907)305-306頁、我妻 (2005) 156頁
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  17. ^ 牧野(1924)64頁、石田(1978)76頁、来栖(1999)24頁
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  22. ^ 団藤(2007)166頁、穂積重遠(1927)3頁
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  24. ^ 末弘(1925)21頁、穂積陳重(1924)33頁、メイン(1948)4-8頁
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  27. ^ 林(1975)34頁、穂積重遠(1950)100頁、牧野英一『民法の基本問題 第二編』294頁(有斐閣、1924年)
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  33. ^ ラートブルフ(1964)49頁、富井(1922)6頁
  34. ^ 勝田・山内(2008)299頁
  35. ^ ラートブルフ(1964)50頁、ヤーコプ・グリムも参照
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    池田真朗「指名債権譲渡における異議を留めない承諾 (三・完)」『法學研究 : 法律・政治・社会』第62巻第9号、慶應義塾大学法学研究会、1989年9月、79頁、ISSN 0389-0538NAID 120005851530 
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  448. ^ 牧野(1928)9-10頁
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  450. ^ 団藤(2007)265頁
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  454. ^ 勝田・山内(2008)367頁
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  479. ^ 団藤(1986)292-296頁、藤木(1975)22頁、堅田(2010)215-220頁、反対、牧野(1935)68頁
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  481. ^ 牧野(1924)68頁、牧野(1936)序9頁、潮見・利谷(1974)297-298頁(鈴木禄弥執筆)、鳩山(1955)22-23、462頁、谷口知平・石田喜久夫編著『新版 注釈民法〈1〉総則(1)』71-74頁(安永正昭執筆)(有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1988年)
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  523. ^ 伊藤・木下(2008)244-247頁
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  525. ^ 穂積重遠(1950)116-118頁、牧野(1936)2-4頁、内田(2009)11頁、岩谷ほか(2014)191頁、田中(1954)4頁
  526. ^ 岩谷ほか(2014)83頁、加藤(2011)86-98頁
  527. ^ 穂積重遠(1950)116、92頁、田中(1954)2頁






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