1972年COLREG条約の部分改正
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「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」の記事における「1972年COLREG条約の部分改正」の解説
改正年次日本の発効日改正部分改正概要1981年改正(IMO第12回総会) 1983年6月1日(外務省告示第162号) 修正箇所56か所に及ぶ 最も重要な改正部分として規則第10条が挙げられる。そこで規定されている分離通行方式における航法規則の但し書を加えた。その他の改正部分は膨大なため説明は省略する。 1987年改正(IMO第15回総会) 1989年11月19日(外務省告示第580号) 規則第1条(e) 特殊な構造又は目的を有する船舶の灯火、形象物の数、位置、視認距離又は視認圏について、一国の政府が特別の規則を設け認めた場合、本規則が適用除外される規定の経過措置の終了。 規則第3条(h) 喫水制限船の定義についての規定の経過措置の終了。 規則第8条(f) 衝突を避けるための動作について安全な距離による通過等の規定の項を追加。 規則第10条(a) 分離通行方式の適用についての経過措置の終了。 規則第10条(c) 通行路の横断について規定の経過措置の終了。 付属書I第2節(d) 長さ12メートル未満の動力船の灯火の垂直位置及び間隔について対象とする灯火に全周灯を加えた。 付属書I第2節(i)(ii) 長さ20メートル未満の動力船の灯火の垂直位置及び間隔についての経過措置の終了。 付属書I第10節(a)、(b) 帆船の灯火について規定する第10節中の「帆船」を「航行中の帆船」に改めた。 付属書IV第1節(o) (n)の次に(o)を加え遭難信号に、「無線通信システムによる信号であって、承認されたもの」を追加。 1989年改正(IMO第16回総会) 1991年4月19日(外務省告示第472号) 規則第10条(d) (d)の下に(i),(ii)を設けた。旧(d)は(i)に移動し、沿岸通行帯の使用制限について、20メートル未満の動力船、帆船、漁ろう従事船の適用除外の但し書を加えて改めた。(ii)には、緊急の場合の沿岸通行帯の使用について規定した。 1993年改正(IMO第18回総会) 1995年11月4日(外務省告示第671号) 規則第26条(b),(c) 形象物を代用する籠の使用を廃止 規則第26条(d) 漁ろう従事船同士が著しく近接して作業している場合の信号の標示についての追加の措置を附属書IIに定める旨を規定した。 付属書I第3節(d) (c)の次に(d)を加えた。(d)には動力船のマスト灯の設置位置について新たに規定した。 付属書I第9節(b) (b)の下に(i),(ii)を設けた。旧(b)は、(i)に移動した。新たに加えられた(ii)には、全周灯を2個設置した場合の設置方法について規定した。 付属書I第13節 旧第13節を第14節に移動し、新たに第13節「高速船」を挿入した。 付属書II第2節(a),(b),(c) 他の漁ろう従事船と著しく接近して作業する時のトロール従事船の灯火の標示について、(a),(b)に20メートル以上の長さの船舶の義務事項を規定した。(c)に20メートル未満の船舶はこれまで通り任意とすることを規定した。 付属書IV第1節(o) 文章中の「無線通信システム」の後に「(救命用の端艇及びいかだ用のレーダー・トランスポンダーを含む。)」を加えた。 2001年改正(IMO第22回総会) 2003年11月29日(外務省告示第549号) 規則第3条(a) 規則条文中の船舟類の後のカッコ書きに「表面効果翼船」を加え規則の対象とした。 規則第3条(m) (l)の次に(m)を加え、(m)に「表面効果翼船」の定義を規定した。 規則第8条(a) 条文を、衝突回避動作は規則B部の規則に従ってとらなければならない旨の文章に修正。 規則第18条(f) (e)の次に(f)を加え、(f)に「表面効果翼船」が守らなければならない航法規定を定めた。 規則第23条(c) 旧(c)を(d)とし新たな(c)を挿入し、新(c)に「表面効果翼船」が設置しなければならない灯火に関する規定を定めた。「紅色閃光灯」を表示することと定めた。 規則第31条 条文の灯火又は形象物の設置位置に関する例外を認める対象に「水上航空機」の他に「表面効果翼船」を加えた。 規則第33条(a) 長さ20メートル未満の船舶の号鐘の装備を不必要とし設置要件を緩和した。 規則第35条(I) 長さ20メートル未満の船舶の号鐘の使用を不必要とし使用要件を緩和した。 付属書I第13節(a),(b) 高速船に取り付けるマスト灯の取り付け位置について文章を修正。 付属書III第1節(a),(c) 汽笛の周波数、可聴範囲の規定に、長さ20メートル未満の船舶の汽笛の可聴範囲の高音側を広げ緩和した。長さ20メートル未満の船舶の汽笛の可聴範囲を3区分し中央部と高音部の音圧レベルの規準を緩和した。 付属書III第2節(b) 号鐘の規定中の長さ12メートル以上20メートル未満の記述を削除。規約第33条の号鐘の設置要件の緩和措置を反映。 2007年改正(IMO第25回総会) 2009年12月1日(外務省告示第555号) 付属書IV第1節(d) 文章中の「無線電信その他の信号方法による」を「あらゆる信号方法による」に改める。 付属書IV第1節(l),(m) (l),(m)のそれぞれを改めた。(l)の「無線電信による警急信号」を改め、デジタル選択呼出し(DSC)を用いて送信される遭難信号を規定した。(m)の「無線電話による警急信号」を改め、移動体衛星通信サービスを用いて送信される遭難信号を規定した。 付属書IV第3節 文章中の「船舶捜索救助便覧」を「国際航空及び海上捜索救助マニュアル第III巻」に改めた。
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