1972年COLREG条約の部分改正とは? わかりやすく解説

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1972年COLREG条約の部分改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/17 20:54 UTC 版)

海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」の記事における「1972年COLREG条約の部分改正」の解説

改正年次日本発効改正部分改正概要1981年改正IMO第12回総会1983年6月1日外務省告示162号) 修正箇所56か所に及ぶ 最も重要な改正部分として規則第10条挙げられる。そこで規定されている分離通行方式における航法規則但し書加えたその他の改正部分膨大なため説明省略する1987年改正IMO第15回総会1989年11月19日外務省告示第580号) 規則第1条(e) 特殊な構造又は目的有する船舶灯火形象物の数、位置視認距離又は視認圏について、一国政府が特別の規則設け認めた場合、本規則適用除外される規定経過措置終了規則第3条(h) 喫水制限船の定義について規定経過措置終了規則第8条(f) 衝突避けるための動作について安全な距離による通過等の規定の項を追加規則第10条(a) 分離通行方式適用についての経過措置終了規則第10条(c) 通行路横断について規定経過措置終了付属書I第2節(d) 長さ12メートル未満動力船灯火の垂直位置及び間隔について対象とする灯火全周灯を加えた付属書I第2節(i)(ii) 長さ20メートル未満動力船灯火の垂直位置及び間隔についての経過措置終了付属書I第10(a)、(b) 帆船灯火について規定する10節中の「帆船」を「航行中帆船」に改めた付属書IV第1節(o) (n)の次に(o)を加え遭難信号に、「無線通信システムによる信号であって承認されたもの」を追加1989年改正IMO第16回総会1991年4月19日外務省告示472号) 規則第10条(d) (d)の下に(i),(ii)を設けた。旧(d)は(i)に移動し沿岸通行帯の使用制限について、20メートル未満動力船帆船、漁ろう従事船の適用除外但し書加えて改めた。(ii)には、緊急の場合沿岸通行帯の使用について規定した1993年改正IMO第18回総会1995年11月4日外務省告示第671号) 規則第26条(b),(c) 形象物代用する籠の使用廃止 規則第26条(d) 漁ろう従事同士著しく近接して作業している場合信号標示についての追加措置附属書II定める旨を規定した付属書I第3節(d) (c)次に(d)を加えた。(d)には動力船マスト灯の設置位置について新たに規定した付属書I第9節(b) (b)の下に(i),(ii)を設けた。旧(b)は、(i)に移動した新たに加えられた(ii)には、全周灯を2個設置した場合設置方法について規定した付属書I第13節 旧第13節を第14節に移動し新たに13節「高速船」を挿入した付属書II第2節(a),(b),(c) 他の漁ろう従事船と著しく接近して作業する時のトロール従事船の灯火の標示について、(a),(b)に20メートル上の長さ船舶義務事項規定した(c)20メートル未満船舶これまで通り任意とすることを規定した付属書IV第1節(o) 文章中の「無線通信システム」の後に「(救命用の端艇及びいかだ用のレーダー・トランスポンダーを含む。)」を加えた2001年改正IMO第22回総会2003年11月29日外務省告示549号) 規則第3条(a) 規則条文中の船舟類の後のカッコ書きに「表面効果翼船」を加え規則対象とした。 規則第3条(m) (l)の次に(m)を加え、(m)に「表面効果翼船」の定義を規定した規則第8条(a) 条文を、衝突回避動作規則B部の規則に従ってとらなければならない旨の文章修正規則第18条(f) (e)の次に(f)を加え、(f)に「表面効果翼船」が守らなければならない航法規定定めた規則第23条(c)(c)を(d)とし新たな(c)挿入し、新(c)に「表面効果翼船」が設置しなければならない灯火に関する規定定めた。「紅色閃光灯」を表示することと定めた規則第31条 条文灯火又は形象物設置位置に関する例外認め対象に「水上航空機」の他に「表面効果翼船」を加えた規則33(a) 長さ20メートル未満船舶号鐘装備不必要とし設置要件緩和した規則第35条(I) 長さ20メートル未満船舶号鐘使用不必要とし使用要件緩和した付属書I第13(a),(b) 高速船取り付けるマスト灯の取り付け位置について文章修正付属書III第1節(a),(c) 汽笛周波数可聴範囲規定に、長さ20メートル未満船舶汽笛可聴範囲高音側を広げ緩和した長さ20メートル未満船舶汽笛可聴範囲3区分し中央部高音部の音圧レベル規準緩和した付属書III第2節(b) 号鐘規定中の長さ12メートル以上20メートル未満記述削除規約33条の号鐘設置要件緩和措置反映2007年改正IMO第25回総会2009年12月1日外務省告示555号付属書IV第1節(d) 文章中の「無線電信その他の信号方法による」を「あらゆる信号方法による」に改める。 付属書IV第1節(l),(m) (l),(m)のそれぞれ改めた。(l)の「無線電信による警急信号」を改めデジタル選択呼出しDSC)を用いて送信される遭難信号規定した。(m)の「無線電話による警急信号」を改め移動衛星通信サービス用いて送信される遭難信号規定した付属書IV第3節 文章中の「船舶捜索救助便覧」を「国際航空及び海上捜索救助マニュアルIII巻」に改めた

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