騒音規制とは? わかりやすく解説

騒音規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 08:25 UTC 版)

日本におけるオートバイ」の記事における「騒音規制」の解説

日本では騒音規制法道路運送車両法の保安基準によってオートバイ騒音規制されている。具体的な数値に基づく規制が行われたのは1971年からで、欧州規制値参考軽二輪126250cc)の定常騒音が74db、加速騒音が84db。小型二輪(251cc~)の加速騒音軽二輪同等で、加速騒音は86dbとなった。この値は1970年時点販売されていたオートバイでは、大半クリアできない基準であり、マフラー吸音材の量を増やすなどして対応が行われた。 その後も、基準段階的に厳しく測定方法シビアなものになっていった。現時点では具体的な許容限度測定方法環境省国土交通省からの告示によって示されている。一つ国土交通省による型式認定受けて発売される新車適用される自動車騒音大きさ許容限度」(平成28年3月18日 環境庁告示27号)で、規制施行年度から「平成28年騒音規制」などと呼ばれており、もう一つ使用過程車購入後の車両)に適用される道路運送車両の保安基準細目定め告示一部改正する告示」(平成20年12月26日 国土交通省告示第1532号)によるもので、平成22年度4月以降製造される車両適用されることから「平成22年騒音規制」(以下、平成22年規制)などと呼ばれる日本オートバイにおける騒音規制による数値世界一厳しいものである従前規制であり平成12年2月21日環境庁より告示されていた「平成10年規制」「平成13年規制」(以下、平成10・13年規制においては試験方法違いから一概に比較することはできないが、具体的に新車加速騒音規制値欧州比較する原付一種で4デシベル自動二輪4 - 7デシベル厳しく、このことから国産車国内販売すら妨げられ国外でしか販売されない車両多く存在した。 ただ平成10・13年規制においては輸入車および使用過程車加速騒音規制値などが適用除外となっていたため、改造マフラーなどによる騒音問題観点から、これらの車両にも平成10・13年規制同様の数値全面適用させようとする動きがあったが、輸入車種の減少懸念したライダー及び二輪業界から反論があったため、輸入車使用過程車規制値欧州基準準用され、またマフラー確認なしに新規装着することが不可となるかたちで決着し2010年4月より施行されたのが平成22年規制である。 平成22年規制では加速騒音規制値の上限が82dB(原動機付自転車は79dB)に設定されマフラー交換する場合基準満たしているか確認を受けることになる。なおマフラーについては性能確認欧州基準適合などのマークがあれば基準満たした扱いを受けるが、マークがないものについても公的機関構造確認と共に騒音検査を受け加速騒音規制基準満たしていれば使用できる。ただしこの規制の強化にあたり日本国外メーカーから車両輸入する正規ディーラーが、最大出力減少させた車両や、ロングマフラー化した車両を『日本仕様』として発売するケース増えることになった平成22年規制に至るまでに行われた実証実験の中で、平成10・13年規制における加速騒音規制値そのもの厳しいものであることが確認されており、これ以上騒音対策物理的に難しいことに加え日本型式認定を受ける新車にのみ騒音規制に対応させることが国内販売におけるコスト増加原因になることから、騒音規制も排出ガス規制同様に国際基準への移行求める声が日本国内メーカーから高まった。これらの声を受け、環境省諮問機関審議が行われた結果オートバイ加速騒音規制については国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラムECE R41-04 を準拠とした規制値騒音測定方法変更されることになり、2013年1月関係法令の改正により施行され2014年より発売となる型式認定新車から平成26年規制として適用されている。 平成26年規制加速騒音については排気量ではなくパワーマスレシオ(Power to Mass Ratio 以下PMR)を算出した数値によって規制値分けられることになり、PMR50越え高出力車両について広範囲速度騒音測定する追加騒音規定」が導入された。これにより欧州仕様発売されている日本メーカー日本国外専用車両日本でも発売しやすくなり、規制範囲内でより適正なエンジン出力セッティング行えようになった。ただし第一種原動機付自転車一部対象外となっている。なお、この規制型式認定車両だけでなく非型式指定車(並行輸入車)などにも適用され、それらの車両2017年から適用されている。 2016年10月1日からは平成28年騒音規制が適用され近接騒音の規制についても欧州ECE R41-04 を準拠とすることになり、それまで排気量クラスごとに騒音数値の上限が設定されていた「絶対値規制から、各車種ごとに数値設定する相対値規制変更され、これにより型式認定申請時または初回車両登録時に近接騒音測定行い以降はその測定値からの著し増加認めないことになった。これにより平成28年騒音規制適用車から加速騒音など他の騒音規制の数値抵触しない範囲まで近接騒音数値上げられることになったが、その代わり登録時数値から騒音大きくさせないよう求められることになった。 なお輸入車および継続生産車への平成28年騒音規制適用2021年からとなっている。また改造マフラーなどに適用される平成22年規制現状のまま維持されている。

※この「騒音規制」の解説は、「日本におけるオートバイ」の解説の一部です。
「騒音規制」を含む「日本におけるオートバイ」の記事については、「日本におけるオートバイ」の概要を参照ください。

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