わいせつ
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わいせつ(猥褻)とは、
1.下品で不道徳であること。
2.日本の刑法において、社会通念に照らして性的に逸脱した状態のこと。一般的には淫ら(みだら)、その行為を淫行(いんこう)とも呼ばれる(刑法上では「みだら」と呼ばず、各地の青少年保護育成条例で呼ばれる)。
本稿では後者について詳述する。
概説
日本では犯罪類型として、刑法第2編第22章の「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」(刑法174条~刑法184条)において規定されている。
これらは、保護法益の観点から、公然わいせつ罪(刑法174条)・わいせつ物頒布等の罪(刑法175条)などについては公衆の性的感情に対する罪(社会的法益に対する罪)に分類されるのに対して、強制わいせつ罪(刑法176条)・強制性交等罪(刑法177条)などについては個人の性的自由・性的自己決定権に対する罪(個人的法益に対する罪)に分類される[1][2]。
両者はわいせつの概念が異なっており、例えば、強制的にキスをする行為は刑法176条にいう「わいせつな行為」として強制わいせつ罪を構成しうるが、夫婦が公衆の面前においてキスをする行為は刑法174条にいう「わいせつな行為」として公然わいせつ罪を構成するわけではない[1]。
刑法においてわいせつな行為とわいせつ物(行為の模倣)とが厳しく区別されずに扱われていることに対する批判もある(丸谷才一編『四畳半襖の下張裁判・全記録』朝日新聞社、1976年)。
刑法において、従来は「猥褻」と表記されていたが、1995年(平成7年)の刑法の口語化改正により「わいせつ」と表記が改められた[3]。
脚注
参考文献
- 林幹人『刑法各論』(第2版)東京大学出版会、2007年10月1日。ISBN 9784130323420。
- 亀山継夫、河村博 著「第174条(公然わいせつ)」、大塚, 仁、河上, 和雄; 中山, 善房 ほか 編『大コンメンタール刑法』 第9巻(第174条~第192条)(第3版)、青林書院、2013年6月30日、3-5頁。ISBN 9784417015994。
- 西田典之『刑法各論』橋爪隆補訂、弘文堂〈法律学講座双書〉、2018年3月30日。ISBN 9784335304798。
関連項目
- 猥褻物のページへのリンク