児童自立支援施設とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 組織・団体 > 政治組織 > 政府 > 施設等機関 > 児童自立支援施設の意味・解説 

じどうじりつしえん‐しせつ〔ジドウジリツシヱン‐〕【児童自立支援施設】

読み方:じどうじりつしえんしせつ

児童福祉法に基づく児童福祉施設の一。平成9年1997同法改正により教護院から名称変更不良行為をした児童将来不良行為をするおそれのある児童、および環境上の理由生活指導要する児童入所させ、または保護者のもとから通わせて、社会生活適応するよう指導行い、その自立支援することを目的とする施設


児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)

少年・少女自立支援するための福祉施設

不良行為家庭環境などの理由から特別の生活指導必要な少年・少女受け入れ保護および教育することを目的とした児童福祉施設のこと。かつての教護院にあたる。

児童福祉法は、国または都道府県に児童自立支援施設の設置義務づけている。不良行為の目立つ少年・少女について、家庭裁判所必要だ判断すれば保護処分ひとつとして児童自立支援施設に送致できる。

少年院収容矯正目的としているのに対し、児童自立支援施設は、児童福祉観点から支援を行うための施設位置づけられているのが大きな特徴施設入所した少年・少女は、施設の職員日常生活をともにして、生活指導学習指導などを受ける。

(2002.10.07更新


児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)


児童自立支援施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/21 10:21 UTC 版)

児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)は、犯罪などの不良行為をしたりするおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設である。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行う。根拠法は児童福祉法44条である。感化院は、かつて非行少年や保護者のいない少年(18歳未満)を収容し教育するための福祉施設であり、現在では、児童自立支援施設という名称に変更されている。

非行少年や保護者のいない少年を保護、教育して更生する施設は、明治初期の1870年代末頃から民間篤志家によって各地に設けられたが、1900年に感化法が制定されて道府県に「感化院」(かんかいん)の設置が義務づけられた[1]。感化院は教育的保護を目的とし、触法少年の矯正施設である矯正院(のちの少年院)と異なる[2]。感化院はその後、1933年制定の少年教護法の下で「少年教護院」(しょうねんきょうごいん)、1947年制定の現行の児童福祉法の下で「教護院」(きょうごいん)の名称であったが、1998年4月に上記名称となる[3]

入所経路の多くは児童相談所の措置(児童福祉法27条1項3号)だが、家庭裁判所審判の結果、保護処分として児童自立支援施設に送致される場合がある(少年法24条1項2号)。

所在

児童福祉法及び児童福祉法施行令で、国と都道府県政令指定都市はそれぞれ児童自立支援施設を設置する。施設の詳細は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)で定める。1997年に児童福祉法が改正され、施設外の学校から教師を招いて学校と同じ教育が導入される[4]

全国で58か所、国立2施設、都道府県立50施設、市立4施設、私立2施設がある。都道府県立は北海道東京都大阪府が2施設、他は1施設ずつ設置する。政令指定都市は神奈川県横浜市愛知県名古屋市、大阪府大阪市兵庫県神戸市の4自治体が設置し、大阪府堺市が設置を準備する。

国立と私立の施設は男女別で、都道府県と市立は北海道を除き男女共用である。施設内の居室はすべての施設で男女別である。

日本初の感化院は、池上雪枝1883年(明治16年)に大阪の自宅に設立した「池上感化院」である[5]

国立(こども家庭庁所管)
都道府県立
市立
私立

児童自立支援施設を題材とした作品

映画
テレビドラマ
小説

脚注

  1. ^ 『官報』第5004号、明治33年3月10日、pp.154-155.NDLJP:2948297/2
  2. ^ 感化院(読み)かんかいんコトバンク
  3. ^ 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成9年6月11日法律第74号) - 国立国会図書館 日本法令索引
  4. ^ Takada, Shunsuke (2018). “The relationship between education and child welfare in Japanese children’s self-reliance support facilities”. Contemporary Japan 30(1): 60-77. doi:10.1080/18692729.2018.1423727. 
  5. ^ 文部省社会教育局 編『家庭教育指導叢書 第9輯』文部省社会教育局、1942年3月30日、79頁。NDLJP:1450748/45 

関連項目

外部リンク


児童自立支援施設(第44条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:25 UTC 版)

児童福祉施設」の記事における「児童自立支援施設(第44条)」の解説

児童自立支援施設は、不良行為をし、又はするおそれのある児童などを入所させて、必要な指導行い、その自立支援するかつては感化院教護院呼ばれていた。

※この「児童自立支援施設(第44条)」の解説は、「児童福祉施設」の解説の一部です。
「児童自立支援施設(第44条)」を含む「児童福祉施設」の記事については、「児童福祉施設」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「児童自立支援施設」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



児童自立支援施設と同じ種類の言葉


固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「児童自立支援施設」の関連用語

1
保護処分 デジタル大辞泉
100% |||||

2
少年教護院 デジタル大辞泉
100% |||||

3
感化院 デジタル大辞泉
100% |||||

4
教護院 デジタル大辞泉
100% |||||


6
児童福祉施設 デジタル大辞泉
90% |||||





児童自立支援施設のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



児童自立支援施設のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
時事用語のABC時事用語のABC
Copyright©2025 時事用語のABC All Rights Reserved.
法テラス法テラス
Copyright © 2006-2025 Houterasu All rights reserved.
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの児童自立支援施設 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの児童福祉施設 (改訂履歴)、社会的養護 (改訂履歴)、矯正施設 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS