80%条項とは? わかりやすく解説

80%条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 01:40 UTC 版)

日本シエーリング」の記事における「80%条項」の解説

従業員稼働率80%以下の者を賃上げ対象から除外するとし、年次有給休暇生理休暇慶弔休暇産前・産後休業育児時間労働災害休業ストライキ等による不就労稼働率算定の不就労時間とする旨の労使協定(以下、80%条項)の効力違法であるかどうか裁判争われた。これがいわゆる日本シェーリング事件」であり、その判例多く労使協定影響及ぼしている。日本シェーリング賃金請求上告事件ともいう。 事件概要 会社は、日本シエーリング労働組合との間に1976年から1979年まで毎年稼働率80%以下の者の賃金引き上げをしない旨を締結した稼動率算定基礎となる不就労時間には、欠勤遅刻早退よるものの外、年次有給休暇よるもの含めていた。 原告24名は、賃上げ対象者から除外されてきたため、本件80%条項は、憲法労働基準法労働組合法違反し民法90条の公序良俗にも違反して無効であるとして賃金引上げが行われていれば支払われたはずの賃金夏季冬季一時金退職金実際に支払われ賃金等との差額慰謝料および弁護士費用支払うよう求めて提訴した経緯日本シエーリング労働組合」(本社従業員により1970年結成結成翌年1971年以降時限ストライキ指名ストライキ頻繁に行われるようになった。またコンピューターを扱う事務職キーパンチャー)、包装職の女性社員多く頚肩腕症候群診断されるという事態が起こり1971年以降本社稼働率年々低下し1974年には80パーセントとなったこの間会社頚肩腕症候群業務よるものであることを認め労働災害申請行ったが、年々低下する稼働率危惧し別の二つ組合(「全日本シエーリング労働組合」(営業所従業員により1970年結成)、「職場生活を守る会」(日本シエーリング労働組合脱退した従業員により1974年発足)と、賃上げ条件として「80%条項」を含む協定1976年締結した1977年日本シエーリング労働組合条項撤廃求めて大阪地方裁判所提訴した1981年大阪地裁判決出された。大阪地裁は、80%条項の算定基礎の不就労時間欠勤のほか年休、生休、産休育児時間等を含めることは労働基準法憲法等の規定ないしはその趣旨反しひいては民法90条の公序良俗反し無効判断した。これを不服として会社側が控訴したが、大阪高等裁判所1983年訴え棄却した。(会社この年、80%条項の運用中止した最高裁判決 これに対し会社側が上告し1989年最高裁判所判決出された。「主文原判決中上告人敗訴部分破棄する前項部分につき本件大阪高等裁判所差し戻す」。 最高裁判決は「80%条項自体違法とは言えない」とし、大阪高裁差し戻した。しかし、「産休有給休暇など労基法に基づく権利まで不就労率に入れるのは、労働者の権利抑制するもので、公序良俗反する」との判断示した和解交渉 最高裁の判決により、80%条項についての判断確定されたが、その後東京地方裁判所和解勧告があり、1990年から労使双方精力的に和解交渉続けられ1991年過去労使間の他の懸案事項とともに和解成立15年間にわたる会社組合紛争終結した

※この「80%条項」の解説は、「日本シエーリング」の解説の一部です。
「80%条項」を含む「日本シエーリング」の記事については、「日本シエーリング」の概要を参照ください。

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