2015年最高裁判決についての論評とは? わかりやすく解説

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2015年最高裁判決についての論評

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)

夫婦別姓」の記事における「2015年最高裁判決についての論評」の解説

判決批判判決支持木村草太憲法学者)は、民法750条には「氏の変更強制されない自由の侵害」も「男女間の不平等」」も存在しないとし、合憲判決へのメディア反発が強いとはしながらも、「原告の主張対す法律論としては筋が通っており、やむをえない」と述べている。しかし、「氏の変更容認するカップル」と「氏の変更容認しないカップル」間には不平等存在するとし、選択的夫婦別姓認めるか、事実婚にも法律婚同等権利与えることによって解消できるとしている。また、民法750条は「別姓希望カップルその子どもを法律婚から排除するだけ」で、「家族一体感にも子どもの利益にも、かえってマイナスの影響与えてしまっている」としている。 三浦まり政治学者)は、裁判官出身弁護士出身かという前職プロフィル反映され判決だとしている。 新見正則医学者)は、裁判官男女比率男女ほぼ同数であれば違憲となった可能性挙げ家族のあり方もいろいろであってよいとし、個人番号があれば姓に関係なく個人特定が可能と主張している。 下重暁子作家)は、「先進国夫婦同姓残っているのは日本だけ」であり、合憲判決は「時代遅れ恥ずかしい」と主張している。 土堤昭雄日本フィランソロピー協会シニアフェロー)は、世界的に同性婚広がりなどがみられるように結婚観多様になり、全ての夫婦に対して法律一律に同姓規定する国は少なく多様な価値観に基づく議論期待する、としている。さらに、少子高齢化という人口構造変化シルバー民主主義もたらし社会制度づくりの意思決定議論に歪を与えてならない、とも述べる。 伊藤正志(毎日新聞論説委員)は、毎日新聞論説で、合憲判決について女性理解得られるのかは疑問とし、女性改姓することで「屈辱感抱いたり、不便を感じたりする人は少なくない」ため、選択的夫婦別氏導入進めるべきと主張している。 東京新聞社説では、「高裁人格権一部だと判断された姓を一方だけが変えなくてはならないのは差別的」と報じている。 愛媛新聞は、合憲判決について、「国際的に時代遅れで、不当な女性差別との批判も強い」とし、家族の絆や「幸せの形」も人によって異なる中、「法が個人生きづらくし、逆に差別排除理由になってしまって本末転倒」と報じている。 琉球新報は、社説で、国会判断委ねる判決であるとし「法の番人としての責任果たしていないとし、国会で法改正を急ぐべきと報じている。 泉徳治(元最高裁判事)は、政治家は常に多数強く意識するため少数者人権を守ることができるのは裁判所しかないのに、「今回判決は、裁判所が果たすべき役割果たしておらず残念」と批判している。 山浦善樹(元最高裁判事)は、「家族をめぐる裁判は、裁判官人生観家族観左右される過去価値観とらわれないでほしい」「どんな結論出ても、繰り返し訴えていくことが大事だ。いずれ、国際基準からみて、日本状況恥ずかしいと思う裁判官多数になる」としている。 鬼丸かおる(元最高裁判事)は、判決について、「男性は家の問題になると、他の事案には民主的だった方もかなり強硬に反対された」と述べ、「様々な事件へ視点男女で変わるなら、人口比で女性最高裁判事増やすべき」としている。 産経新聞は、選択的夫婦別姓導入について、「国会で論じられ判断されるべきだ」とした判決は妥当と主張し別氏を「希望しない」が8割を超えている世論考慮すべきと主張している。多数裁判官が「通称使用広がることにより、不利益緩和され得る」ために合憲判断した、と主張している。また、寺田長官補足意見で、両親と子の姓が異なることについて、「嫡出子との結びつき前提としつつ、夫婦関係どうするのかに議論の幅を残す」と補足意見があることに関して、子の姓について結婚後のどの時点で姓を選択するのか、一組夫婦複数の子供ができた場合子供ごとに姓を選択するのか、きょうだい統一とするのか、等の議論存在する報じている。八木秀次日本教育再生機構理事長新しい歴史教科書をつくる会会長)は、この裁判最高裁家族を「社会の自然かつ基礎的な集団単位」と位置づけ判決だと主張するとともに世界人権宣言第16条国際人権規約A規約経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第10条内容踏まえた家族共同体意義重視した判決だと主張している。

※この「2015年最高裁判決についての論評」の解説は、「夫婦別姓」の解説の一部です。
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