朝座
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本項では、2.について詳述する。
- ^ 弥生(旧3月と神無月(旧10月)については、旬日(10日、20日、30日)の月3回、朝座に就くこととなっていた。
- ^ 黒須(1995)p.118-119
- ^ 橋本(1986)p.149-157
- ^ 毎月朔日(1日)に、諸司が進奏する前月分の百官の勤めぶりと上日(上番の日、勤務日)の日数などを天皇が閲覧した儀式を「告朔」ないし「視告朔」といった。ただし、804年(延暦23年)の記録には、参議以上の議政官、左右大弁、八省卿、弾正尹が遅刻しても朝政にたずさわることが認められている
- ^ a b c d 橋本(1986)p.120-130
- ^ 各殿者の詳細な位置等は、「朝堂院」を参照されたい。
- ^ 橋本(1986)p.157-165
- ^ 「いす」を「椅子」と表記するようになったのは、鎌倉時代以降のことであり、平安時代までは「倚子」と書き、「いし」と読んだ。
- ^ 天皇が儀礼用に用いた倚子を「御倚子」といった。詳細は「御倚子と剣璽台」を参照されたい。
- 1 朝座とは
- 2 朝座の概要
- 3 朝座をめぐる逸話
朝座
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/26 19:45 UTC 版)
朝堂には親王、太政官・八省およびその管下の官司・弾正台などの長官以下史生以上の官人が着座する朝座と呼称される席をもっていた。しかし、すべての官司の官人が朝座をもっていたわけではなく、皇太子の家政をつかさどる春宮坊およびその管下の官司は朝座をもたないことが当然視されていた。 神祇官管下の官司や、八省被管の官司にも朝座をもたない官司が多く、とくに五衛府などの武官はいずれも朝座をもたなかった。神祇官や武官が朝座をもたないことは、日本における朝堂院の成立過程の成立過程と、古代日本の祭政の分離のあり方ないし武官のあり方と深いかかわりがあると推測されるが、詳しい経過は史料が不足しており、まだよくわかっていない。 朝座は、個人に与えられ、共有はなかった。また、腰掛けとその上に敷く茵から成っており、そこに着座する官人の官位によって支給される腰掛け・蔀の種類やつくり、色彩や材料などが細かく規定されていた。
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