明の琉球優遇策
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「琉球の朝貢と冊封の歴史」の記事における「明の琉球優遇策」の解説
建国間もない明は、琉球に対して様々な朝貢優遇策を実行していく。朝貢の頻度について1372年以降、洪武帝は3年ごとに朝貢を行う、いわゆる三年一貢を朝貢の原則と定めた。しかし琉球に対しては当初、三年一貢の原則が適用されることはなかった。洪武帝の統治理念等をまとめた「皇明祖訓」には、琉球の朝貢についてはいつ朝貢しても構わない「朝貢不時」との見解が述べられており、三年一貢の原則の遵守を要求されていた他国から見て極めて優遇されていたことは明らかである。 そして明は琉球が朝貢時に使用する船舶を下賜していた。明は琉球のみに船舶を下賜していたわけではないが、琉球に下賜された船舶は洪武から永楽年間にかけて30隻に達し、しかも船舶の修理も明に依頼していた。これも他国と比較して明らかな優遇を受けており、明から下賜された船舶で、琉球は朝貢のみならず東南アジア諸国、朝鮮などを相手に活発な貿易を行っていった。 また中国に朝貢を行う場合、朝貢ルートを固定することが原則であった。琉球も洪武年間は泉州、永楽年間以降は主に福州が出入国場所となっていたが、実際には寧波、瑞安も出入国場所として利用しており、朝貢ルートは固定されていなかった。これに関連して朝貢時には明当局が発給した勘合という割符の照合手続きが必要であったが、琉球は免除されていた。勘合の照合手続きは朝貢窓口の一本化、つまりルートの固定が必要となるが、勘合照合が免除されていた琉球は朝貢ルートを複数持つことが可能であり、これもまた他国には無い優遇を得ていた。 朝貢、そして貿易活動を行っていくに際しては、海洋国である琉球の場合、船舶を操縦したりメンテナンス等を行う人材が必要である。その他にも必要とされる事務手続き、通訳等を行う人材も不可欠である。黎明期の琉球には当然、そのような人材はまだ育っていなかった。明は琉球に対して人的支援も行っていく。琉球には明から閩人三十六姓の下賜を受けたとの伝承があるが、その多くは琉球に形成されていった華人社会が基礎となったもので、計画的に閩人三十六姓が下賜された事実は無いと見られている。しかし琉球に帰化するように明当局から命じられ、琉球で朝貢事務や船舶の運航に携わるようになった事例が確認されており、明からの人材提供は事実としてあったと考えられている。そして明は琉球の人材育成にも配慮した。1392年から琉球からの留学生三五郎亹らを国子監で受け入れたのである。国子監での琉球留学生の受け入れは、途中中断をしながらも1868年まで続けられた。 これほどの優遇を明が琉球に施した理由としては、以下が想定されている。明には琉球優遇を通じて、当時大きな政治問題となっていた、倭寇を中心とする中国近海に跋扈していた海上勢力への対処とともに、東アジア全体を見据えた外交関係の安定化を進める狙いがあった。倭寇の禁圧に関しては洪武帝はまず日本側の懐良親王や足利義満に直接働きかけることによって対処していく方針であったが、対日交渉は当初、難航していた。明は勘合等の朝貢制度を整備するとともに、海禁を行い海防体制を強化した。これは倭寇などの海上勢力による被害から中国沿岸の人々を守るとともに、沿岸住民が海上勢力へ加入、協力するのを防ぐ目的もあった。しかし海禁、海防の強化によって中国民間の貿易従事者は生活の糧を失い、より困難な状況に追い込まれることになる。放置すれば倭寇等に加入して更に海上勢力が勢力を拡大しかねないと判断した明当局は、新興国琉球に目を付けた。 琉球は、倭寇を始めとする海上勢力の活動範囲圏内であった。琉球に勃興してきた中山、山南、山北のいわゆる三山は、ともすると倭寇と結びついてしまう危惧を明当局は抱いていた。そこでまず新興国琉球を明との関係を結んだ上で優遇し、倭寇から切り離しを図った。そのことによって東アジア全体の安定に寄与するとともに、倭寇などの情報収集そして監視にも役立つと考えた。そして琉球を中国民間貿易従事者の活動拠点として活用することにした。琉球を拠点として合法的な貿易活動に従事させることにより、倭寇問題の解決に繋げようとしたのである。また明としては琉球を対日外交の窓口として利用したいとのもくろみもあった。 明は海上交通の要衝にあった琉球とともに、やはり交通の要衝にあって通商国家の色彩が強いハミとマラッカ王国に対しても、琉球と同様に強力なテコ入れを図っている。これは中国の統一王朝として成立間もない明が自国の通商ルート確立を図り、琉球、ハミ、マラッカ王国に対する手厚い援助を行ったという共通事情があった。しかしやがて明の国力の低下や情勢の変化に伴い、琉球、ハミ、マラッカ王国ともに明の支援が後退し、否応なしに政策や体制の転換が進められるようになる。
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