公職選挙法をめぐる裁判とは? わかりやすく解説

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公職選挙法をめぐる裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 08:04 UTC 版)

NHK党」の記事における「公職選挙法をめぐる裁判」の解説

2019年統一地方選挙前半選挙である兵庫県議会議員選挙にて、伊丹市選挙区公認した原博義が、投開票日までに引き続き県内いずれか一つ住所に3カ月上居住していることとい要件満たしておらず、被選挙権がないことが判明したため、投じられた2,992票が無効となった。この候補選挙後同年4月12日兵庫県相手取り没収され供託金60万円返還求めて神戸簡易裁判所提訴した兵庫県選挙管理委員会一連の対応や判断について、「公職選挙法上の手続き通り進めた」と述べている。選挙事務関係者選挙期日前に特定の候補者被選挙権がないことを公表することは「その候補者選挙運動著しく妨害し選挙の自由公正を害する」という1951年11月福岡高等裁判所判例同年4月執行され長崎県議会議員選挙における北松浦郡選挙区内福島村(現・松浦市選挙管理委員会選挙事務にかかる当選無効確認請求事件)があり、選管は「投開票日前周知選挙妨害に当たる」と判断。また被選挙権がないことが判明して選管開票時まで無効にすることができないことについては、その場合に届け出却下ないし取り下げさせる規定がなく、1961年7月最高裁判所判例1960年福島県石城郡遠野町(現・いわき市議会議員選挙効力に関する訴願裁決取消請求における「公職選挙法規定によれば選挙長は、立候補届出および推せん届出受理当つては、届出文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者となる者が被選挙権有するか否か実質的な審査をする権限有せず被選挙権有無は、開票際し開票会、選挙会において、立会人意見聴いて決定すべき事柄であると解するを相当とする」との判例(「選管届け出形式審査をしなければならないが、被選挙権実質審査をする権限はなく、開票の際の選挙会立会人意見聞いて決定すべきである」と判断されている)があることから、総務省は、届け出時に被選挙権要件満たしていなくても立候補届を不受理にすることはできず、「選管届け出受理する以外にない」との見解示している。なお原は後半同県宝塚市議会議員選挙にも立候補し落選したが、こちらは居住要件満たされており有効となった同年4月21日投開票統一地方選挙後半の兵庫県加古郡播磨町議会議員選挙に党公認候補として立候補させた増木重夫もとより居住実態がなく被選挙権がないとして投じられた110票が無効となった。増木は住所として実際に住んでいない播磨町内のビジネスホテル所在地届け出た通常の立候補者場合住所確認資料一つとして住民票(の写し)を提出するが、公職選挙法定める「届け出必要な文書」に住民票(の写し)は含まれていないため、町選挙管理委員会職員住民票(の写し)の未提出指摘対し、増木とその立候補届け出同行した立花は「提出義務がない。持ってていない」として応じず、住民票(の写し)を添付しなかった。町選管は増木に居住実態がなく被選挙権有していない可能性認識したが、前述判例をもとに「届け出時は形式審査のみ」として立候補受け付けた。町選管その後木の実際の住所別の場所(大阪府吹田市)にあり、被選挙権必要な3カ月上の町内の居住歴がないことを確認したものの、前述判例によりこれを公表できない判断4月21日開票後、選管委員長務め選挙長立会人らによる選挙会で増木への投票無効決定した。なお、増木はポスター掲示無し選挙公報掲載希望せず、選挙運動を全くしなかった。 更に同年5月19日告示東京都足立区議会議員選挙においても、もとより足立区内に居住実態がなく、被選挙権がない墨田区在住加陽麻里布を党公認候補として立候補させた。加陽は一旦墨田区現住所届け出たが、「これは受理できない」と足立区選管却下されそうになったため、住所として実際に住んでいない足立区内のカプセルホテル所在地届け出て受理された。 加陽他の候補者同様、ポスター掲示選挙公報掲載街宣演説などの選挙運動行ったが、足立区住民票置いていなかったため区選管調査投開票後、居住実態がなく被選挙権がないとして加陽投じられた5,548票は無効となった選挙後加陽足立区住んでいないことを認めた上で住所要件規定違憲であるとして異議申し立てたが、同年6月17日、区選管はこれを棄却する決定行った加陽はこれを不服とし、同年9月26日東京高等裁判所提訴したが、同年12月19日東京高裁加陽請求棄却。翌20日加陽最高裁判所上告するも、翌2020年7月2日上告棄却加陽請求退けられた。当該選挙に関する争訟なくなり最終確定した立花は、兵庫県議会議員選挙播磨町議会議員選挙届け出については、候補者居住要件満たしておらず被選挙権がないことを立候補届出時に選管認識しており、「被選挙権がないのに受理されるのは公職選挙法不備であり、立候補問題提起目的」と主張している。 また足立区議会議員選挙については「選管形式審査通しておきながら居住要件満たしていないことを知ったことにより立候補届を受理しようとしなかったことは公職選挙法違反である」と主張している。このほか同年統一地方選挙後半において千葉県鎌ケ谷市議会議員選挙22歳人物を党公認候補として立候補させるべく届け出たが、同市選挙管理委員会が「被選挙権年齢要件満たしていない」としてこれを受理しなかった。この件について同人物は、公職選挙法日本国憲法第14条の「法の下の平等」に反しているとして、国を相手取って東京簡易裁判所提訴している。またこの件に関し、翌2020年第202回国会臨時会)において党所属浜田聡参議院議員が、「被選挙権公職候補者になる権利違いに関する質問主意書」(質問第六号、2020年9月16日)を提出した同年10月2日菅義偉・内閣総理大臣より答弁書が発せられ、「形式的審査により、立候補届出書生年月日記載から、明らかに選挙の期日において被選挙権有しないことを知り得る場合受理すべきでないのである」「被選挙権年齢達しない者の立候補届出受理すべきでない」「「被選挙権公職候補者になる権利立候補届出却下されない権利)の違いの意味するところが必ずしも明らかではないが、被選挙権について現行法規定されている通りである」旨の答弁があった。

※この「公職選挙法をめぐる裁判」の解説は、「NHK党」の解説の一部です。
「公職選挙法をめぐる裁判」を含む「NHK党」の記事については、「NHK党」の概要を参照ください。

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