公職選挙における法定得票
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/24 05:25 UTC 版)
「法定得票」の記事における「公職選挙における法定得票」の解説
公職選挙法第95条に定められた法定得票は、以下の通りである。 衆議院小選挙区*1 有効得票総数÷6 衆議院比例代表 (なし) 参議院選挙区 有効得票総数÷議員定数÷6 参議院比例代表 (なし) 都道府県知事 有効得票総数÷4 都道府県議会議員 有効得票総数÷議員定数÷4 市町村の長 有効得票総数÷4 市町村の議会の議員 有効得票総数÷議員定数÷4 衆議院は、中選挙区時代は地方議会選挙と同じ基準だった。 ここでいう「議員定数」は参議院選挙区においては通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合はその選挙すべき議員の数)、地方議会議員においては当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)のことをさす。補欠選挙も通常選挙と同様の基準である。
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