公職選挙法が適用される選挙とは? わかりやすく解説

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公職選挙法が適用される選挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)

日本における外国人参政権」の記事における「公職選挙法が適用される選挙」の解説

ここでは(1)について述べる。現行法上、(1)について公職選挙法第9条第10条第21条は、選挙人名簿登録されるのは「当該市町村区域内に住所有する年齢十八年以上の日本国民」としており、認められていない外国人参政権法案において対象とされる可能性がある選挙 対象とされうる選挙は、最高裁判決傍論」や各党法案での想定異なるものの、主に公職選挙法における地方参政権である。 平成7年2月28日最高裁判決の「傍論においては法律をもって地方公共団体の長、その議会議員等に対す選挙権」としており、具体的には「地方議会都道府県市町村議員選挙」と「首長都道府県知事市町村長選挙」を想定していた。 各政党法案想定している選挙 各政党(民主党公明党日本共産党)の法案では、対象となる選挙権利は、上記傍論想定していた範囲(地方選挙権)を拡大している。各政党付与予定する権利は、日本共産党案が「地方被選挙権」を予定する点で最も大きく拡張され民主党案がこれに続き公明党現行案が最高裁判決傍論」が想定した案に近い。以下、現存する政党のみを議席数順に挙げる民主党:地方選挙権のほかに各種請求権就任資格など多数権利を含む法案提出民主党賛成派議連2008年5月提言では、地方選挙権のみを付与する直接請求権公務就任今後必要に応じて検討としている。 公明党:地方選挙権のほかに各種請求権就任資格など多数権利を含む法案提出第163回国会以降地方選挙権のみを付与する法案提出日本共産党:地方選挙権のほかに地方被選挙権各種請求権就任資格など多数権利を含む法案提出

※この「公職選挙法が適用される選挙」の解説は、「日本における外国人参政権」の解説の一部です。
「公職選挙法が適用される選挙」を含む「日本における外国人参政権」の記事については、「日本における外国人参政権」の概要を参照ください。

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