公職選挙法が適用される選挙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)
「日本における外国人参政権」の記事における「公職選挙法が適用される選挙」の解説
ここでは(1)について述べる。現行法上、(1)について公職選挙法第9条・第10条・第21条は、選挙人名簿に登録されるのは「当該市町村の区域内に住所を有する年齢満十八年以上の日本国民」としており、認められていない。 外国人参政権法案において対象とされる可能性がある選挙 対象とされうる選挙は、最高裁判決「傍論」や各党法案での想定は異なるものの、主に公職選挙法における地方参政権である。 平成7年2月28日最高裁判決の「傍論」においては「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権」としており、具体的には「地方議会(都道府県・市町村)議員選挙」と「首長(都道府県知事・市町村長)選挙」を想定していた。 各政党の法案が想定している選挙 各政党(民主党・公明党・日本共産党)の法案では、対象となる選挙・権利は、上記傍論が想定していた範囲(地方選挙権)を拡大している。各政党の付与を予定する権利は、日本共産党案が「地方被選挙権」を予定する点で最も大きく拡張され、民主党案がこれに続き、公明党現行案が最高裁判決「傍論」が想定した案に近い。以下、現存する政党のみを議席数順に挙げる。 民主党:地方選挙権のほかに各種請求権・就任資格など多数の権利を含む法案を提出。民主党賛成派議連2008年5月提言では、地方選挙権のみを付与する。直接請求権・公務就任権は今後必要に応じて検討としている。 公明党:地方選挙権のほかに各種請求権・就任資格など多数の権利を含む法案を提出。第163回国会以降は地方選挙権のみを付与する法案を提出。 日本共産党:地方選挙権のほかに地方被選挙権、各種請求権・就任資格など多数の権利を含む法案を提出。
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