公職選挙法第40条による「投票時間の繰り上げ」とは? わかりやすく解説

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公職選挙法第40条による「投票時間の繰り上げ」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 04:20 UTC 版)

繰り上げ投票」の記事における「公職選挙法第40条による「投票時間の繰り上げ」」の解説

公職選挙法40第1項ただし書きでは、「選挙人投票支障来さない認められる別の事情のある場合限り4時以内投票終了時刻の繰り上げが可能」と定められている。かつては投票所から開票所まで距離がある地域などで行われてきたが、その後都市部でも拡大県庁所在地でも繰り上げ投票が行われるようになった2003年衆院選では約20%投票所行われていたが、2014年衆院選では約33%の投票所行われたそのうち福島県では100%投票所で、群馬県では99%で繰り上げ投票が行われた。一方千葉県神奈川県大阪府では繰り上げ投票行われなかった。総務省担当者は「投票時間短くなれば、選挙権侵害を招くこともありうる」と述べている。 三重県では、2017年衆院選台風21号影響により行われるまでは、繰り上げ投票が行われたことは無かった2012年衆院選では、福島県では全ての投票所投票時間を1~4時繰り上げたが、これは公職選挙法認めている「特別の事情」に当たらず違法だとして、福島県女性らのグループ福島4区5区選挙無効求めて仙台高等裁判所提訴した提訴2013年1月15日付。投票時間繰り上げなければ別の候補者当選していた可能性があったと主張した同年4月11日原告が両選挙区有権者ではなかったため、原告適格満たしていないことを理由訴え退けられた。

※この「公職選挙法第40条による「投票時間の繰り上げ」」の解説は、「繰り上げ投票」の解説の一部です。
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