公職選挙法第40条による「投票時間の繰り上げ」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 04:20 UTC 版)
「繰り上げ投票」の記事における「公職選挙法第40条による「投票時間の繰り上げ」」の解説
公職選挙法第40条第1項ただし書きでは、「選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、4時間以内で投票終了時刻の繰り上げが可能」と定められている。かつては、投票所から開票所まで距離がある地域などで行われてきたが、その後都市部でも拡大。県庁所在地でも繰り上げ投票が行われるようになった。2003年の衆院選では約20%の投票所で行われていたが、2014年の衆院選では約33%の投票所で行われた。そのうち福島県では100%の投票所で、群馬県では99%で繰り上げ投票が行われた。一方、千葉県・神奈川県・大阪府では繰り上げ投票は行われなかった。総務省の担当者は「投票時間が短くなれば、選挙権の侵害を招くこともありうる」と述べている。 三重県では、2017年の衆院選で台風21号の影響により行われるまでは、繰り上げ投票が行われたことは無かった。 2012年の衆院選では、福島県では全ての投票所で投票時間を1~4時間繰り上げたが、これは公職選挙法で認めている「特別の事情」に当たらず違法だとして、福島県の女性らのグループが福島4区と5区の選挙無効を求めて仙台高等裁判所に提訴した。提訴は2013年1月15日付。投票時間を繰り上げなければ、別の候補者が当選していた可能性があったと主張した。同年4月11日、原告が両選挙区の有権者ではなかったため、原告適格を満たしていないことを理由に訴えは退けられた。
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