公職選挙法第57条によるものとは? わかりやすく解説

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公職選挙法第57条によるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/09 09:33 UTC 版)

繰り延べ投票」の記事における「公職選挙法第57条によるもの」の解説

国政選挙では、1965年参院選における熊本県坂本村一部および五木村ならびに1974年参院選における三重県伊勢市一部および御薗村が、集中豪雨によって繰り延べ投票実施した例がある。なお公職選挙法制定1950年以前のものとして、1947年参院選投票延期した長野県飯田市事例がある。 地方選挙では、1992年8月30日投票予定されていた沖縄県竹富町議会議員補選が、台風16号影響繰り延べ投票となり9月4日実施されており、「全国でも過去1、2あるかないか」の珍しい事例とされている。2004年行われた鹿児島県住用村における村長リコールに伴う住民投票も、台風6号影響繰り延べ投票となっている。 2010年2月28日投票が行われていた青森県おいらせ町長選は、チリ地震発生後大津波警報によって沿岸部投票所閉鎖されたため、これらの地区では繰り延べ投票となり3月7日改め実施された。また2014年10月12日投票予定されていた豊見城市長選は、台風19号影響影響繰り延べ投票となり19日実施されている。

※この「公職選挙法第57条によるもの」の解説は、「繰り延べ投票」の解説の一部です。
「公職選挙法第57条によるもの」を含む「繰り延べ投票」の記事については、「繰り延べ投票」の概要を参照ください。

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