労働安全衛生
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労働安全衛生(ろうどうあんぜんえいせい、occupational safety and health)とは、就業環境における安全、保健、豊かさを守ることを目的とする分野である。労働安全衛生プログラムの目的の一つには、安全性を改良し就労環境を健全にすることにある[1]。
- ^ Oak Ridge National Lab Safety Document
- ^ “Employers Safe Working Practices, Health & Safety Policy”. Citation.co.uk. 2013年2月15日閲覧。
- ^ a b https://osha.europa.eu/en/publications/reports/7807118
- ^ EU-OSHA (2007). Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- ^ Occupational Safety and Health Administration. Facts About Hospital Worker Safety. https://www.osha.gov/dsg/hospitals/documents/1.2_Factbook_508.pdf Retrieved February 3, 2014.
- ^ Hale A, Ytehus I, 2004, ‘Changing requirements for the safety profession: roles and tasks’, Journal of Occupational Health & Safety – Australia and New Zealand
- ^ Hale, A et alia. 2004
- 1 労働安全衛生とは
- 2 労働安全衛生の概要
- 3 各国の規制
労働安全衛生
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 07:59 UTC 版)
「カーボンナノチューブ」の記事における「労働安全衛生」の解説
2013年時点で、日本では取扱に関する法規制はないが、取り扱い者の健康を保全するために、「安全性試験手順書」と「作業環境計測手引き」がNEDO、技術研究組合単層CNT融合新材料研究開発機構、産業技術総合研究所らにより作成された。 炭素繊維の一種である、特定の多層カーボンナノチューブが「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」(いわゆる「がん原性指針」)の対象物質に追加された。厚生労働省 基発0331第26号 炭素繊維の一種である、特定の多層カーボンナノチューブに関して、2009年3月31日,厚生労働省労働基準局長より、改訂版の通達「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」(基発331013号)が出された。 基発331013号対応した保護具資料が安全衛生メーカーより公開されている。
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労働安全衛生
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厚生労働省より輸入貨物に係る港湾荷役作業に於いてのアフラトキシン暴露防止対策として、「防じんマスクの規格(昭和63年労働省告示第19号)に適合した防じんマスクの常時着用」「保護衣及び保護眼鏡の適切な着用」「保護衣の脱衣時の粉塵吸入防止」「暴露のリスクについての労働者への周知」などが指導されている。
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労働安全衛生
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「労働安全衛生」および「労働災害」も参照 腰痛は雇用の継続や再就職の困難をもたらす原因となる可能性が高く、収入の途絶など社会生活を営む上での重大な障害となる可能性が高い。また身体障害に関する社会福祉政策の対象として認定されるに至らないケースが大半であり、労働災害保険の認定がこの場合非常に重要となる。 在職中の通院の重要性 在職中に一度でも診療を受けた実績がなければ労災・障害年金は申請が難しいので、どんなにつらくても当日中あるいは在職中に、整形外科の労災指定病院で診断を受ける必要がある。但し、職場での発症当日に職場から救急車で緊急入院した場合でも、労災と認定されていないケースがある。 継続的な通院の重要性 労災申請には、会社の証明だけでなく、医師の証明も不可欠である。 職場の環境 労働災害として労災申請する場合、労働基準監督局へ写真を持参して認められたケースもあるので、現場の写真を撮る。 職場の同僚 前任者や同じような業務を行う周囲の人々が労災申請して認められている場合は、比較的スムーズに承認される。
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