民事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 00:11 UTC 版)
- 公権力との関係
- 広い意味では、公権力と私人との法律関係に関する刑事や行政、あるいは非民事との対比で用いられる。この場合は商事を含み(例えば、民事訴訟は商事に関する訴訟も含む)、このことを強調する場合は民商事ともいう。民事訴訟の対象となる事件は刑事事件との対比で、民事事件と呼ぶことがある。
- 商事との関係
- 私法上の法律関係について民法と区別して商法という法体系を有する法域では、商法が適用されない法律関係、すなわち商事ではないという文脈で民事の語が用いられることがある。民事会社と商事会社など。
- 軍事との関係
- 国際関係を考える上での一分野として軍事と合わせて民事がある。
また、英米法においては、公権力と私人との法律関係に関するものであっても、民事手続を用いるものについては「民事」というなど、大陸法とは用語法を異にする。
関連項目
民事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 01:42 UTC 版)
行政部 - 民事第2部・民事第3部・民事第38部・民事第51部行政事件を扱う。2014年4月に民事第51部が新設され、同部においても担当するようになった。 商事部 - 民事第8部次の事件を扱う。 商事訴訟(株主権確認訴訟、株主総会決議取消訴訟、取締役会決議無効確認訴訟、法人の役員に対する責任追及訴訟、株主代表訴訟) 保全事件(取締役等職務執行停止・代行者選任仮処分、議決権行使禁止・許容の仮処分、新株・新株予約権発行差止仮処分) 会社更生事件 非訟事件(特別清算、清算人選任、株式価格決定) 保全部 - 民事第9部仮差押、仮処分(係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分)、人身保護請求、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令等の民事保全の事件を扱う。 労働部 - 民事第11部・民事第19部・民事第36部2003年1月から第36部が加わり、3部体制となった。具体的には次の事件を扱う。 労働関係民事通常事件(解雇・雇い止め事件、賃金(残業代を含む)・退職金請求事件、損害賠償請求事件(セクハラ・パワーハラスメント、競業避止義務を含む) 労働関係行政事件(救済命令取消等事件(不当労働行為に関する労働委員会の命令の取消しを求める事案を含む)、公務員労働事件(国歌斉唱拒否を理由とした東京都教職員の処分をめぐる事件など)、労働災害事件) 破産再生部 - 民事第20部破産手続・民事再生手続の事件を扱う。 執行部 - 民事第21部2002年2月1日、目黒区の「東京地方裁判所民事執行センター庁舎」へ移転した(ただし、代替執行係(代替執行・間接強制を担当)は本庁)。民事執行に関する事件を扱うが、動産執行と不動産引渡執行(引渡命令の執行を含む。)は執行官室執行部が取り扱う。 調停・借地非訟・建築部 - 民事第22部2002年4月、調停・借地非訟に加え、建築関係事件を担当する建築事件集中部となる。次の事件を扱う。 2008年4月、民事第49部が通常部となり、1部体制となる。 建築関係事件 建築調停事件 - 地裁で調停を行う旨の合意書面に基づき当部に申し立てられた「申立調停事件」と、訴訟提起後に担当裁判部が事件を調停手続に付する旨の決定をしたことにより当部が担当する「付調停事件」 借地非訟事件(賃借権譲渡・転貸許可申立事件、競売・公売に伴う賃借権譲受許可申立事件) 交通部 - 民事第27部交通事故に関する事件を扱う。 知的財産部 - 民事第29部・民事第40部・民事第46部・民事第47部知的財産に関する事件を扱う。2005年の種別は、特許権・実用新案権35%、不正競争防止事件27%、著作権19%、商標権13%、意匠権5%。 医療部 - 民事第14部・民事第30部・民事第34部・民事第35部2001年4月設置。医事事件を扱う集中部。 2006年までは、民事第7部が手形部として手形事件を担当。2007年からは手形部門が商事部門へ統合され、民事第7部は通常事件を担当している。
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