近代特許制度の発展とは? わかりやすく解説

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近代特許制度の発展

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 07:08 UTC 版)

特許法の歴史」の記事における「近代特許制度の発展」の解説

1450年ヴェニスにおいて、潜在的な侵害たちから法的な保護を得るためには、新規かつ独創的な装置共和国申し出なければならない、との布告出し特許システマティック認められるようになった保護期間10年であった。これらの保護は主にガラス製造分野なされたヴェネツィア人移住すると、彼らの新たな故国特許による同様の保護求めた。これが特許制度他国への拡散つながった1555年アンリ2世特許発明解説書公開という概念取り入れた最初特許明細書」は "Usaige & Description de l'holmetre"(一種レンジファインダー)についての発明者Abel Foullon[訳語疑問点]に対するものであり、その発行はそれに係る特許存続期間1561年終了した後まで延期された。特許はthe monarchy[訳語疑問点]および、「王の館」やパリ高等法院のような他の機関により認められた。その発明新規性有無科学アカデミー審査したダイジェスト1729年から不定期に公表され、その遅れは60年達した審査は、その発明解説書公表する必要がなく、秘密裡なされた。その発明現実使用公衆への十分な開示みなされイングランド特許制度は、中世生まれた初期制度から、発明創作刺激するために知的所有権認め最初近代特許制度へと進化した。これは産業革命現れ興隆することができた非常に重要な法的な基礎であった16世紀までに、イングランド国王はいつも好意持っている人々(またはそのための金を支払準備ができている人々に対して独占のために開封特許状賦与するようになった。『イギリス法釈義』はなぜ「開封特許状」(letters patentラテン語:literae patentes、「開いた状態で置かれている証書」の意)がそのように呼ばれるのかについて、読むためにはその封を破らなければならないある特定の人物宛てられ封緘特許状 (letters close) とは対照的に、それらは、「これらの証書が届くことになっているすべての人々」に宛てられており、封印を破ることなく読まれることができたものである、その書類下部にその封印が垂らされているからであるとも説明している。 この力は国王が金を工面するため幅広く濫用され、国王あらゆる種類日用品(たとえば、塩)に関する特許賦与したその結果として、裁判所特許賦与され可能性のある状況制限し始めた大衆激し抗議の後、ジェームズ1世強制されて、すべての既存独占無効にした。また、それらが単に「新規発明事業」に使用されることを宣言した。これは専売条例取り入れられ国王発明者たちまたは原発明の紹介者たちに一定の年数の間開封特許状発行することができるにすぎないよう議会国王の力を明示的に制限した。同条例は、 開封特許状および裁可なされている期間においては他人使用してならない当該製品真実かつ最先発明者および発明者たちに与えられる王国内において新規製品唯一のあらゆる製造方法または動作方法除いてすべての既存独占および義務免除無効にもした。同条例イングランドその他の国々において特許法における後の発展基礎となった18世紀に、特許法についての司法解釈ゆっくりとした歩み通じて同法における重要な発展出現したアン女王の代に、特許出願対し公衆利用できるようその発明動作原理の完全な明細書により補完することが要求された。彼の蒸気機関のためジェームズ・ワットにより取得され特許まつわる1796年法廷闘争は、既存機械改良に対して特許付与されうるという原則および具体的に実用化がされているわけではないアイデア原理合法的に特許されうるという原則確立した。 この法制度はアメリカ合衆国ニュージーランドおよびオーストラリアを含むコモン・ロー流れをくむを有する国々における特許法基礎となった13植民地では、発明者たちは定められ植民地議会への請願により特許を得ることができた。北アメリカおける最初特許は、1641年マサチューセッツ湾植民地議会英語版)によりSamuel Winslow[訳語疑問点]のある新し製塩工程に対して認められた。 18世紀終わり頃、ジョン・ロック哲学影響され特許承認単なる経済特権獲得というよりむしろ知的所有権の一形式として考えられるようになった。この時期には当時特許法負の側面、すなわち、その市場独占し他の発明者たちの改良封じるための特許という特権乱用、も現れてきた。裁判所通じてリチャード・トレビシックなどの競争相手追いまわし同社保有する特許有効期限が切れるまで蒸気機関改良実現しないようにしたボールトン・アンド・ワット社の振る舞いがこの顕著な一例であった

※この「近代特許制度の発展」の解説は、「特許法の歴史」の解説の一部です。
「近代特許制度の発展」を含む「特許法の歴史」の記事については、「特許法の歴史」の概要を参照ください。

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