裁判関連資料
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「青森県新和村一家7人殺害事件」の記事における「裁判関連資料」の解説
控訴審判決 - 仙台高等裁判所秋田支部刑事部判決 1958年(昭和33年)3月26日 『高等裁判所刑事判例集』(高刑)第11巻4号169頁、『週刊法律新聞』第110号11頁、『判例タイムズ』第83号56頁、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット)文献番号:25504117(第一審判決:25407861)、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例ID:28234422、裁判所ウェブサイト掲載判例、昭和31年(う)第92号、『尊属殺人、殺人、住居侵入被告事件』「鉄砲で父、兄夫婦等七名を順次射殺した殺人事件を犯行時だけ一過性の精神障碍の状態にあつたとして無罪とした事例」、“一過性のの発作的精神障碍による朦朧状態に陥つた場合は、人間の意識は理性的な上層の精神的意識作用が特に障碍されているため、後日断片的な追想がなされえたとしても、それは人間の正常な意識と同日に論じえない全く別人格の病的意識の作用であつて、事態の正しい認識判断それに従つて行動することは全く不可能な心神の状況にあるものというべく、右は刑法にいわゆる心神喪失の状況にあるものと認定するのが相当である。”。 - “昭和31年(う)第92号 判決文 (PDF)” (日本語). 仙台高等裁判所秋田支部 (1958年3月26日). 2020年9月2日閲覧。最高裁判所事務総局判例調査会『高等裁判所刑事判例集』第11巻第4号、最高裁判所事務総局、1958年、 169-187頁。 - 原文。169 - 180頁に控訴審判決が、180 - 187頁に原判決(1956年4月5日:青森地方裁判所弘前支部判決)が掲載されている。裁判官:松村美佐男・小田倉勝衛・三浦克己 判決主文:本件控訴を棄却する。 検察官:山本稜威雄(控訴趣意書を作成)・柏木忠(控訴趣意を陳述)・長井省吾(関与) 弁護人:丸岡奥松 『週刊法律新聞』第110号(1958年9月12日発行)11-14頁 - 最高裁判所図書館に蔵書。 「鉄砲で父、兄夫婦等7名を順次射殺した殺人事件を犯行時だけ一過性の精神障碍の状態にあったとして無罪とした事例」『判例タイムズ』第9巻第8号、判例タイムズ社、1958年8月15日、 56-60頁。 - 通巻:第83号(1958年8月15日号)。 安村和雄「〔高裁判例研究〕…………(18)………高等裁判所判例研究会 〔刑事編〕[63]鉄砲で父、兄夫婦等7名を順次射殺した殺人事件を犯行時だけ一過性の精神障碍の状態にあったとして無罪とした事例」『判例タイムズ』第15巻第10号、判例タイムズ社、1959年10月15日、 18-25頁。 - 通巻:第96号(1959年10月15日号)。控訴審判決に関する評釈。 加藤伸勝「酩酊犯罪者の精神鑑定における飲酒試験と血中アルコール測定の意義」『精神神経学雑誌』第1号、日本精神神経学会、1959年1月25日、 24-46頁、 doi:10.11501/3358656、 NDLJP:3358656/17。 - 東京都立松沢病院に勤めていた筆者が、酩酊状態で事件を起こした被告人の精神鑑定に当たり、飲酒試験を行うと同時に血中アルコール濃度を測定し、事件当時の酔度を推定するための資料を得るべく、松沢病院に鑑定留置された酩酊犯罪者11人と、慢性アルコール中毒のため傷害事件を起こして措置入院となった患者1人(計12人)の飲酒試験を行い、その結果をまとめた論文。本事件の犯人Mは35 - 36頁に「症例10 M某、26歳、男、尊属殺人事件被告」として掲載されている。また、Mの精神鑑定を行った院長の林暲が指導・校閲を手掛けている。
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