裁判長の訴状審査権(民訴法137条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 07:42 UTC 版)
「訴状」の記事における「裁判長の訴状審査権(民訴法137条)」の解説
当事者および請求が特定されていない場合、または収入印紙金額の納付が不足する場合(実務的には他に予納郵券が納付されていない場合も含む。)は、裁判長は補正命令を発して、相当の期間を定め、訴状記載事項の補充・訂正または不足額の納付を命じなければならない(民訴法137条1項)。
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