裁判離婚の意義とは? わかりやすく解説

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裁判離婚の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:21 UTC 版)

離婚」の記事における「裁判離婚の意義」の解説

協議離婚調停離婚成立せず、審判離婚成されない時に判決によって離婚すること。裁判離婚成立離婚総数1%程度である。 離婚訴えは、家庭裁判所管轄専属する(人事訴訟法4条1項2条1号)。つまり、家庭裁判所訴え提起する必要があり、地方裁判所での審理希望することは不可能である。 離婚訴え係る訴訟において、離婚をなす旨の和解成立し、又は請求認諾がなされ、これを調書記載したときは、離婚判決同一効力(「調停離婚」の項を参照)を有する同法37条、民事訴訟法267条)。

※この「裁判離婚の意義」の解説は、「離婚」の解説の一部です。
「裁判離婚の意義」を含む「離婚」の記事については、「離婚」の概要を参照ください。

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