目的と性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 01:55 UTC 版)
「フィールド対Google事件」の記事における「目的と性格」の解説
a. 目的 法廷は、フェアユースと主張される利用の変容的性質(英語版)(transformativeness)について分析したキャンベル対エイカフ=ローズミュージック事件(英語版)の最高裁判示を一部引用し、被告のシステム・キャッシュは原告の原著作物とは異なる目的を持っていると指摘した。 この分析を行う上で、キャンベル事件判示を更に発展させたケリー対アリーバ・ソフトコーポレーション事件(英語版)の判示内容にも法廷は触れている。これはインターネット上の写真画像を収集しそのサムネイル画像を作成して検索エンジンのデータとしてサービス利用者に提供していたアリーバの行為が、フェアユースであると認められた事件である。この時裁判所は、芸術を目的とする原著作物の利用と比べ、インターネット上での情報検索の利便性向上を目的としている検索エンジンによる著作物の利用は、変容的利用であると認定している。 これを参考に法廷は、仮に原告の著作物が芸術的な目的を持つものであったとしても、被告の本案著作物へのCachedリンクの提供行為は原告と同一の目的のためにあるのではなく、以下に挙げる5つの点から、新たな要素を追加するものであり、そして原著作物を単に置き換える(supersede)ものではないと指摘した。 はじめに、ケリー事件においてはアリーバの検索エンジンが著作物を利用することは変容的であるとし、その理由はインターネット上の情報収集技術が進歩することで検索エンジンによる著作物の利用が「公益」となる、または公益であった(it benefits/benefitted the public)からであると判示されている。被告の持つキャッシュは、原ウェブページがアクセス不能である際に被告サービス利用者がコンテンツにアクセス可能とするためにあり、原著作物を明らかに代替するものではない。 第2に、Cachedリンクによりサービス利用者はある特定のウェブページの時系列比較が可能になる。この比較は原ウェブページ単独では不可能である。 第3に、Cachedリンクのウェブページはどのような検索クエリに反応したかハイライトされており、これにより検索クエリとウェブページとの関連性をサービス利用者が素早く検討可能となるが、原ウェブページはそのようなことには使えない。 第4に、Cachedリンクのページが原ウェブページの代替物を意図していないことを明瞭にするため、被告はいくつかのデザインを施している。検索結果においては各リストの最上部に原ウェブページへのリンク(原ウェブページの「題名」がラベル付けされている)を被告は明瞭に表示している。対照的に、リスト内にCachedリンクが掲示されている場合、そのリンクは比較的小さいフォントで若干視認し難い。更にCachedリンクをサービス利用者がクリックした場合、Cachedリンク・ページの最上部に、被告のキャッシュに由来するウェブページのスナップショットを現在閲覧しているとの免責事項が明瞭に表示される。またこの免責事項の表示部分には、複製元となる現在のウェブページへのリンクが存在する。従って、原ウェブページへのアクセスを希望する被告サービス利用者は皆、十分以上にそうする機会が与えられている。記録を検討する限り、インターネット利用者が原告の著作物を含むウェブページへ直接訪問せず、その代わりとして、被告のCachedリンクを経由して当該ウェブページへアクセスしたとの証拠は見当たらない。 最後に、サイト上の任意のウェブページに対するキャッシュの機能を全てのサイト所有者がすぐに停止可能とすることを被告は確約する。従って、サイト所有者のウェブページに対するCachedリンクを掲示するか否かを左右するのはサイト所有者であって被告ではない。何十億ものウェブページの所有者がCachedリンクの現状維持を許容するよう選択する事実は、被告のキャッシュを彼らが所有するウェブページの代替物としては考えていないとの更なる証拠である。 以上から、被告がCachedリンクを通じた著作物へのアクセスを提供している事に関して、(複製元の著作物とは)異なった目的そして社会的に重要な目的に被告は奉仕し、かつ、それらの目的は原著作物の目的に単に置き換わるものではないから、法廷は被告が行った、原告の著作物を含むウェブページの本件申立における複製及び頒布は、変容的性質を持っていたと結論付ける。 b. 性格 法廷はキャンベル事件及びケリー事件の判例を引用し、著作物の利用が変容的であると判明した場合には、利用の「営利的」性質はフェアユースの第1番目の因子の分析においてさほど重要ではないと述べている。被告が営利企業であるのは確かであるが、原告の著作物から何らかの利益を得た証拠はない。むしろ、原告の著作物は被告の持つデータベースにある何十億の著作物の一つに過ぎない。更に、被告サービス利用者が被告のCachedリンク経由でウェブページにアクセスする際、被告はサービス利用者に一切広告を掲示しないし、サービス利用者に営利取引を申し入れることもない。被告が企業経営を行う事実はフェアユース分析においてさほど関係しない。被告による著作物利用が変容的目的を持っているのはかなり重要であり、ケリー事件と同じく、分析の第1番目の因子はフェアユース認定に極めて有利に働くことを意味する。
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目的と性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 19:10 UTC 版)
「マスター (ドクター・フー)」の記事における「目的と性格」の解説
マスターは宇宙の支配を目論んでおり、1976年の“The Deadly Assassin”では森羅万象の支配者になることが野望とされている。第二の目的はドクターを苦しめることであり、1972年の“The Sea Devils”では、ドクターの気に入っている人類の滅亡を見ることが報酬になると述べている。
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