日本国憲法第25条とは? わかりやすく解説

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にほんこくけんぽう‐だいにじゅうごじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフゴデウ〕【日本国憲法第二十五条】

読み方:にほんこくけんぽうだいにじゅうごじょう

日本国憲法第3章国民の権利及び義務」の条文の一。生存権および社会福祉社会保障公衆衛生について規定する

[補説] 日本国憲法第25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利有する
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進努めなければならない


日本国憲法第25条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 02:24 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい25じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、社会権のひとつである生存権を保障するとともに、の社会的使命について規定している。


  1. ^ a b 神田憲行 (2016年3月30日). “GHQでなく日本人が魂入れた憲法25条・生存権「600円では暮らせない」生存権問うた朝日裁判”. 日経ビジネス (日経BP). https://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/120100058/022300002/?P=2&mds 2017年8月12日閲覧。 
  2. ^ 高田敏・初宿正典編訳『ドイツ憲法集第5版』(信山社、2007年8月5日)。


「日本国憲法第25条」の続きの解説一覧

日本国憲法第25条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 09:06 UTC 版)

プログラム規定説」の記事における「日本国憲法第25条」の解説

日本国憲法第25条におけるプログラム規定説とは、憲法25条規定裁判請求できる具体権利国民与えたものではなく、国に対してそれを立法によって具体化する政治的道徳的義務課したのであるとする学説である。 プログラム規定説はその論拠として、1.日本国憲法予定する経済体制資本主義体制であり個人による生活維持がまず期待されており社会主義体制における権利性格とは根本的に異なるものであること、2.国への請求具体的に認めるためには憲法第17条のように憲法上その趣旨明確にされていなければならない憲法生存権保障方法手続などについて具体的な規定有していないこと、3.生存権具体実現には予算を必ず伴うが予算配分は国の財政政策問題として政府裁量委ねられていることなどが挙げる。 ただし、憲法25条におけるプログラム規定説は、自由権側面については国に対してのみならず私人間においても裁判規範としての法的効力認めており、請求権側面についても憲法第25条下位にある法律解釈上の基準となることを認めている。したがって文字通りプログラム規定ではなくこのような用語を使用することは議論混乱させ問題点不明瞭にさせるもので適当でないという指摘がある。 また、朝日訴訟最高裁判決最判昭和42年5月24日民集第21巻5号1043頁)について「この規定は、すべての国民健康で文化的な最低限度の生活営み得るように国政運営すべきことを国の責務として宣言したとどまり」という部分などからプログラム規定説をとったもの分類されることもあるが、このような分類に対して憲法保障され権利多かれ少なかれ綱領性格プログラム性格)を有するのであり、生存権綱領性格有することをもって何ら裁判規範としての意味を否定したわけではないという指摘がある。朝日訴訟最高裁判決では食管法違反事件判決同じく憲法第25条第1項について「直接個々国民に対して具体権利賦与したものではない」としつつも「何が健康で文化的な最低限度の生活あるかの認定判断は、一応、厚生大臣合目的的裁量に委されており、その判断は、当不当問題として政府政治責任問われることはあっても、直ち違法問題生ずことはない。ただ、現実の生活条件無視して著しく低い基準設定する憲法および生活保護法趣旨目的反し法律によって与えられ裁量権限界をこえた場合または裁量権濫用し場合には、違法な行為として司法審査対象となることをまぬかれない。」としており、行政庁の広い裁量権認めつつ憲法第25条裁判規範としての効力認めている。

※この「日本国憲法第25条」の解説は、「プログラム規定説」の解説の一部です。
「日本国憲法第25条」を含む「プログラム規定説」の記事については、「プログラム規定説」の概要を参照ください。

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